【日給制】の場合 |
日給額÷所定労働時間数 |
【月給制の場合】 |
(月給額×12箇月)÷年間所定労働時間数
※年間所定労働時間数・・・・(365日または366日―年間所定休日日数)×1日の所定労働時間数 |
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<最低賃金の対象とならない賃金> |
@臨時に支払われる賃金(結婚祝金、大入り手当など) |
A1箇月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など) |
B所定労働時間を超える時間の労働に対して支払う賃金(時間外労働手当など) |
C所定労働日以外の労働に対して支払う賃金(休日労働手当など) |
D深夜時間(午後10時〜翌朝午前5時)の労働についての深夜労働割増賃金などの割増部分 |
E精皆勤手当、通勤手当、家族手当 |