A遺族とは? |
【特別遺族年金について】
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【特別遺族一時金について】
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配偶者、子、父母、孫、祖父母および兄弟姉妹
であって次の要件のいずれにも該当する方 |
特別遺族年金の受給権者がいない場合または
特別遺族年金の受給権を失権し、受けていた
特別遺族年金の額が特別遺族一時金の額に
満たない場合(この場合は差額支給)に配偶者
子、父母、孫、祖父母および兄弟姉妹であって、
それぞれ次の要件に該当する方
イ.配偶者
ロ.死亡労働者(特別加入者も含む)等の死亡
当時その収入によって生計を維持していた子
父母、孫及び祖父母
ハ.上記イ.ロに該当しない子、父母、孫、祖父
母および兄弟姉妹 |
1、死亡労働者(特別加入者も含む)等の死亡
当時その収入によって生計を維持していた
こと
※主として死亡労働者等の生計を維持してい
れば足り、いわゆる共稼ぎの場合も可能で
す。 |
2、妻(事実婚も含む)以外の方については、死
亡労働者(特別加入者も含む)等の死亡当
時において、次のイ〜二までに該当すること
イ.夫(事実婚も含む)、父母、祖父母について
は55歳以上
ロ.子または孫については18歳に達する日以
後の最初の3月31日までの間にあること
ハ.兄弟姉妹については18歳に達する日以
後の最初の3月31日までの間にあること、
または55歳以上
ニ.イ〜ハに該当しない夫、子、父母、孫、祖父
母または兄弟姉妹については厚生労働省令
で定める障害の状態(労災保険法による障
害等級5級以上の身体障害)にあること
|
3.死亡労働者(特別加入者も含む)等の死亡
当時から石綿救済法施行日(平成18年3月
27日)までの期間において、次のイ〜ホまで
のいずれにも該当しないこと
イ.婚姻(事実婚も含む)をしたこと
ロ.直系血族または直系姻族以外の者の養子
(事実上養子縁組関係と同様の事情にある
者も含む)となったこと
ハ.離縁によって死亡者等との親族関係が終了
したこと
ニ.子、孫または兄弟姉妹については18歳に達
する日以後の最初の3月31日が終了したこ
と(労働者等の死亡当時から引き続き厚生労
働省令で定める障害の状態(労災保険法によ
る障害等級5級以上の身体障害)にある場合
を除く)
ホ.厚生労働省令で定める障害の状態(労災保
険法による障害等級5級以上の身体障害)に
ある夫、子、父母、孫、祖父母または兄弟姉
妹については、その事情がなくなったこと(但
し、上記2のイ〜ハに該当している場合は除
く) |