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老齢基礎年金の支給額

老齢基礎年金は、保険料納付済期間や保険料免除期間及び合算
対象期間を合わせ、25年以上(中高齢短縮特例は15年〜24年)
の者が65歳に達した月以降に支給されます。
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※年金を受けるためには、最も始めに「裁定請求書」と呼ばれる書類
を下記の窓口へ提出することになります。

<裁定請求窓口>
年金手帳・印鑑・戸籍抄本などが必要なので、
必ず、電話等で各窓口へお問い合わせ下さい。

受給権者 窓口
最後の加入が厚生年金保険の者 会社を所轄する社会保険事務所
厚生年金基金にも加入していた者 上記の他、加入していた基金
国民年金のみの加入の者 住所地の市区町村役場
国民年金基金にも加入していた者 上記の他、加入していた基金
厚生年金保険(第2号被保険者)
期間を有するが、最後の加入は国
民年金の者
住所地を管轄する社会保険事務所
厚生年金基金にも加入していた者 上記の他、加入していた基金
公務員を退職した者等 各種共済組合


<老齢基礎年金額>
(平成16年度価額)
          (保険料納付済月数)+(保険料免除月数×1/3)
794,500円×――――――――――――――――――――
               加入可能月数(下記表参照)

加入可能月数
大正15年4月2日〜昭和2年4月1日まで 300月
昭和2年4月2日〜昭和3年4月1日まで 312月
昭和3年4月2日〜昭和4年4月1日まで 324月
昭和4年4月2日〜昭和5年4月1日まで 336月
昭和5年4月2日〜昭和6年4月1日まで 348月
昭和6年4月2日〜昭和7年4月1日まで 360月
昭和7年4月2日〜昭和8年4月1日まで 372月
昭和8年4月2日〜昭和9年4月1日まで 384月
昭和9年4月2日〜昭和10年4月1日まで 396月
昭和10年4月2日〜昭和11年4月1日まで 408月
昭和11年4月2日〜昭和12年4月1日まで 420月
昭和12年4月2日〜昭和13年4月1日まで 432月
昭和13年4月2日〜昭和14年4月1日まで 444月
昭和14年4月2日〜昭和15年4月1日まで 456月
昭和15年4月2日〜昭和16年4月1日まで 468月
昭和16年4月2日〜 480月

<老齢基礎年金の支給繰り上げ>
老齢基礎年金の受給資格期間(原則25年以上)を満たす者は
60歳〜65歳未満の間に老齢基礎年金を請求し、支給をうける
ことができます。但し、この場合は一定の減額率により、本来受
ける65歳以降の年金額より減額され、その額が生涯続くことに
なります。
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支給を繰上げた場合、その後障害となっても障害基礎年金や寡
婦年金は支給されません。
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任意加入被保険者になることは出来ません。


<昭和16年4月1日以前生まれの者>
※裁定請求時の年齢によって減額率が決まります。
請求時の年齢 減額率 (本来)804,200円の場合
60歳 42% 466,400円に減額
61歳 35% 522,700円に減額
62歳 28% 579,000円に減額
63歳 20% 643,400円に減額
64歳 11% 71,5700円に減額
特別支給の老齢厚生年金を受給する場合は老齢基礎年金
  の繰上げ請求をすることにより、定額部分相当は支給停止と
なります。
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<昭和16年4月2日以後生まれの者>
※裁定請求時の年齢及び請求月から65歳になる月
の前月までの月数により、減額率が決まります。
減額率=0,5%×繰上げ請求月から65歳になる月の前月までの月数
請求時の年齢 請求月から65歳にな
る月の前月までの月数
減額率
60歳0ヶ月〜60歳11ヶ月 60ヶ月〜49ヶ月 30%〜24,5%
61歳0ヶ月〜61歳11ヶ月 48ヶ月〜37ヶ月 24%〜18,5%
62歳0ヶ月〜62歳11ヶ月 36ヶ月〜25ヶ月 18%〜12,5%
63歳0ヶ月〜63歳11ヶ月 24ヶ月〜13ヶ月 12%〜6,5%
64歳0ヶ月〜64歳11ヶ月 12ヶ月〜1ヶ月 6%〜0,5%
特別支給の老齢厚生年金を受給する場合は老齢基礎年金
 の繰上げ請求することにより、定額部分相当は支給停止と
なります。その他、一部繰上げ制度もあります。
。。。。。>


<老齢基礎年金の支給繰下げの申し出>
繰上げ支給とは反対に、66歳になるまでの間に老齢基礎年金
の請求をしなかった者は、申出ることにより、申出時の年齢に応
じ一定の増額率により、年金額が生涯につき増額されます。
申出時の年齢 65歳になった月から申
出月の前月までの月数
昭和16年4月1日
以前生まれの増額率
昭和16年4月2日
以後生まれの増額率
66歳0ヶ月〜66歳11ヶ月 12ヶ月〜23ヶ月 12% 8,4%〜16,1%
67歳0ヶ月〜67歳11ヶ月 24ヶ月〜35ヶ月 26% 16,8%〜24,5%
68歳0ヶ月〜68歳11ヶ月 36ヶ月〜47ヶ月 43% 25,2%〜32,9%
69歳0ヶ月〜69歳11ヶ月 48ヶ月〜59ヶ月 64% 33,6%〜41,3%
70歳0ヶ月〜 60ヶ月 88% 42%

※昭和16年4月2日以後生まれの増額率計算式
増額率=0,7%×65歳になった月から繰下げ申出月前月までの月数


老齢厚生年金の支給額
※平成15年4月以降に厚生年金被保険者期間がある方はこちら

老齢厚生年金は老齢基礎年金に上乗せされる職域年金ですので、老齢基礎年金
の支給要件を満たす場合は厚生年金保険被保険者期間がたとえ1ヶ月であっても
支給されるかたちになります。老齢厚生年金の支給額は厚生年金全被保険者期
間のおおよその報酬月額を平均した額(平均標準報酬月額といいます)に生年月
日に応じた乗率及び厚生年金被保険者期間月数を乗じた額になります。また、物
価の上昇に合わせ年金額の上昇する仕組みになっています。

<当分は下記の@とAのいずれか高い方が支給されます>

@               10〜7,5
平均標準報酬月額×――――――×厚生年金被保険者期間月数×物価スライド率(1,031)
(平成6年再評価)    1000

A              9,5〜7,125
平均標準報酬月額×――――――×厚生年金被保険者月数×物価スライド率(1,0)
>>>
                1000

平均標準報酬月額に乗じる率
生年月日 @の計算式 Aの計算式
大正15年4月2日〜昭和2年4月1日 1000分の10 1000分の9,5
昭和2年4月2日〜昭和3年4月1日 1000分の9,86 1000分の9,367
昭和3年4月2日〜昭和4年4月1日 1000分の9,72 1000分の9,234
昭和4年4月2日〜昭和5年4月1日 1000分の9,58 1000分の9,101
昭和5年4月2日〜昭和6年4月1日 1000分の9,44 1000分の8,968
昭和6年4月2日〜昭和7年4月1日 1000分の9,31 1000分の8,845
昭和7年4月2日〜昭和8年4月1日 1000分の9,17 1000分の8,712
昭和8年4月2日〜昭和9年4月1日 1000分の9,04 1000分の8,588
昭和9年4月2日〜昭和10年4月1日 1000分の8,91 1000分の8,465
昭和10年4月2日〜昭和11年4月1日 1000分の8,79 1000分の8,351
昭和11年4月2日〜昭和12年4月1日 1000分の8,66 1000分の8,227
昭和12年4月2日〜昭和13年4月1日 1000分の8,54 1000分の8,113
昭和13年4月2日〜昭和14年4月1日 1000分の8,41 1000分の7,990
昭和14年4月2日〜昭和15年4月1日 1000分の8,29 1000分の7,876
昭和15年4月2日〜昭和16年4月1日 1000分の8,18 1000分の7,771
昭和16日4月2日〜昭和17年4月1日 1000分の8,06 1000分の7,657
昭和17年4月2日〜昭和18年4月1日 1000分の7,94 1000分の7,543
昭和18年4年2日〜昭和19年4月1日 1000分の7,83 1000分の7,439
昭和19年4年2日〜昭和20年4月1日 1000分の7,72 1000分の7,334
昭和20年4月2日〜昭和21年4月1日 1000分の7,61 1000分の7,230
昭和21年4月2日〜 1000分の7,5 1000分の7,125

<加給年金額>
老齢厚生年金には一定の生計を維持されている者がいれば加給年金額と呼ばれる
額が支給されます。この加給年金額は扶養手当のようなものととらえてよいでしょう。

<加給年金額が加算される要件>
老齢厚生年金受給権者の厚生年金保険被保険者期間が20年以上であること
中高齢短縮特例に該当する者は生年月日により15年〜19年で可能です)
老齢厚生年金受給権取得当時に、被保険者によって生計を維持されている次
の者がいる場合
@65歳未満の配偶者(配偶者自らが厚生年金被保険者期間が20年以上であ
 る老齢厚生年金を受けている期間や障害基礎年金等を受給している期間は
 配偶者の対象となる加給年金部分は支給停止となります)
A18歳の3月31日までの子または20歳未満の一定の障害を負っている子

加給年金額(H16年度価額)
配偶者対象 228,600円
子2人まで 1人につき、228,600円
子3人目以降 1人につき、76,200円

※配偶者加算分は老齢厚生年金受給権者が昭和9年4月2日以降生まれの場合
は、特別加算として34,100円〜170,700円が加算されます。
。。。。。。
受給権者の生年月日 特別加算額
昭和9年4月2日〜昭和15年4月1日 34,100円
昭和15年4月2日〜昭和16年4月1日 68,300円
昭和16年4月2日〜昭和17年4月1日 102,500円
昭和17年4月2日〜昭和18年4月1日 136,600円
昭和18年4月2日〜 170,700円

※配偶者加算分は配偶者が65歳になりますと、配偶者本人が老齢基礎年金の支
 給が受けられます。その場合は、配偶者加算相当額が配偶者の老齢基礎年金
に上乗せ支給されます。これを、「振替加算」と呼びます。



特別支給の老齢厚生年金はこちらをご参照ください





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