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(平成10年労働省告示第20号)

雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和47年法律第113号)第21条第2項
の規定に基づき、事業主が職場における性的な言動に起因する問題に関して雇用管理上配慮すべき事項につい
ての指針を次のように定め、平成11年4月1日から適用することとしたので、同条第3項において準用する同法第4
条第5項の規定に基づき、告示する。


はじめに
雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保を図るためには、職場において行われる性的
な言動に対する女性労働者の対応により当該女性労働者がその労働条件につき不利益を受け、又は
当該性的な言動により女性労働者の就業環境が害されること(以下「職場におけるセクシュアルハラス
メント」という。)がないようにすることが必要である。しかしながら、現状では、職場におけるセクシュアル
ハラスメントの内容についての事業主や労働者の理解が十分ではなく、また、その防止のための措置を
講じている事業主が少ない状況にある。また、職場におけるセクシュアルハラスメントに係る状況等が多
様であることから、事業主が職場におけるセクシュアルハラスメントが生じないよう雇用管理上配慮をす
るに当たっては、その状況等に応じて最も適切な措置を講ずることが重要である。この指針は、こうした
ことを踏まえ、職場におけるセクシュアルハラスメントの内容を示すとともに、事業主が雇用管理上配慮
すべき事項を定めるものである。


職場におけるセクシュアルハラスメントの内容

1)職場におけるセクシュアルハラスメントには、職場において行われる性的な言動に対する女性労働者
の対応により当該女性労働者がその労働条件につき不利益を受けるもの(以下「対価型セクシュアルハ
ラスメント」という。)と、当該性的な言動により女性労働者の就業環境が害されるもの(以下「環境型セク
シュアルハラスメント」という。)がある。

2)「職場」とは、事業主が雇用する労働者が業務を遂行する場所を指し、当該労働者が通常就業してい
る場所以外の場所であっても、当該労働者が業務を遂行する場所については、「職場」に含まれる。例え
ば、取引先の事務所、取引先と打合せをするための飲食店、顧客の自宅等であっても、当該労働者が業
務を遂行する場所であればこれに該当する。

3)「性的な言動」とは、性的な内容の発言及び性的な行動を指し、この「性的な内容の発言」には、性的
な事実関係を尋ねること、性的な内容の情報を意図的に流布すること等が、「性的な行動」には、性的な関
係を強要すること、必要なく身体に触ること、わいせつな図画を配布すること等が、それぞれ含まれる。

4)「対価型セクシュアルハラスメント」とは、職場において行われる女性労働者の意に反する性的な言動
に対する女性労働者の対応により、当該女性労働者が解雇、降格、減給等の不利益を受けることであっ
て、その状況は多様であるが、典型的な例として、次のようなものがある。

 ・事務所内において事業主が女性労働者に対して性的な関係を要求したが、拒否されたため、当該女
性労働者を解雇すること。

 ・出張中の車中において上司が女性労働者の腰、胸等に触ったが、抵抗されたため、当該女性労働者
について不利益な配置転換をすること。

 ・営業所内において事業主が日頃から女性労働者に係る.性的な事柄について公然と発言していた
が、抗議されたため、当該女性労働者を降格すること。

5)「環境型セクシュアルハラスメント」とは、職場において行われる女性労働者の意に反する性的な言
動により女性労働者の就業環境が不快なものとなったため、能力の発揮に重大な悪影響が生じる等当
該女性労働者が就業する上で看過できない程度の支障が生じることであって、その状況は多様である
が、典型的な例として、次のようなものがある。

 ・事務所内において事業主が女性労働者の腰、胸等に度々触ったため、当該女性労働者が苦痛に感
じてその就業意欲が低下していること。

 ・同僚が取引先において女性労働者に係る性的な内容の情報を意図的かつ継続的に流布したため、当
該女性労働者が苦痛に感じて仕事が手につかないこと。

 ・女性労働者が抗議をしているにもかかわらず、事務所内にヌードポスターを掲示しているため、当該女
性労働者が苦痛に感じて業務に専念できないこと。



雇用管理上配慮すべき事項職場におけるセクシュアルハラスメントを防止
するため、事業主は、雇用管理上次の事項について配慮をしなければな
らない。
。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

1)事業主の方針の明確化及びその周知・啓発事業主は、職場におけるセクシュアルハラスメントに関
する方針を明確化し、労働者に対してその方針の周知・啓発をすることについて配慮をしなければならな
い。

(事業主の方針の明確化及びその周知・啓発について配慮をしていると認められる例)

 ・社内報、パンフレット等広報又は啓発のための資料等に職場におけるセクシュアルハラスメントに関す
る事項を記載し、配布すること。

 ・服務上の規律を定めた文書に職場におけるセクシュアルハラスメントに関する事項を記載し、配布又は
掲示すること。

 ・就業規則に職場におけるセクシュアルハラスメントに関する事項を規定すること。

 ・労働者に対して職場におけるセクシュアルハラスメントに関する意識を啓発するための研修、講習等を
実施すること。なお、周知・啓発をするに当たっては、職場におけるセクシュアルハラスメントの防止の効果
を高めるため、その発生の原因や背景について労働者の理解を深めることが重要である。

2)相談・苦情への対応事業主は、相談・苦情への対応のための窓口を明確にすることについて配慮をし
なければならない。また、事業主は、相談・苦情に対し、その内容や状況に応じ適切かつ柔軟に対応する
ことについて配慮をしなければならない。

(相談・苦情への対応のための窓口を明確にすることについて配慮をしていると認められる例)

 ・相談・苦情に対応する担当者をあらかじめ定めておくこと。

 ・苦情処理制度を設けること。

(相談・苦情に対し、その内容や状況に応じ適切かつ柔軟に対応することについて配慮をしていると認めら
れる例)

 ・相談・苦情を受けた場合、人事部門との連携等により円滑な対応を図ること。

 ・相談・苦情を受けた場合、あらかじめ作成したマニュアルに基づき対応すること。なお、事業主は、職場
におけるセクシュアルハラろメントが現実に生じている場合だけでなく、その発生のおそれがある場合や、
職場におけるセクシュアルハラスメントに該当するか否か微妙な場合であっても、相談・苦情に対応するこ
とが必要である。

3)職場におけるセクシュアルハラスメントが生じた場合における事後の迅速かつ適切な対応事業主は、
職場におけるセクシュアルハラスメントが生じた場合において、その事案に係る事実関係を迅速かつ正確
に確認することについて配慮をしなければならない。また、事業主は、その事案に適正に対処することにつ
いて配慮をしなければならない。

(事実関係を迅速かつ正確に確認することについて配慮をしていると認められる例)

 ・相談・苦情に対応する担当者が事実関係の確認を行うこと。

 ・人事部門が直接事実関係の確認を行うこと。

 ・相談・苦情に対応する担当者と連携を図りつつ、専門の委員会が事実関係の確認を行うこと。

(事案に適正に対処することについて配慮をしていると認められる例)

 ・事案の内容や状況に応じ、配置転換等の雇用管理上の措置を講ずること。・就業規則に基づく措置を
講ずること。



その他

1)事業主は、職場におけるセクシュアルハラスメントに係る女性労働者等の情報が当該女性労働者等
のプライバシーに属するものであることから、その保護に特に留意するとともに、その旨を女性労働者等に
対して周知する必要がある。

2)事業主は、職場におけるセクシュアルハラスメントにヨして、女性労働者が相談をし、又は苦情を申し出
たこと等を理由として、当該女性労働者が不利益な取扱いを受けないよう特に留意するとともに、その旨を
女性労働者に対して周知する必要がある。



(平成10年労働省告示第21号)


深夜業に従事する女性労働者の就業環境等の整備に関する指針を次のように定め、平成11年4月1日から適用す
ることとしたので、告示する。


趣旨
この指針は、女性労働者の職業生活の充実を図るために、深夜業に従事する女性労働者の就業環境等の整
備に関し、事業主が講ずべき措置について定めたものである。


深夜業に従事する女性労働者の就業環境等の整備事業主は、その雇用する女性
労働者を深夜業に従事させる場合には、その女性労働者の就業環境等の整備に
関し、特に次の点について適切な措置を講ずるべきである。
。。。。。。。。。。。。。
(1)通勤及び業務の遂行の際における安全の確保事業主は、送迎バスの運行、公共交通機関の運行時間に
配慮した勤務時間の設定、従業員駐車場の防犯灯の整備、防犯ベルの貸与等を行うことにより、深夜業に従
事する女性労働者の通勤の際における安全を確保するよう努めるものとすること。また、事業主は、防犯上の
観点から、深夜業に従事する女性労働者が一人で作業をすることを避けるよう努めるものとすること。


2)子の養育又は家族の介護等の事情に関する配慮事業主は、その雇用する女性労働者を新たに深夜業に
従事させようとする場合には、子の養育又は家族の介護、健康等に関する事情を聴くこと等について配慮を行う
よう努めるものとすること。なお、事業主は、子の養育又は家族の介護を行う一定範囲の労働者が請求した場合
には、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)の定
めるところにより、深夜業をさせてはならないこと。


(3)仮眠室、休養室等の整備事業主は、夜間に労働者に睡眠を与える必要のあるとき又は労働者が就業の途
中に仮眠することのできる機会があるときは、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)に基づく労働安全衛生
規則(昭和47年労働省令第32号)の定めるところにより、男性用と女性用に区別して、適当な睡眠又は仮眠の場
所を設けること。なお、事業主は、同法に基づく同会の定めるところにより、男性用と女性用に区別して便所及び
休養室等を設けること。

4)健康診断等事業主は、同法に基づく同会の定めるところにより、深夜業を含む業務に常時従事させようとす
る労働者を雇い入れる際、又は当該業務への配置替えを行う際及び6月以内ごとに1回、定期に、医師による健
康診断を行うこと。また、事業主は、健康診断の結果、・当該健康診断の項目に異常の所見があると診断された
場合には、同法の定めるところにより、医師の意見を勘案し、必要があると認めるときは、当該労働者の実情を考
慮して、深夜以外の時間帯における就業への転換、作業の転換、労働時間の短縮等の措置を講ずること。なお、
事業主は、労働基準法(昭和22年法律第49号)の定めるところにより、妊産婦が請求した場合には、深夜業をさせ
てはならないこと。





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