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厚生年金保険や国民年金、公務員共済など老齢や退職を支給事由とする
年金は雑所得の1つとして所得税や住民税の対象になります。 |
支給事由 |
例 |
課税の有無 |
老齢や退職 |
老齢基礎年金
老齢厚生年金
退職共済年金
など |
課税対象 |
障害 |
障害基礎年金
障害厚生年金
障害手当金
障害共済年金
など |
非課税 |
死亡 |
遺族基礎年金
寡婦年金
死亡一時金
遺族厚生年金
遺族共済年金
など |
非課税 |
<年金額から公的年金等控除額を差し引く>
年金における雑所得の金額は、公的年金等控除額として年金受給者すべての
者が控除を受けられます。(所得税の計算ですから、その他に配偶者控除や扶
養控除、寡婦控除、障害者控除など様々な控除が適用します。)また、年金以
外の所得がある場合は年金額とそれらの所得を合計した額に各控除額を差し
引いた金額に応じ10%〜37%に0円〜249万円の控除を行なった金額(平
成12年度は更に20%の定率減税がありました)が税額になります。 |
公的年金等控除額 |
65歳以上の者 |
公的年金等の収入金額=@ |
公的年金等控除額 |
260万円以下 |
140万円 |
260万円超え460万円以下 |
@×25%+75万円 |
460万円超え820万円以下 |
@×15%+121万円 |
820万円超え |
@×5%+203万円 |
65歳未満の者 |
130万円以下 |
70万円 |
130万円超え410万円以下 |
@×25%+37,5万円 |
410万円超え770万円以下 |
@×15%+78,5万円 |
770万円超え |
@×5%+155,5万円 |
2 |
公的年金の雑所得+事業・給与などの他の所得額−各種所得控除額=課税対象総所得額 |
主な所得控除額(平成12年分) |
区分 |
控除額 |
配偶者控除 |
一般 |
38万円 |
70歳以上 |
48万円 |
配偶者特別控除 |
配偶者の収入に応じ38万円〜3万円 |
扶養控除
(各1人につき) |
一般 |
38万円 |
特定(16歳〜22歳) |
63万円 |
年少(16歳未満) |
38万円 |
70歳以上(同居) |
58万円 |
70歳以上(別居) |
48万円 |
老年者控除 |
50万円 |
障害者控除 |
27万円 |
寡婦・寡夫控除 |
一般 |
27万円 |
特定 |
35万円 |
〜所得税率〜
課税所得金額 |
所得税率 |
控除額 |
税額 |
330万円以下 |
10% |
― |
課税所得金額×10% |
330万円超900万円以下 |
20% |
33万円 |
課税所得金額×20%−33万円 |
900万円超1,800万円以下 |
30% |
123万円 |
課税所得金額×30%−123万円 |
1,800万円超 |
37% |
249万円 |
課税所得金額×37%−249万円 |
※平成12年度は上記税額から更にその20%(最高25万
円)を定率減税として引いた額が税額となります。 |
〜住民税率〜
課税所得金額 |
住民税率 |
控除額 |
税額 |
200万円以下 |
5% |
― |
課税所得金額×5% |
200万円超700万円以下 |
10% |
10万円 |
課税所得金額×10%−10万円 |
700万円超 |
13% |
31万円 |
課税所得金額×13%−31万円 |
※退職所得にかかる住民税については、当分の間上記算
出額から10分の1に相当する金額を控除した額が税額
とされます。
※平成12年度は上記税額から更にその15%の定率減税
が行なわれます。 |
<毎月の年金額から源泉徴収されます>
年金にかかる所得税は、給与を受取る際に源泉徴収されるように、支給される
年金月額(通常は2ヶ月分ごとに支給されます)から源泉徴収されることになり
ます。源泉徴収される額は、支給金額から様々な控除額(基礎的控除額や人
的控除額)を差し引いた残額に10%をかけた額(平成12年度は更にその20
%を定率減税として差し引きました)となります。控除額については、社会保険
庁から送付される(通常は前年の11月ごろ)「公的年金等の受給者の扶養
親族等申告書」を提出することで適用します。そのため、この申告書を提出
しなかった場合は、支給額の一律25%が控除額となります。 |
源泉徴収税額 |
(公的年金等支給額−下記控除額)×10%×(1−0,2※H12年度定率減税) |
基礎的控除額 |
65歳以上 |
公的年金等の支給額の月割額×25%+10万円
(計算した額が15万円未満の場合は15万円とします) |
65歳未満 |
公的年金等の支給額の月割額×25%+6、5万円
(計算した額が9万円未満の場合は9万円とします) |
人的控除額 |
本
人
に
か
か
る
も
の |
老年者の場合 |
40,000円 |
障害者の場合 |
一般障害者 |
22,500円 |
特別障害者 |
35,000円 |
控
除
対
象
配
偶
者
等
に
か
か
る
も
の |
控除対象配偶者 |
一般控除対象 |
65,000円 |
老人控除対象 |
72,500円 |
扶養親族 |
一般扶養親族 |
325,00円 |
老人扶養親族 |
40,000円 |
特定扶養親族 |
52,500円 |
控除対象配偶者
および扶養親族
が障害者の場合 |
一般障害者 |
22,500円 |
特定障害者 |
35,000円 |
※源泉徴収される者は、本来の税額より多く納めることにならないよう、
確定申告をし、源泉徴収額が税額より多ければ還付申告をしましょう。 |
<年金額により、源泉徴収されない方もいます>
支給される年金額が65歳未満の者で108万円未満、65歳以上の者で178万円
未満の者は「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」は送られてきませんし、
源泉徴収されることもありません。 |
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