これまでは1歳未満の子を養育するための育児休業を取得した被保険者についての健康保険料
及び厚生年金保険料は、事業主が「育児休業等取得者申出書」を社会保険事務所(健康保険組
合管掌の事業主は組管健康保険部分については組合)へ提出することにより、育児休業期間中
について当該育児休業取得者の保険料は被保険者及び事業主とも免除されておりましたが、平
成17年4月施行改正育児・介護休業法及び健康保険法、厚生年金保険法の改正により、以下の
通りに育児休業による免除対象が拡充されました。 |
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1歳未満の子を養育するための育児休業(従来どおり) |
A |
特別な事情(保育所へ入所を希望しており、その入所を待機している場合等)がある場合の
1歳6ヶ月までの子を養育するための育児休業(改正育児・介護休業法に伴う拡充) |
B |
1歳以上3歳未満の子を養育するための育児休業に準ずる休業(健康保険法・厚生年金保
険法の改正に伴う拡充) |
※なお、育児休業による厚生年金保険料免除についても老齢基礎年金においては「保険料納付
済期間」として取扱われます。 |
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