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保険給付の種類

保険事故 業務災害 通勤災害 特別支給金
病気・ケガ 療養補償給付
 ・療養の給付
 ・療養の費用の支給
療養給付
 ・療養の給付
 ・療養の費用の支給

休業補償給付 休業給付 休業特別支給金
傷病補償年金 傷病年金 傷病特別支給金
☆傷病特別年金
障害 障害補償給付
 ・障害補償年金
 ・障害補償一時金
 ・障害補償年金差額一時金
 ・障害補償年金前払一時金
障害補償給付
 ・障害年金
 ・障害一時金
 ・障害年金差額一時金
 ・障害年金前払一時金
障害特別支給金
☆障害特別年金
☆障害特別一時金
☆障害特別年金差額一時金
介護補償給付 介護給付

死亡 遺族補償給付
 ・遺族補償年金
 ・遺族補償年金前払一時金
 ・遺族補償一時金
遺族給付
 ・遺族年金
 ・遺族年金前払一時金
 ・遺族一時金
遺族特別支給金
☆遺族特別年金
☆遺族特別一時金
葬祭料 葬祭給付

※ 特別支給金の☆印の給付は、賞与等を算定基礎とする特別年金または特別一時金です。


保険給付の額

保険給付額
療養(補償)給付 @診察
A
薬剤又は治療材料の支給

B
処置、手術

C
病院又は診療所への収容

D
看護

E
移送
で政府が必要と認めるものを現物支給
休業(補償)給付 給付基礎日額の60%相当額
傷病(補償)年金 傷病等級に応じ給付基礎日額の313日分〜245日分
障害(補償)給付 障害等級第1級〜第7級給付基礎日額の313日分〜131日分を年金で支給
障害等級第8級
14級給付基礎日額の503日分56日分を一時金で支給
介護(補償)給付 月ごとに実費(上限あり)
遺族(補償)給付 遺族補償年金を受けられる遺族がいる場合、その遺族の数に応じて
給付基礎日額の245日分〜153日分を年金で支給
上記遺族がいない場合、給付基礎日額の1000日分を一時金で支給
葬祭料・葬祭給付 315000円の定額に給付基礎日額の30日分を加えた額又は給付基
礎日額の
60日分の額のいずれか高い方の額

給付基礎日額(原則として労働基準法第12条の平均賃金に相当する額)




    労災保険の給付の対象となる業務災害又は通勤災害は、交通事故など第三者の
      行為が原因となって生ずることが少なくありません。このように第三者の故意、過
     失等の不法行為による災害を労災保険では「第三者行為災害」と称し、特別の取
    扱いをしております。?????????????????????????
     第三者行為災害について保険給付を受けるには、保険給付の請求手続のほかに、
     「第三者行為災害届」を所轄労働基準監督署長へ提出することになっております。
     なお、自動車事故による場合は、実務上では先に自動車損害賠償責任保険などに
     請求することになっています。???????????????
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第三者行為災害とは

    「第三者行為災害」とは、労災保険の給付の原因である事故(災害)が第三者の行為など
    によって生じたものであって、労災保険の受給権者である被災労働者又は遺族(以下「
    被災者等」といいます。)に対して、第三者が損害賠償の義務を有しているものをいい
    ます。(交通事故等いわゆる加害者がいる場合)??????????????????????????????????

   第三者行為災害に該当する場合には、被災者等は第三者に対し損害賠償請求権を取得す
   ると同時に、労災保険に対しても給付請求権を取得することとなりますが、同一の事由
   について両者から重複して損害のてん補を受けることとなれば、実際の損害額より多く
   の支払いを受けることとなり不合理な結果となります。加えて、被災者等に、てん補さ
   れるべき損失は、最終的には政府によってではなく、災害の原因となった加害行為等に
    基づき損害賠償責任を負った第三者が負担すべきものであると考えられます。
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      このため、労災保険法12条の4において、第三者行為災害に関する労災保険の給付と民
    事損害賠償との支給調整を定めており、先に政府が労災保険の給付をしたときは、政府は
    被災者等が当該第三者に対して有する損害賠償請求権を労災保険の給付の価額の限度で取
     得するものとし(政府が取得した損害賠償請求権を行使することを「求償」といいます。)
    また、被災者等が第三者から先に損害賠償を受けたときは、政府は、その価額の限度で労
    災保険の給付をしないことができることとされています(これを「控除」といいます)。




損害賠償責任について

    第三者が被災者等に対して「損害賠償の義務を有していること」が第三者行為災害の要件と
    なっていますが、これは、民法などの規定により第三者の側に民事的な損害賠償責任が発生
    した場合をいいます。???????????????????????????????

 

民法 第709条[不法行為の要件と効果]
715条[使用者の責任]
716条[注文者の責任]
717条[土地の工作物の占有者・所有者の責任
718条[動物の占有者の責任]
719条[共同不法行為の責任]
自動車損害賠償保障法 3条[自動車損害賠償責任]
商法 590条[旅客に関する責任]
製造物責任法(PL法) 3条[製造物責任]




第三者行為災害に関する提出書類

<被災労働者が提出するもの>

「第三者行為災害届」

(添付書類)※参考、必ず管轄の労働基準監督署へご確認下さい

添付書類 交通事故 交通事故以外
「交通事故証明書」又は「交通事故発生届」 自動車安全運転センターの証明がもらえない場合は「交通事故発生届」
念書
示談書の謄本 示談が行われた場合(写しでも可)
自賠責保険等の損害賠償金等支払証明書又は保険金支払通知書 仮渡金又は賠償金を受けている場合(写しでも可)
死体検案書又は死亡診断書 死亡の場合(写しでも可)
戸籍謄本 死亡の場合(写しでも可)

<第三者に該当する者が提出するもの>

「第三者行為災害報告書」



労災保険給付との調整方法

第三者行為災害における損害賠償請求額と労災保険の給付の支給
調整方法については、「求償」と「控除」の2種類があります。


求償について

「求償」とは、被災者等が第三者に対して有する損害賠償請求権を、政府が保険給付の支給と引換えに代位取得し、この政
府が取得した損害賠償請求権を第三者や保険会社などに直接行使することをいいます。第三者行為災害が発生した場合、労
働者の傷病等が業務上の事由又は通勤によるものである限り労災保険の給付が行われることとなっていますが、労災保険の
給付はもともと人身損害についてのてん補を目的としているものですから、民事損害賠償と同様の性質をもっています。ま
た、被災者等の負った損失を最終的にてん補すべき者は、災害の原因となった加害行為等に基づき損害賠償責任を負った第
三者であると考えられます。これらのことから、労災保険の給付が第三者の損害賠償より先に行われますと第三者の行うべ
き損害賠償を結果的に政府が肩代わりした形となりますので、労災保険法第12条の4第1項の規定によって政府は労災保
険の給付金額に相当する額を第三者(交通事故の場合は保険会社など)から返してもらうことになります。

控除について

「控除」とは、第三者の損害賠償(自動車事故の場合は自賠責保険等)が労災保険の給付より先に行われていた場合で
あって、当該第三者から同一の事由につき損害賠償を受けたときは、政府は、その価格の限度で労災保険の給付をし
ないことをいいます。同一の事由により、第三者から損害賠償を受け、さらに労災保険の給付が行われますと、損害が
二重にてん補されることとなり、被災者等は計算上利益を生ずることとなってしまいますので、損害賠償のうち、労災
保険の給付と同一の事由に相当する額を控除して給付を行い、損害の二重てん補という不合理を避けることとしている
わけです。なお、控除を行う期間は、原則として災害発生後3年間となります。





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