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(埼玉県狭山市の例)
※介護保険料額は3年ごとに見直されることになっています。 第1号被保険者は65歳以上であり、老齢基礎年金、老齢厚生年金や退職共済年金などが受給されます。 その為、受給される年金額に応じて年金から天引きされる「特別徴収」と市役所などから送付される納付書 により、納める「普通徴収」があります。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 年金額が18万円以上(月額1万5,000円以上)は「特別徴収」 年金額が18万円未満(月額1万5,000円未満)は「普通徴収」 ※介護保険料は65歳の誕生日の前日のある月分から納めることになります。 その為、年度の途中から65歳になった場合や年度の途中で他の市町村 へ転入した場合は年金額にかかわらず、「普通徴収」により納付します。 ====================================================================================== |