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〜平成21年4月より実施している定期的年金加入記録の確認方法〜

「ねんきん定期便」とは?
平成21年4月より、すべての厚生年金および国民年金の被保険者へ、その方の毎年の誕生月に
年金加入記録が、社会保険庁から通知されます。平成19年12月から平成20年10月に行われて
きました、「ねんきん特別便」は、いわゆる約5,000万件ともいわれる宙に浮いた年金(基礎年金番
号が誰のものだかわからない)の持ち主の方等を解明するために行われてきました。従いまして、
「ねんきん特別便」と「ねんきん定期便」は、内容を類似しますが、「ねんきん定期便」は、定期的に
年金情報を提供することを目的として毎年の誕生月にすべての被保険者に対して行われます。
※「ねんきん定期便」は、厚生年金に加入していない20歳未満の方や国民年金の任意加入や厚
生年金に加入していない60歳以上の方は、送付されません。(但し、送付対象はその方の誕生月
の2か月前のデータにより行われますので、厚生年金に加入していない20歳未満の方が20歳の
誕生日を迎える月は、送付されません。逆に、60歳到達時点で被保険者でなくなった方は60歳の
誕生日を迎える月については送付されます。)

<ねんきん特別便>
平成19年12月〜平成20年10月

年金記録は「基礎年金番号」により管理
※「基礎年金番号」は、平成9年1月より実施



基礎年金番号制の導入前の年金加入記録との統合作業で入力ミスや
転職や結婚等により複数の基礎年金番号を有し、統合されていなかっ
たこと、紙台帳による記録により記録媒体事体の老朽によることなどを
要因に、持ち主がわからない、おびただしい数の年金記録が発覚



未統合記録と全加入者やこれまでの加入者、受給者、の年金加入記
録と突合し、「名寄せ作業」を実施。もう一度、全加入者等の記録を確
認するために「ねんきん特別便」を送付



<ねんきん定期便>
平成21年4月〜

厚生年金や国民年金の加入者全員に年金加入記録等の年金情報
を提供(毎年、誕生月に送付されます)


「ねんきん定期便」には何が書いてあるのか?
【平成21年度の全対象者と平成22年度以降の節目年齢(35歳、45歳、58歳)該当者】
@年金加入期間(これまでの年金加入期間)
A年金見込額等
(1)50歳未満の方はこれまでの加入実績に基づき計算された見込額
(2)50歳以上の方は「ねんきん定期便」作成時点での制度に引き続き加入した場合の見込額
※年金受給中(全額支給停止の方も含む)の方はA年金見込額等は通知されません。
Bこれまでの年金保険料納付額の累計(厚生年金については被保険者負担部分)
Cこれまでの年金加入履歴(制度名、勤め先の名称等、加入・喪失年月日、加入月数)
Dこれまでの厚生年金の全ての期間の月ごとの標準報酬月額・標準賞与額・納付月額
Eこれまでの国民年金(第1号)の全ての期間の月ごとの納付・免除・学生納付特例・未納の記録
【平成22年以降(35歳、45歳、58歳の該当者は上記と同じ)の内容】
上記@〜Bについては、更新した内容で通知
上記DEは直近1年分について通知


「ねんきん定期便」の内容に「誤り」や「疑問」があった場合の対応
「ねんきん定期便」に同封されている「年金加入記録回答票」を同じく同封されている返信用封筒
をご使用の上、投函
※「誤り」等がない場合は回答不要です。

<各種年金相談窓口で相談>
社会保険事務所:年金相談窓口一覧
http://www.sia.go.jp/sodan/madoguchi/shaho/index.htm#1

社会保険労務士会:年金相談
http://www.shakaihokenroumushi.jp/general-person/pension/

<ねんきん定期便についてわからないことは専用ダイヤルへ>
受付時間:月曜日〜金曜日は午前9時〜午後8時まで
第2土曜日は午前9時〜午後5時まで
電話:0570-058-555

【一部のIP電話・PHSからは】

電話:03-6700-1144
※通話料金について、一般固定電話の場合は接続先に関わらず、
市内料金でご利用できます。
※携帯電話の通話料金は、全額ご利用者のご負担となります。


年金記録第三者委員会へ申立てについて
「ねんきん特別便」や「ねんきん定期便」の内容に疑問があり、社会保険事務所へ調査依頼を
行った結果に納得が行かない場合は、社会保険事務所または年金相談センターへ「第三者委
員会」への申立て行うことができます。この「年金記録確認第三者委員会」は厚生労働省では
なく、総務省に設置されていることで、「第三者」としての中立性や独立性を持った機関です。
この申し立てができるのは「1度だけ」の、いわば「一発勝負」ですから、自らの主張を慎重にま
とめ、できる限りの客観的な状況証拠を集めて行うことが大切です。


不服申し立て制度
年金記録確認第三者委員会へ行う年金記録回復に対する申立ては、申立てによる年金加入記
録を第三者委員会が客観的に審査し、社会保険庁へ記録訂正についての「あっせん案」を提示
するものであり、そもそもの社会保険制度の不服申立制度とは役割を異にしています。もちろん
第三者委員会による記録回復の認定は厳密にいえば法的拘束力は持たないまでも、社会保険
庁側も客観性を有する公的機関の判断として、年金記録回復等の処分の決定判断として尊重
されている模様です。

なお、社会保険制度における不服申立制度は、年金関連の他、健康保険に関する給付や保険
料、資格に関するものの処分について不服がある場合に行うことができます。

審査については二審制(保険料等厚生年金保険法91条については一審制)をとっており、その
不服事項についての処分を知ってから(知った日の翌日から)60日以内に地方社会保険事務局
設置されている社会保険審査官へ審査請求を行い(但し、保険料等厚生年金保険法91条につい
ては一審制のため厚生労働省に設置された社会保険審査会へ)、さらにその決定に不服がある
場合は、その処分を知ってから(知った日の翌日から)60日以内に厚生労働省に設置された社会
保険審査会へ再審査請求を行うことができます。(但し、保険料等厚生年金保険法91条につい
ては一審制のため再審査請求はありません。)
※被保険者資格や標準報酬などの事項については決定処分のあった日の翌日から2年で時効
にかかります。

社会保険制度については行政不服審査法の一部を適用しない取扱いとなっています。そのため
社会保険審査会の裁決を経た後でなければ裁判所へ提訴することができないこととなっていま
す。

参照リンク
社会保険庁:ねんきん定期便コーナー
http://www.sia.go.jp/top/kaikaku/kiroku/teikibin/index.html






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