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平成18年3月27日から「石綿による健康被害の救済に関する法律」(石綿救済法)が施行されています
ここでは石綿救済法による特別遺族年金及び特別遺族一時金の概要についてまとめてみました


「石綿による健康被害の救済に関する法律」による特別遺族年金及び特別遺族一時金について
石綿(アズベスト)による健康被害を受けた方及びその遺族に対し、迅速な救済を図ることを目的により制定
された「石綿による健康被害の救済に関する法律」に基づき、その健康被害により死亡された労働者等の遺
族で
労災保険法による遺族補償給付の支給を受ける権利が時効により消滅した方に対して特別遺族年金
及び特別遺族一時金が支給されます。

救済の対象者について
労働者または労災特別加入者であって石綿にさらされる業務に従事していたことにより、下記@の指定疾病
等にかかり、これにより死亡した方(昭和22年9月1日以降に下記@の指定疾病等にかかり平成13年3月2
6日までに死亡した方※)の下記Aに該当する遺族であって労災保険法による遺族補償給付が5年の時効に
より支給を受ける権利を消滅した方が対象となります。
※「石綿救済法(石綿による健康被害の救済に関する法律)」の施行は平成18年3月27日であり、労災保険
  法による遺族補償給付の支給を受ける権利は5年で消滅するため平成13年3月26日までに死亡した方
  の遺族を対象としています。また、平成13年3月27日以降に死亡した方については労災保険法による遺
  族補償給付の対象となるため、石綿による健康被害により労働者等の死亡した日の翌日から5年で労災
  保険法による遺族補償給付の支給を受ける権利は消滅してしまいますのでご注意下さい。

@指定疾病等とは?
中皮腫
気管支または肺の悪性新生物(肺がん)
石綿肺
びまん性胸膜肥厚
良性石綿肺水
※指定疾病等の認定について労働基準監督署から医療機関に対し
  医学的資料を求めることがあります。

A遺族とは?
【特別遺族年金について】
↓↓↓
【特別遺族一時金について】
↓↓↓
配偶者、子、父母、孫、祖父母および兄弟姉妹
であって次の要件のいずれにも該当する方
特別遺族年金の受給権者がいない場合または
特別遺族年金の受給権を失権し、受けていた
特別遺族年金の額が特別遺族一時金の額に
満たない場合(この場合は差額支給)に
配偶者
子、父母、孫、祖父母および兄弟姉妹であって、
それぞれ次の要件に該当する方
イ.配偶者
ロ.死亡労働者(特別加入者も含む)等の死亡
  当時その収入によって生計を維持していた子
  父母、孫及び祖父母
ハ.上記イ.ロに該当しない子、父母、孫、祖父
  母および兄弟姉妹
1、死亡労働者(特別加入者も含む)等の死亡
  当時その収入によって生計を維持していた
  こと
※主として死亡労働者等の生計を維持してい
  れば足り、いわゆる共稼ぎの場合も可能で
  す。
2、妻(事実婚も含む)以外の方については、死
  亡労働者(特別加入者も含む)等の死亡当
  時において、次のイ〜二までに該当すること

イ.夫(事実婚も含む)、父母、祖父母について
  は55歳以上
ロ.子または孫については18歳に達する日以
  後の最初の3月31日までの間にあること
ハ.兄弟姉妹については18歳に達する日以
  後の最初の3月31日までの間にあること、
  または55歳以上
ニ.イ〜ハに該当しない夫、子、父母、孫、祖父
  母または兄弟姉妹については厚生労働省令
  で定める障害の状態(労災保険法による障
  害等級5級以上の身体障害)にあること
3.死亡労働者(特別加入者も含む)等の死亡
  当時から石綿救済法施行日(平成18年3月
  27日)までの期間において、次のイ〜ホまで
  のいずれにも該当しないこと

イ.婚姻(事実婚も含む)をしたこと
ロ.直系血族または直系姻族以外の者の養子
  (事実上養子縁組関係と同様の事情にある
  者も含む)となったこと
ハ.離縁によって死亡者等との親族関係が終了
  したこと
ニ.子、孫または兄弟姉妹については18歳に達
  する日以後の最初の3月31日が終了したこ
  と(労働者等の死亡当時から引き続き厚生労
  働省令で定める障害の状態(労災保険法によ
  る障害等級5級以上の身体障害)にある場合
  を除く)
ホ.厚生労働省令で定める障害の状態(労災保
  険法による障害等級5級以上の身体障害)に
  ある夫、子、父母、孫、祖父母または兄弟姉
  妹については、その事情がなくなったこと(但
  し、上記2のイ〜ハに該当している場合は除
  く)


支給額について
特別遺族年金
↓↓↓
特別遺族一時金
↓↓↓
遺族の人数に応じて以下のとおりです。
1人 年240万円
2人 年270万円
3人 年300万円
4人以上 年330万円

年金を受けるべき遺族の順位
@配偶者
A子
B父母
C孫
D祖父母
E兄弟姉妹
※年金を受ける者が2人以上いる場合は、その人数
 分を除した額となります。
※同じ順位者が2人以上いる場合は、そのうちの1人
 を年金の請求、受領についての代表者とします。
※受給権者が死亡や再婚等で失権(受給権を失うこ
 と)した場合は、転給として次の順位者が請求するこ
 とで請求のあった翌月から当該次順位者に支給され
 ます。
※年金の支給は請求のあった日の属する月の翌月分
 から支給されますので、お早めに手続きをされてくだ
 さい。
@特別遺族年金の受給権者がいない場合は
 1,200万円
A特別遺族年金の受給権を失権し受けていた特別
 遺族年金の額が特別遺族一時金の額に満たない
 場合は1,200万円から既に支給された特別遺族
 年金の合計額を差し引いた額

一時金を受けるべき遺族の順位
@配偶者
A死亡労働者(特別加入者も含む)等の死亡
  当時その収入によって生計を維持していた子
  父母、孫及び祖父母
B上記@Aに該当しない子、父母、孫、祖父母
 および兄弟姉妹






請求期限について(請求期限は3年)
@特別遺族年金または特別遺族一時金については石綿救済法の施行日(平成18年3月27日)から3年以内
 に請求しなければなりません。
※特別遺族年金の転給については、その転給により受給権者となったときから3年以内に請求しなければなり
  ません。
特別遺族年金の受給権を失権し、受けていた特別遺族年金の額が特別遺族一時金の額に満たない場合に
  支給される特別遺族一時金については、当該特別遺族年金の受給権者がいなくなった時から
3年以内
  請求しなければなりません。
 
※請求手続きは所轄労働基準監督署となります。


●特別遺族年金、特別遺族一時金または労災補償の対象とならない方への救済●
石綿による健康被害について特別遺族年金、特別遺族一時金または労災補償の対象とならない方については
「救済給付」が支給される場合があります。

【救済給付の対象者】
石綿の吸入により指定疾病にかかった旨の認定を受けた方と石綿救済法施行前(平成18年3月26日以前)に
指定疾病に起因して死亡された方の遺族
【給付内容】
@指定疾病にかかった旨の認定を受けた方・・・・・医療費(自己負担分)、療養手当(月約10万円)、
                               葬祭料(約20万円)
A石綿救済法施行前(平成18年3月26日以前)に指定疾病に起因して死亡された方の遺族・・・・
                               特別遺族弔慰金(280万円)、特別葬祭料(約20万円)
Bその他・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・救済給付調整金
【申請窓口】
独立行政法人環境再生保全機構または環境省地方環境事務所


参照リンク
特別遺族給付金(特別遺族年金・特別遺族一時金)制度について(厚生労働省)
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/sekimen/izoku/index.html
石綿健康被害救済制度(独立行政法人環境再生保全機構)
http://www.erca.go.jp/asbestos/relief/seido/gaiyo.html





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