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〜平成24年10月から平成27年9月までの3年間に限り実施〜
過去10年以内に国民年金保険料を納め忘れた期間がある方は
申込みにより最大10年分国民年金保険料を納めることができます。 |
※後納制度は平成27年9月までの期限を設けて実施されています※ |
1ヶ月分の後納保険料による老齢基礎年金増額目安 |
年額で1,638円の増額≒ |
786,500円(平成25年度老齢基礎年金満額)
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480ヶ月(40年×12ヵ月) |
後納制度が利用可能な方 |
@20歳〜60歳未満の方で過去10年以内に納付漏れ期間(免除期間は除きます)がある方
A60歳〜65歳未満の方で@の期間の他、任意加入期間中の納付漏れ期間がある方
B65歳以上の方で年金の受給資格がなく、任意加入中の方 など
※老齢基礎年金を受給している方は申込みができません。 |
・・・・・・・・・・・次の方は是非ご検討されてみて下さい・・・・・・・・・・・ |
・老齢基礎年金を受給できるための25年に満たない危険がある
・老齢基礎年金が低額とならないよう、滞納期間の穴埋めをしたい
など |
ご利用の際の主な留意点 |
@過去3年度以前に遡る期間にかかる後納保険料には当時の保険料額および一定の加算が
されます。 |
A後納をされる際は後納可能期間から古い順に納付するかたちとなります。 |
B一部免除された期間でも未納となっている期間は、後納対象となります。(ただし、1箇月分
の保険料の後納で一部免除の適用を受けての保険料額とはなりません。) |
後納制度は申込みを行ってからとなります |
後納制度を利用される場合はお近くの年金事務所へお申し込みをされて、
「審査」および「承認」を経てから行って下さい。 |
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