日々の労働時間については、会社はきちんと把握しなければなりません。就業規則等で始業時刻
および終業時刻を定めていることはもちろんのこと、タイムカード等で客観的に記録しておく必要が
あります。残業などについても、その必要性や仕事量の配分にも留意し、「残業報告書」や「業務日
報」なども活用し適正に把握する必要があります。場合によっては残業規制を行ったり、一部の従
業員に業務が集中しすぎないよう課題設定の見直しや変更(「課題自体が無理がある」こともある)
チームの再編成なども行う必要性もあるかも知れません。
もっぱら、割増賃金計算のための労働時間の把握については、管理監督者(役職名などの呼称の
問題ではなく、人事管理を行う立場にある者などで管理者にふさわしい処遇を受けている者など実
態により判断)や裁量労働制の適用者等については適用除外とすることは可能とされています。た
だし、これはあくまで実態により判断されるべきものであるため、呼称や形式のみをもって適用除外
とする(例えば、実態を考慮せずに「店長」は管理職とする等)ことは許されません。なお、管理監督
者であっても深夜時間(午後10時〜翌朝5時まで)に支払う割増賃金は適用しますので注意が必要
です。 |
【監督または管理の地位にある者の範囲】(S22.9.13基発17号、S63.3.14基発150号】 |
労働基準法第41条第2号(労働時間等に関する規定の適用除外)に定める「監督若しくは管理の地
位にある者」とは?
@労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的な立場にある者
A労働時間、休憩、休日に関する規制の枠を超えて活動することが要請せざるを得ない重要な立場
と責任を有し、現実の勤務態様も労働時間などの規制になじまないような立場にあること
B賃金などの待遇面でその地位にふさわしい待遇がなされていること
を総合的に判断する必要があります。
従って、本来労働時間等に関する規定の適用除外をうける管理監督者は極めて限定される狭い枠
の範囲であり、「権限と責任(経営者と一体的な立場)」」「勤務態様(勤務時間について厳格な管理
を受けない)」「それにふさわしい待遇」が伴って初めて判断要素を主張できると考えなければなりま
せん。
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