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個別労働関係紛争の解決の促進のために

場でのトラブルは常に予防・防止に努められていることと思われますが、実際
に紛争まで発展してしまった場合、どうすればよいのか慎重に考える必要があり
ます。労務管理は人間関係そのものだからです。
労使という継続的な人間関係を保って行くには円満な解決を要します。勿論、未
然防止策がもっとも重要であることは言うまでもありませんが、現実は個別労使
紛争は増加傾向にあります。その解決手段としては裁判制度がありますが、よ
ほどの事件でない場合、裁判はコストが大きく時間を要するなど費用対効果の
問題も実情としてあるのではないでしょうか。
平成13年10月1日より「個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律」が施
行されています。この法律では既存の制度に加え「都道府県労働局長の助言・
指導」の制度と「紛争調整委員会」による斡旋制度の2つの新たな制度が整備さ
れています。個別労使紛争解決の手段である「紛争解決制度」はどのようなもの
なのでしょうか。


企業内で自主的解決に努めても、なお解決しない場合
まずは、総合労働相談コーナーへ

なお紛争の予防に努めるために、各都道府県労働局の出先機関として全国
に設置されている「総合労働相談コーナー」を活用されてみて下さい。(無料)
この総合労働相談コーナーでは、労働問題に関するあらゆる分野の相談を受
け付けている他、労働基準監督署、公共職業安定所、雇用均等室、労政主管
事務所、労働委員会など他機関とも連携してあります。労使ともに利用できま
す。面談でも電話でも受け付けています。
<連絡先>
各都道府県労働局総務部企画室
〜埼玉県労働局総務部企画室(埼玉県の場合)〜
〒330−6061
さいたま市中央区新都心11−2 
明治安田生命さいたま新都心ビル ランド・アクシス・タワー16F
電話:048−600−6201



都道府県労働局長の助言・指導制度を活用
総合労働相談コーナーで申出る

総合労働相談コーナーで実際に紛争状態にある方に対し、「個別労働
関係紛争の問題点と解決方法を都道府県労働局長が示すのが「労働
局長が行なう助言・指導制度」です。但し、労働組合と事業主間の紛争
や裁判で係争中あるいは判決がでているなどの場合、男女雇用機会均
等法において雇用均等室で解決援助が行なわれる紛争などは行なわれ
ません。また、事業主は労働者が「助言・指導の申出」をしたことにより、
解雇等不利益な取り扱いをすることは当然、禁止されています。



労働局長が助言・指導を実施しても解決しない場合
裁判所等、紛争解決機関の紹介を受ける或いは「斡旋(あっせん)」へ移行する

労働者はもちろん、事業主が斡旋申請をすることもできます。
「斡旋(あっせん)」は紛争調整委員会により行なわれます。紛争
調整委員は紛争当事者双方の主張の要点を確かめ、双方に働き
かけ、あくまで紛争当事者間の話し合いを促進することにより、自
主的解決を促します。但し、労働組合と事業主間との紛争(労働委
員会が行なうため)や裁判係争中、男女雇用機会均等法による女
性差別等に係る紛争(雇用均等室で調停による援助を行なうため)
募集・採用に係る紛争等は対象となりません。また、事業主は労働
者が「あっせん申請」をしたことにより、解雇等不利益な取り扱いを
することは当然、禁止されています。
斡旋(あっせん)の効果
〇事業主があっせんに参加することを強制されたり、あるいは応じな
 かったことにより、不利益を被るものであってはなりません。
〇紛争調整委員が提示する「あっせん案」は受諾を強制されるもので
 あってはなりません。
〇当事者間で「あっせん案」に合意した場合は、受諾されたあっせん
 案は民法第695条の和解契約の効力をもちます。



あっせん案を合意せず、紛争解決しない場合
裁判所等他の紛争処理機関の紹介を受ける



大きな流れをつかみましょう

場での労使トラブル

自社内で解決努力

総合労働相談コーナーで相談・法令や判例情報を入手
↓            ↓            ↓
自社内で解決! 紛争解決援助制度の対象 他の紛争処理機関
が取扱う事案(雇用
均等室・裁判所・労
政主管事務所等を
紹介)

労働局長の助言・指導制度の活用
↓          ↓          ↓
・・・決! 斡旋(あっせん)へ移行 決裂(裁判所等
を紹介)

紛争調整委員会へあっせん申請
↓           ↓
あっせん申請不受理
(自主的解決や他の
紛争処理機関の活用)
あっせん期日の決定及び通知

・・・・斡旋(あっせん)の実施
・話し合い解決の促進
・必要に応じ参考人から事情聴取
・あっせん案の作成及び当事者へ提示
↓           ↓
あっせん案の受
諾やその他の合
意などにより、
解決!
・・・・・・・・・・

裁判所等他の紛争処理機関の紹介・活用


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