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<平成17年11月1日より実施>

労災保険は労働基準法に規定された会社が負う災害補償義務をカバーするための保険
会社で働く従業員(労働者)が仕事が原因のケガや病気の際、あるいは障害を残してしまったり、
最悪の場合、仕事が原因で死亡してしまった場合、その災害補償義務は使用している会社が負
わなければなりません。労働基準法においては労働者が労働によって生じた災害(業務災害)に
おいての被災労働者が被ったケガや病気、障害において会社は一定額以上の補償をしなければ
ならないと定められています。また、業務災害により不幸にも死亡してしまった場合はその被災労
働者の遺族(ここでいう「遺族の範囲」は別途定められています。)に対しても補償が義務づけら
れています。しかし、実際に業務災害による死亡事故などが発生した際は会社が補償し続けるこ
とは非常に困難ですし、被災された遺族においても十分な補償が受けられない危険性も生じます。
そこで、昭和22年に労働基準法と相俟って会社が業務上負う「無過失損害賠償責任」を基礎とす
る災害補償義務をカバーする制度として、労働者災害補償保険制度(労災保険制度)が制定され
ました。労災保険は業務災害の他、通勤災害においてもその災害による人身的損失がカバーされ
原則として1人でも労働者を使用する事業所については強制的に加入が義務づけられた保険制度
です。


・・・・・労災保険未手続き事業主において、その期間中に業務災害が発生した場合・・・・・・
労災保険は正社員やパートタイマー、アルバイトなど呼称を問わず労働者を1名でも使用する場合
はその加入が義務付けられる強制保険ですが、労災保険の加入においては確認がされます。この
「確認」とは会社が所轄労働基準監督署へ「保険関係成立届」の提出及び「概算保険料」の申告・
納付手続きによって行われるものです。この手続きを行わない期間に発生した業務災害にかかる
労災給付請求については、その未手続きが「故意または重大な過失」により行わなかったと認めら
れれば、労災保険料の他、事故発生時から保険関係成立届の提出があった日の前日まで支給した
労災給付額の40%相当額が支払のつど事業主から徴収されるものです。(労災保険法第31条、
労災保険法施行規則第44条)

従って、労働者保護の観点から労災適用手続きを行っていない事業所にかかる業務災害において
も、会社が負わなければならない「災害補償」は労働基準法により規定され、かつ労災保険強制適
用を受けますから、被災労働者は例え労災保険未手続き事業所にかかる業務災害でも労災給付請
求はできることになっています。その為、労災保険料負担の公平性をかんがみ未手続き事業所にお
いては一定の費用徴収を行うこととなります。

その他、労災保険法第31条では、「保険料滞納中の保険給付にかかる費用徴収」及び「事業主の
故意または重大な過失により発生した事故の場合の費用徴収」についても規定されています。


費用徴収制度の内容
〜平成17年11月1日より強化される内容〜
<行政指導を受けているにも関わらず未手続きの場合、費用負担が100%に>
加入手続について行政機関からの指導等を受けたにもかかわらず、事業主がこれを行わない期間
中に労災事故が発生した場合、現行の取扱いでは「故意又は重大な過失により手続を行わないも
の」と認定して保険給付額の40%を徴収しているが、これを改め「故意に手続を行わないもの」と認
定して保険給付額の100%を徴収する。
<事業開始1年経過後も未手続きの場合は「重大な過失」と認定>
加入手続について行政機関からの指導等を受けていないが、事業主が事業開始の日から1年を経
過してなお加入手続を行わない期間中に労災事故が発生した場合、「重大な過失により手続を行わ
ないもの」と認定して、新たに費用徴収の対象とし保険給付額の40%を徴収する。


労災保険は御社と御社で働く従業員様及びそのご家族を守るための保険です。まだ、成立手続き
をされていない場合は至急手続きをされて下さい。



参照リンク
厚生労働省:http://www.mhlw.go.jp/houdou/2005/09/h0920-1.html







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