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社会保障と税の一体改革に関連し年金機能強化として制度改正が予定されます


平成27年10月から老齢基礎年金の受給資格期間が10年に短縮されます
消費税の引き上げにあわせ平成27年10月より、老齢基礎年金の受給資格期間が
現行の原則として25年(中高齢短縮特例あり)以上から10年以上に短縮されます。
対象となる年金は老齢基礎年金や老齢厚生年金、退職共済年金などです。従って、
受給資格期間が25年等に足りず、現在無年金となっている高齢者についても、改
正による施行日以降に受給資格期間が10年以上であれば、受給資格を満たし受給
期間に応じた老齢基礎年金等が受けられることになります。

平成27年10月から被用者年金一元化法が実施予定となっています
現在の「被用者年金」(いわゆる2階部分)は民間企業は厚生年金保険で、国家公務
員、地方公務員および私立学校教職員については共済年金となっておりますが、平
成27年10月より「被用者年金一元化法」が実施され、すべて厚生年金保険に統一
される予定です。従って、現在の厚生年金制度と共済制度の差異は解消され共済年
金制度の職域部分(いわゆる3階部分)は廃止され、保険料率も厚生年金と同率と
なります。

平成27年10月から年金生活者支援給付法が実施予定となっています
所得額が一定以下の低所得者である65歳以上の老齢基礎年金受給者に対し、国民
年金の「保険料納付済期間」「保険料免除期間」を基礎とする「老齢年金生活者支援
給付金」(基準額は月5,000円※平成27年度予定額)が支給される予定です。また、
同様に一定の障害基礎年金および遺族基礎年金の受給者に対しても、「障害年金生
活者支援給付金」(基準額は月5,000円、障害等級1級の方は月6,250円※平成27年
度予定額)、「遺族年金生活者支援給付金」(基準額は月5,000円※平成27年度予定
額)が支給される予定です。

平成28年10月から短時間労働者の社会保険適用拡大措置が実施されます
平成28年10月から1週間の所定労働時間が20時間以上で月額賃金が88,000円
以上(年収106万円以上)かつ勤務期間が1年以上見込まれる短時間労働者(学生を
除く)は健康保険・厚生年金保険の被保険者となります。現行は@1日または1週間の
所定労働時間数A1ヶ月あたりの所定労働日数の@Aにいずれも、同一事業所のい
わゆる正社員のおおむね3/4以上であれば適用を受けることになっていますが、この
基準が引き下げられます。
ただし、当初は現行基準で被保険者数が501人以上の企業を対象としておりますが
3年以内に検討を加えることとされておりその動向が注目されます。



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