| 【日給制】の場合 | 
                
                  | 日給額÷所定労働時間数 | 
                
                  | 【月給制の場合】 | 
                
                  | (月給額×12箇月)÷年間所定労働時間数 ※年間所定労働時間数・・・・(365日または366日―年間所定休日日数)×1日の所定労働時間数
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                  | ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー | 
                
                  | <最低賃金の対象とならない賃金> | 
                
                  | @臨時に支払われる賃金(結婚祝金、大入り手当など) | 
                
                  | A1箇月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など) | 
                
                  | B所定労働時間を超える時間の労働に対して支払う賃金(時間外労働手当など) | 
                
                  | C所定労働日以外の労働に対して支払う賃金(休日労働手当など) | 
                
                  | D深夜時間(午後10時〜翌朝午前5時)の労働についての深夜労働割増賃金などの割増部分 | 
                
                  | E精皆勤手当、通勤手当、家族手当 |