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メリット制の適用のある場合は、労災保険率も変動します。)
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石綿による健康被害救済のための「一般拠出金」についてはこちら

労災保険率表及び第一種特別加入保険料率表

(平成30年4月1日〜改正)

事業の種類の分類

事業の種類

労災保険率

H30.4.1〜

林業

木材伐出業

1000分の60

その他の林業

漁業

海面漁業(定置網漁業又は海面魚類養殖業を除
く。)

1000分の18

定置網漁業又は海面魚類養殖業

1000分の38

鉱業

金属鉱業,非金属鉱業(石灰石鉱業又はドロマイ
ト鉱業を除く。)又は石炭鉱業

1000分の88

石灰石鉱業又はドロマイト鉱業

1000分の16

原油又は天然ガス鉱業

1000分の2.5

採石業

1000分の49

その他の鉱業

1000分の26

建設事業

水力発電施設,ずい道等新設事業

1000分の62

道路新設事業

1000分の11

舗装工事業

1000分の9

鉄道又は軌道新設事業

1000分の9

建築事業(既設建築物設備工事業を除く。)

1000分の9.5

既設建築物設備工事業

1000分の12

機械装置の組立て又は据付けの事業

1000分の6.5

その他の建設事業

1000分の15

製造業

食料品製造業

1000分の6

繊維工業又は繊維製品製造業

1000分の4

木材又は木製品製造業

1000分の14

パルプ又は紙製造業

1000分の6.5

印刷又は製本業

1000分の3.5

化学工業

1000分の4.5

ガラス又はセメント製造業

1000分の6

コンクリート製造業

1000分の13

陶磁器製品製造業

1000分の18

その他の窯業又は土石製品製造業

1000分の26

金属精錬業(非鉄金属精錬業を除く。)

1000分の6.5

非鉄金属精錬業

1000分の7

金属材料品製造業(鋳物業を除く。)

1000分の5.5

鋳物業

1000分の16

金属製品製造業又は金属加工業(洋食器,刃物,
手工具又は一般金物製造業及びめっき業を除く。)

1000分の10

洋食器,刃物,手工具又は一般金物製造業(めっ
き業を除く。)

1000分の6.5

めっき業

1000分の7

機械器具製造業(電気機械器具製造業,輸送用機械
器具製造業,船舶製造又は修理業及び計量器,光学
機械,時計等製造業を除く。)

1000分の5

電気機械器具製造業

1000分の2.5

輸送用機械器具製造業(船舶製造又は修理業を除
く。)

1000分の4

船舶製造又は修理業

1000分の23

計量器,光学機械,時計等製造業(電気機械器具製
造業を除く。)

1000分の2.5

貴金属製品,装身具,皮革製品等製造業

1000分の3.5

その他の製造業

1000分の6.5

運輸業

交通運輸事業

1000分の4

貨物取扱事業(港湾貨物取扱事業及び港湾荷役業を
除く。)

1000分の9

港湾貨物取扱事業(港湾荷役業を除く。)

1000分の9

港湾荷役業

1000分の13

電気,ガス,水道又は熱供給の事業

電気,ガス,水道又は熱供給の事業

1000分の3

その他の事業

農業又は海面漁業以外の漁業

1000分の13

清掃,火葬又はと畜の事業

1000分の13

ビルメンテナンス業

1000分の5.5

倉庫業,警備業,消毒又は害虫駆除の事業又はゴル
フ場の事業

1000分の6.5
通信業,放送業,新聞業又は出版業 1000分の2.5
卸売業,小売業,飲食店又は宿泊業 1000分の3
金融業,保険業又は不動産業 1000分の2.5

その他の各種事業

1000分の3
船舶所有者の事業 1000分の47


請負による建設の事業で、賃金総額を正確に算定することが困難な場合は

請負金額×労務費率=賃金総額とします。

労務費率表

H30年4月1日より一部、労務費率が改正されます。

事業の種類の分類

事業の種類


請負金額に乗ずる率

建設事業

水力発電施設、ずい道等新設事業

19%

道路新設事業

19%

舗装工事業

17%

鉄道又は軌道新設事業

24%

建築事業(既設建築物設備工事業を除く。)

23%

既設建築物設備工事業

23%

機械装置の組立て又は据付けの事業
組立て又は取付けに関するもの
その他のもの

38%
21%

その他の建設事業

24%

第二種特別加入保険料率表
(メリット制はありません)

平成30年4月1日より一部変更されます※


第二種特別加入保険率表はこちら
:厚生労働省(2ページ目の「一人親方等の保険料率」です)

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第三種特別加入保険料率
(メリット制はありません)

※平成30年4月1日以降も変更ありません※

海外派遣者
〜H27.3.31 H27.4、1〜
1000分の4
1000分の3





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