Q |
長引く不況で整理解雇を行なう計画が大手企業でも目立ちはじめましたが、整理
解雇を行なう場合のいわゆる4要件とはどのようなものなのでしょうか? |
A |
「労働者は労働契約に基づいて就労している」ということを認識していない人は非
常に多いようです。実際上、「労働契約書」などといった書面により契約を交わして
就労することは殆どなく実感として、労働にも「契約がある」という意識を持って就
労している者や経営者はそう多くはないのではないでしょうか?しかし、「就労し賃
金を得る」或いは「賃金を支払、労働させる」といった利害が生じている訳ですから
そこには当然、「ルール」が存在することになります。わかりきっていることでも、
社会経済状況により「リストラ」やその最終手段となる「人員整理」を行なわなけれ
ば経営再建は難しく、より多くの社員や家族を路頭に迷わせるこ結果になりかねま
せん。そこで、「整理解雇」の適法性を判断するために、判例は厳格な4要件を要
求してきました。その4要件は次のとおりです。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 |
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客観的見地から人員削減措置が業務上必要であるか |
A |
労働時間短縮・配転、出向・一時帰休・新規採用の中止
希望退職者募集など整理解雇回避に努力がなされたか |
B |
整理解雇される人員の選択基準に合理性及び妥当性が
あるか |
C |
労働者や労働組合に対して誠意をもって十分に協議・説
明をしたか |
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最近では、この4要件すべてが存在しなければ法的効果が発生しないという意味
での要件ではなく、4要素を総合的にとらえて判断す るべきであるとする考え方
が、東京地裁等でみられるようになりまし た。また、パートタイマーや期間雇用
者など一般に終身雇用・年功序列の下にない労働者や従業員が小規模の中小零
細企業については必ずしも、4要件が判断要素として束縛されるわけではなく、雇
用実態や企業規模を踏まえて判断する必要があるでしょう。 |
<参考>
ナショナルウェストミンスター銀行事件:東京地裁判決(平12・1・21) |