会社で働く従業員(労働者)が仕事が原因のケガや病気の際、あるいは障害を残してしまったり、
最悪の場合、仕事が原因で死亡してしまった場合、その災害補償義務は使用している会社が負
わなければなりません。労働基準法においては労働者が労働によって生じた災害(業務災害)に
おいての被災労働者が被ったケガや病気、障害において会社は一定額以上の補償をしなければ
ならないと定められています。また、業務災害により不幸にも死亡してしまった場合はその被災労
働者の遺族(ここでいう「遺族の範囲」は別途定められています。)に対しても補償が義務づけら
れています。しかし、実際に業務災害による死亡事故などが発生した際は会社が補償し続けるこ
とは非常に困難ですし、被災された遺族においても十分な補償が受けられない危険性も生じます。
そこで、昭和22年に労働基準法と相俟って会社が業務上負う「無過失損害賠償責任」を基礎とす
る災害補償義務をカバーする制度として、労働者災害補償保険制度(労災保険制度)が制定され
ました。労災保険は業務災害の他、通勤災害においてもその災害による人身的損失がカバーされ
原則として1人でも労働者を使用する事業所については強制的に加入が義務づけられた保険制度
です。 |