ア.地方税法の前年の年間所得(被保険者本人及び配偶者、世帯主の方それぞれ)が一定額
以下であるとき
※平成17年4月以降に免除申請を行う場合の所得基準額の目安は
<全額免除の目安>
前年の所得が(扶養親族等の数+1)×35万円+22万円の範囲内であること
<半額免除の目安>
前年の所得が118万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等の範囲内であること |
イ.被保険者またはその世帯主が、生活保護法による生活扶助以外の扶助を受けているときなど |
ウ.地方税法の障害者または寡婦で、前年の合計所得金額(被保険者本人及び配偶者、世帯主
のそれぞれ)が125万円以下 |
エ.震災、風水害、火災その他これらに類する災害により被害金額が一定の場合 |
オ.離婚や失業等により保険料を納付することが著しく困難と保険者が認めるとき |
カ.事業の休止または廃止により厚生労働省が実施する離職者支援資金貸付金の交付をうけた
とき |