(認定要件の運用基準) |
「過重負荷」とは? |
脳血管疾患及び虚血性心疾患等(以下、「脳・心疾患」とします)
の発症の基礎となる動脈硬化等による血管病変または動脈瘤、
心筋変性等の基礎的病態(以下、「血管病変等」とします)を、
その自然経過を越えて急激に著しく憎悪させうることが医学経験
則上認められる負荷を言います。 |
業務による明らかな
過重負荷として認め
られるものはイ、「異
常な出来事」に遭遇
したこと及びロ、「日
常業務に比較して、
特に過重な業務に就
労したこと」です。 |
「異常な出来事」とは? |
イ、極度の緊張、興奮、恐怖、驚愕等の強度の精神的負荷を引き起こす突発的又は予
測困難な異常な事態
ロ、緊急に強度の身体的負荷を強いられる突発的または予測困難な異常な事態
ハ、急激で著しい作業環境の変化 |
「日常業務に比較して、
特に過重な業務に就労
したこと」とは? |
イ、「日常業務」とは通常の所定労働時間内の所定業務内容を言います。
ロ、「特に過重な業務」とは日常業務に比較して特に過度な精神的、身体的負荷を生じさ
せたと客観的に認められる業務を言います。 |