(メリット制の適用のある場合は、労災保険率も変動します。)
メリット制の概要について(厚生労働省)はこちら
石綿による健康被害救済のための「一般拠出金」についてはこちら
労災保険率表及び第一種特別加入保険料率表
(平成30年4月1日〜改正)
事業の種類の分類
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事業の種類
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労災保険率
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H30.4.1〜 |
林業
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木材伐出業
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1000分の60 |
その他の林業
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漁業
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海面漁業(定置網漁業又は海面魚類養殖業を除
く。)
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1000分の18 |
定置網漁業又は海面魚類養殖業
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1000分の38 |
鉱業
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金属鉱業,非金属鉱業(石灰石鉱業又はドロマイ
ト鉱業を除く。)又は石炭鉱業
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1000分の88 |
石灰石鉱業又はドロマイト鉱業
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1000分の16 |
原油又は天然ガス鉱業
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1000分の2.5 |
採石業
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1000分の49 |
その他の鉱業
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1000分の26 |
建設事業
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水力発電施設,ずい道等新設事業
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1000分の62 |
道路新設事業
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1000分の11 |
舗装工事業
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1000分の9 |
鉄道又は軌道新設事業
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1000分の9 |
建築事業(既設建築物設備工事業を除く。)
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1000分の9.5 |
既設建築物設備工事業
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1000分の12 |
機械装置の組立て又は据付けの事業
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1000分の6.5 |
その他の建設事業
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1000分の15 |
製造業
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食料品製造業
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1000分の6 |
繊維工業又は繊維製品製造業
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1000分の4 |
木材又は木製品製造業
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1000分の14 |
パルプ又は紙製造業
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1000分の6.5 |
印刷又は製本業
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1000分の3.5 |
化学工業
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1000分の4.5 |
ガラス又はセメント製造業
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1000分の6 |
コンクリート製造業
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1000分の13 |
陶磁器製品製造業
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1000分の18 |
その他の窯業又は土石製品製造業
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1000分の26 |
金属精錬業(非鉄金属精錬業を除く。)
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1000分の6.5 |
非鉄金属精錬業
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1000分の7 |
金属材料品製造業(鋳物業を除く。)
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1000分の5.5 |
鋳物業
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1000分の16 |
金属製品製造業又は金属加工業(洋食器,刃物,
手工具又は一般金物製造業及びめっき業を除く。)
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1000分の10 |
洋食器,刃物,手工具又は一般金物製造業(めっ
き業を除く。)
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1000分の6.5 |
めっき業
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1000分の7 |
機械器具製造業(電気機械器具製造業,輸送用機械
器具製造業,船舶製造又は修理業及び計量器,光学
機械,時計等製造業を除く。)
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1000分の5 |
電気機械器具製造業
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1000分の2.5 |
輸送用機械器具製造業(船舶製造又は修理業を除
く。)
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1000分の4 |
船舶製造又は修理業
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1000分の23 |
計量器,光学機械,時計等製造業(電気機械器具製
造業を除く。)
|
1000分の2.5 |
貴金属製品,装身具,皮革製品等製造業
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1000分の3.5 |
その他の製造業
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1000分の6.5 |
運輸業
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交通運輸事業
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1000分の4 |
貨物取扱事業(港湾貨物取扱事業及び港湾荷役業を
除く。)
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1000分の9 |
港湾貨物取扱事業(港湾荷役業を除く。)
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1000分の9 |
港湾荷役業
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1000分の13 |
電気,ガス,水道又は熱供給の事業
|
電気,ガス,水道又は熱供給の事業
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1000分の3 |
その他の事業
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農業又は海面漁業以外の漁業
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1000分の13 |
清掃,火葬又はと畜の事業
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1000分の13 |
ビルメンテナンス業
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1000分の5.5 |
倉庫業,警備業,消毒又は害虫駆除の事業又はゴル
フ場の事業
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1000分の6.5 |
通信業,放送業,新聞業又は出版業 |
1000分の2.5 |
卸売業,小売業,飲食店又は宿泊業 |
1000分の3 |
金融業,保険業又は不動産業 |
1000分の2.5 |
その他の各種事業
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1000分の3 |
船舶所有者の事業 |
1000分の47 |
請負による建設の事業で、賃金総額を正確に算定することが困難な場合は
請負金額×労務費率=賃金総額とします。
労務費率表
H30年4月1日より一部、労務費率が改正されます。 |
事業の種類の分類
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事業の種類
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請負金額に乗ずる率
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建設事業
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水力発電施設、ずい道等新設事業
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19% |
道路新設事業
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19% |
舗装工事業
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17% |
鉄道又は軌道新設事業
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24% |
建築事業(既設建築物設備工事業を除く。)
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23% |
既設建築物設備工事業
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23% |
機械装置の組立て又は据付けの事業
組立て又は取付けに関するもの
その他のもの
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38%
21% |
その他の建設事業
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24% |
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第二種特別加入保険料率表
(メリット制はありません)
※平成30年4月1日より一部変更されます※
第二種特別加入保険率表はこちら:厚生労働省(2ページ目の「一人親方等の保険料率」です)
PDFファイルを見るためには、Adobe Readerというソフトが必要です。
Adobe Readerは無料で配布されています。お持ちでない方はこちら(Adobe社)
第三種特別加入保険料率
(メリット制はありません)
※平成30年4月1日以降も変更ありません※
海外派遣者 |
〜H27.3.31 |
H27.4、1〜 |
1000分の4
|
1000分の3 |
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