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「石綿による健康被害の救済に関する法律」により、一般拠出金の申告・納付が実施されています
2007年4月1日(平成19年度労働保険年度更新時等)から、石綿(アズベスト)健康被害者の救済
により、すべての労災保険適用事業場の事業主を対象に「一般拠出金」の申告・納付が始まります。
※雇用保険のみの適用事業主や特別加入者分については対象外です。

【一般拠出金の料率について】
平成18年12月20日の環境省告示第150号により、業種を問わず、料率は一律1000分の0,05で
す。(平成26年度より1000分の0,02)従って、平成26年度における現時点での一般拠出金額は労
災保険の確定保険料に係る賃金総額に1000分の0,02を乗じた額となります。
※一般拠出金については概算保険料による仕組みはありません。
※一般拠出金については拠出金額の多少を問わず、延納制度はありません。
※一般拠出金についても確定保険料と同様に追徴金・延滞金は発生します。

【申告・納付について】
申告・納付は労働保険料に併せて行うことになります。新年度の年度更新時に前年度労災保険確定
保険料の算定基礎となる賃金総額に基づき申告・納付を行います。(労働保険年度更新申告書等に
「一般拠出金」欄が設けられています。
※有期事業については平成19年4月1日以降に開始した工事・事業の分が対象になりますので、工
 事終了時に行う労働保険確定保険料の申告・納付に併せて行っています。また、一括有期事業の
 場合は平成19年4月1日以降の工事を対象としているため、一般拠出金の申告・納付は平成20年
 度の年度更新時より毎年、申告・納付を行っています。


参照リンク
石綿健康被害救済法に基づく一般拠出金の徴収制度について(厚生労働省)
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/sekimen/chousyu/index.html





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