<ケース6>支店で労災が起こった!支店の労働保険関係?
何?継続事業の一括って...どうしよう...(H16.5.28 UP!) |
当社は教材販売をしています。本社(本店)はK県K市にあり、支店が同県に2店
と県外に1店あります。労働保険の手続きはこれまで本社でまとめて行っていまし
た。ところが、先日ある労働保険に関する実務書を読んでいたら、本社等で労働
保険料の手続きをまとめて行う場合は継続事業の一括の認可を受けなければな
らないと書いてありました。これまではそのようなことは知らずに支店も含めて本
社でまとめて各支店の労働保険料も納めていたのです。そんなこんなで手続き
をしようと思っていた矢先に県外の支店で労災事故が起こってしまいました。一体
何をどうすればいいのかわかりません。どうすればいいのでしょうか。 |
<イエローカード>まず各支店の労働保険関係成立手続きを行って下さい。 |
労働保険料は支店、支社などを含め本社等を一の事業とみなして労働保険料
の納付を行うことができます。この場合、指定事業に一括される事業所を「被一
括事業」と言います。これは労働保険料徴収法の第9条に規定されている労働
保険料の申告・納付手続きについての取扱いです。労災保険給付については
各所轄の労働基準監督署が窓口となります。その為、被一括事業であるべき支
店等で労災事故が発生した場合は支店等の所轄の労働基準監督署へ労災手
続きを行いますが、恐らく当該支店について労働保険関係成立手続きがされて
いないと思われますので、各支店の「労働保険関係成立届」を各所轄の労働基
準監督署へ提出しその控えを添付のうえ「継続事業一括認可申請」を本社所轄
の労働基準監督署へ行い継続事業一括の認可を受けて下さい。但し、継続事業
の一括は@同じ労働保険関係(労災保険・雇用保険)が成立していることA労災
保険率表による事業の種類が同じであることB事業主が同じであることの3つの
要件を満たしていなければなりませんので@〜Bについてご確認下さい。そして
継続事業の一括の手続きと一緒に労災給付の手続きも行い、わからない点は労
働基準監督署の担当官へご確認、ご相談されながら行って下さい。また、雇用保
険も資格取得手続きや離職手続きなど各支店の被保険者の分も本社でまとめて
手続きを行う場合は各支店について「雇用保険適用事業所非該当承認申請」を
各支店所轄の公共職業安定所へそれぞれ提出し各支店につて非該当承認の手
続きをとられて下さい。 |