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〜雇用保険を受給していない求職者の方へ〜

・・・・・・・・・・・・・・・制度趣旨・・・・・・・・・・・・・・・
長期間アルバイト等であったため、雇用保険の被保険者となることができなかった
など、失業の状態の際に雇用保険の失業給付(基本手当)を受けていない離職求
職者等の方へのセーフティーネット対策として、職業訓練と生活保障のための手当
の給付および貸付制度が実施されます。2009年度補正予算に盛り込まれ7月より、
順次実施され3年間の措置として公共職業安定所が主な窓口として行われます。

※雇用保険を受給していない方とは?
アルバイトなどで雇用保険に加入していなかった方はもちろん、雇用保険には加入
していたが失業給付の受給資格を満たさない方や受給が終了してもなお、休職中
の方、自営業を廃業された方なども含まれます。

制度内容(概要)
※内容は変更等される場合がありますので、ご活用・ご利用の際は予め公共職業安定所へご確認されて下
さい。
【職業訓練】
・再就職に必要なパソコン技術の習得(3ヶ月程度)については17万5000人分
・医療・介護・福祉分野等の就職に向けた基本能力習得のための訓練(6ヶ月〜1
年程度)については17万5000人分
【職業訓練期間中の生活保障】
・単身の方は月額10万円の手当が支給されます。
・扶養家族を有する方は月額12万円の手当が支給されます。
【希望者への貸付制度】
職業訓練期間中の生活保障給付の他、希望する方にはさらに貸付制度(単身の
方は月額5万円が上限、扶養家族を有する方は月額8万円が上限)も併せて実施
されます。

手続き・ご相談の窓口は
ご相談・手続きの窓口はお近くの公共職業安定所へ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

その他、当該基金による政策
※内容は変更等される場合がありますので、ご活用・ご利用の際は予め公共職業安定所へご確認されて下
さい。
【中小事業主への雇用創出策】
十分な技能や経験の無い求職者の方を実習させた場合に6ヶ月間の技能実習
について、技能実習対象者1名あたり月額10万円、正社員として雇用した場合
は1名あたり100万円を中小事業主に支給されます。また、採用後の教育訓練
経費についても訓練1名あたり上限50万円として助成されます。
【民間職業紹介事業者を通じた再就職支援策】
失業期間が1年以上で就職意識が高い長期求職者への再就職支援策として、民
間職業紹介事業者に長期求職者1名あたり20万円を給付し、再就職のための講
習を実施するなど、民間職業紹介事業者を通じた再就職支援策を実施。

【参照リンク】
〜厚生労働省:職業能力開発情報〜
http://www.mhlw.go.jp/bunya/nouryoku/index.html







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