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平成17年4月から育児休業にかかる被保険者について健康保険・厚生年金保険は以下の
措置が整備されます

●育児休業期間中の保険料免除の拡充●
これまでは1歳未満の子を養育するための育児休業を取得した被保険者についての健康保険料
及び厚生年金保険料は、事業主が「育児休業等取得者申出書」を社会保険事務所(健康保険組
合管掌の事業主は組管健康保険部分については組合)へ提出することにより、育児休業期間中
について当該育児休業取得者の保険料は被保険者及び事業主とも免除されておりましたが、平
成17年4月施行改正育児・介護休業法及び健康保険法、厚生年金保険法の改正により、以下の
通りに育児休業による免除対象が拡充されました。

@ 1歳未満の子を養育するための育児休業(従来どおり)
A 特別な事情(保育所へ入所を希望しており、その入所を待機している場合等)がある場合の
1歳6ヶ月までの子を養育するための育児休業(改正育児・介護休業法に伴う拡充)
B 1歳以上3歳未満の子を養育するための育児休業に準ずる休業(健康保険法・厚生年金保
険法の改正に伴う拡充)

※なお、育児休業による厚生年金保険料免除についても老齢基礎年金においては「保険料納付
済期間」として取扱われます。


●育児休業等終了時の標準報酬月額の改定●
これまでは育児休業を終了し職場復帰され短時間勤務措置等により報酬の低下があった場合でも
それが従来の標準報酬等級に2等級以上にの差がない限り、標準報酬月額改定は行われません
でしたが、平成17年4月1日以降に終了した育児休業等については、被保険者の申出により、職場
復帰日(育児休業終了日の翌日)以降3ヶ月間に受けた報酬に基づき職場復帰第4ヶ月目から標準
報酬が改定されます。この場合は「育児休業等終了時報酬月額変更届」を社会保険事務所(組管
健保についての健康保険にかかる部分は健康保険組合)へ行って下さい。※但し、当該被保険者
は育児休業等終了日時点で3歳未満の子を養育していることが必要要件です。

●年金計算における特例●
平成17年4月以降の標準報酬月額については、3歳未満の子を養育する期間の標準報酬月額が、
休業開始する月の前月の標準報酬月額より下回る場合は、従前の標準報酬月額で年金額を計算
する特例が設けられました。この適用を受けるには被保険者が事業主を通じて「養育期間標準報酬
月額特例申出書」を社会保険事務所へ提出しなければなりません。(すでに退職している被保険者
であった方は本人が社会保険事務所へ行います。)※申出日よりも前の月分についても2年までは
遡って認められます。


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