1箇月に60時間を超える時間外労働については、平成22年4月1日から50%以上の割増率と
なります。 |
【中小企業の猶予措置】
中小企業(※注1)は当分の間、上記、1箇月60時間を超える時間外労働についての法定割増賃金率引き
上げは猶予されます。(改正法施行3年経過後に検討されることとされています。 |
※注1)ここでいう「中小企業」とは? |
以下のAまたばBのいずれかに該当する法人企業または個人事業
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A
資本金額
または
出資総額 |
B
常時使用する
労働者数 |
小売業 |
5,000万円以下 |
50名以下 |
サービス業 |
5,000万円以下 |
100名以下 |
卸売業 |
1億円以下 |
100名以下 |
上記以外の事業 |
3億円以下 |
300名以下 |
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時間外労働についての改正法定割増賃金率(50%)と従来の法定割増賃金率(25%)の差であ
る25%分の割増賃金の支払いに代えて有給休暇を付与することが可能です。 |
事業場で労使協定を締結することで、1箇月60時間以上の時間外労働として改正割増賃金率50%の支払
いに代えて、改正前の法定割増賃金率25%の支払いと改正割増賃金率50%との差となる残りの25%の
部分に相当する有給を付与することができます。
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【実際に有給を付与しなかった場合はもちろん労働者が有給を取得しなかった場合】
1箇月60時間を超える時間外労働の部分については50%以上の割増賃金率とする時間外労働の割増賃
金の支払いが必要です。 |
【有給の付与方法について】
長時間労働を行った期間に近い一定の期間内に時間単位や半日単位とするなどの方法が考えられます。
詳細については労働政策審議会で話し合われ厚生労働省令で定められる予定です。(H21.1現在) |
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