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特別障害給付金についてはこのページの下部です
障害基礎年金(国民年金からの障害についての給付) |
障害基礎年金は国民年金からの給付になります。要件としては障害の原因となった病気やケガの
「初診日」(初めて医師や歯科医師に診察を受けた日)において、国民年金の被保険者であるか、60
歳以上65歳未満の場合は被保険者であった者で日本に住所を有するものが、「障害認定日」(その
傷病が治った日、あるいは初診日から1年6ヶ月を経過した日のいずれか早い日)において障害を残
し、障害等級の第1級〜第2級に該当する場合に支給されます。(但し、「初診日」の前々月までの被
保険者期間のうち全被保険者期間の3分の1以上保険料を滞納している場合かつ初診日が平成18
年4月1日前の場合は、初診日の前々月まで1年間に保険料を滞納した期間がある場合は受けられ
ません。) |
<障害基礎年金の支給要件>
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初診日(初めて医者にかかった日) |
障害認定日(治った日
または初診日から1年
6ヶ月経過日のいずれ
か早く到達する日) |
保険料納付要件 |
@ |
国民年金の被保険者である |
障害等級1級〜2級
に該当する |
・初診日前々月までの全被保険者
期間の3分の1以上滞納していな
いこと
あるいは
・初診日が平成18年4月1日前の
場合は初診日前々月までの1年
間に保険料を滞納したことがない
こと |
A |
国民年金の被保険者だった60歳〜
65未満で日本に住所を有していた |
B |
20歳未満であった
(厚生年金保険等第2号は除く) |
障害認定日か20歳
に達した日のいずれ
か遅い方の日に障害
等級1級〜2級に該当
する |
― |
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<障害等級(例示)>
障害等級第1級 |
両眼の視力の和が0,04以下 |
両耳の聴力レベルが100デシベル以上 |
両上肢の機能に著しい障害を有する |
両上肢のすべての指を欠く |
両下肢の機能に著しい障害を有する など |
障害等級第2級 |
両眼の視力の和が0,05以上0,08以下 |
両耳の聴力レベルが90デシベル以上 |
平衡機能に著しい障害を有する |
そしゃくの機能を欠く |
音声又は言語機能に著しい障害を有する など |
※上記以外にも障害等級に該当する障害が定められています。
※障害厚生年金の第1級〜第2級についても同じです。。。。。。
※障害認定日に障害等級に該当しなかった場合でも、65歳にな
る前日までに障害等級に該当する時は請求により、障害基礎年
金の対象になり得ます。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
※障害等級第3級に該当せず、3年を経過し、かつ65歳以降に
なると障害基礎年金の受給権はなくなります。 |
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<障害基礎年金の支給額>
障害等級第1級の年金額=993,100円(平成16年度価額)+子の加算額 |
障害等級第2級の年金額=794,500円(平成16年度価額)+子の加算額 |
20歳前に障害となり、20歳以降に障害基礎年金を受ける場合の年金額は
前年の所得が一定額を超える場合は2分の1あるいは全額が支給停止とな
ります。 |
人数 |
子の加算額 |
2人まで |
1人あたり年額228,600円(平成16年度価額) |
3人以降 |
3人目から1人あたり年額76,200円(平成16年度価額) |
※加算対象の子とは年金を受ける者に生計を維持されている18歳の3月31日までの子
あるいは、障害等級1〜2級に該当する20歳未満の子でいずれも未婚の子をいいます。 |
障害厚生年金(厚生年金保険からの障害についての給付) |
障害厚生年金は障害基礎年金とは異なり、障害等級第3級まであります。また、初診日において、
厚生年金保険の被保険者であることが要件です。また、障害等級が1級又は2級の場合は同時に
障害基礎年金も受けられます。「障害認定日」の判断や保険料納付要件は障害基礎年金と同じです。
また、20歳未満の者でも厚生年金保険被保険者期間中に初診日がある場合は障害厚生年金(第2
級以上は障害基礎年金も)が受けられます。 |
<障害等級(例示)>
障害等級第1級 |
障害基礎年金と同じです。 |
障害等級第2級 |
障害基礎年金と同じです。 |
障害等級第3級 |
両眼の視力が0,1以下 |
両耳の聴力が、40センチ以上で通常の話声を解せない程度に減少 |
そしゃく又は言語の機能に著しい障害を残す |
脊柱の機能に著しい障害を残す |
1上肢の3大関節のうち、2関節の用を廃したもの |
1下肢の3大関節のうち、2関節の用を廃したもの など |
※障害認定日に障害等級に該当しなかった場合でも、65歳になる前日までに障害等級に該当する時は請求により、障害基礎
年金の対象になり得ます。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
※障害等級が変更した場合は年金額は改定されます。。。。。。
※障害等級第3級に該当せず、3年を経過し、かつ65歳以降になると障害基礎年金の受給権はなくなります。 |
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<障害厚生年金の支給額>
第1級の年金額 |
7,5
平均標準報酬月額×――――×厚年被保険者月数×1.25×スライド率
1,000 (最低300月保障) (H16年度0.988) |
第2級の年金額 |
7,5
平均標準報酬月額×――――×厚年被保険者月数×スライド率
1,000 (最低300月保障)(H16年度0.988) |
第3級の年金額 |
7,5
平均標準報酬月額×――――×厚年被保険者月数×スライド率
1,000 (最低300月保障)(H16年度0.988) |
<加給年金額>
障害等級第1級又は第2級の障害厚生年金には、生計維持関係のある
65歳未満の配偶者につき年額228,600円(平成16年度価額)の加給
年金額が加算されます。(第3級の障害厚生年金には加算はありません。)
<第3級の障害厚生年金の最低保障>
障害等級第3級の障害厚生年金額が596,000円(平成16年度価額)に
達しない場合は、596,000円(平成16年度価額)が支給されます。 |
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障害手当金(厚生年金保険からの障害についての給付) |
厚生年金被保険者期間中に初診日がある病気やケガが5年以内に治り、
障害手当金に該当する障害の程度にあり、労災保険給付等他の給付が受
けられない場合に一時金として支給されます。 |
<障害手当金の対象となる障害(例示)>
両眼の視力が0,6以下 |
1眼の視力が0,1以下 |
両眼のまぶたに著しい欠損 |
両眼による視野が2分の1以上欠損又は10度以内 |
両眼の調節機能及び輻輳(ふくそう)機能に著しい障害を残す など |
<障害手当金の額>
7,5
平均標準報酬月額×――――×厚年被保険者月数×2
1,000 (最低300月保障) |
※物価の上昇に伴う物価スライドはかかりません。
<障害手当金の最低保障>
障害手当金額が1,206,400円に達しない場合は、1.206,400円が支給されます。 |
★国民年金の任意加入期間に加入しなかったことにより、障害基礎年金等を受給していない障害者の方への救済措置★
平成17年4月から特別障害給付金制度が創設されます |
<目的>※特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律※
国民年金制度の発展過程において生じた特別の事情にかんがみ、障害基礎年金等の受給権を有し
ていない障害者に特別障害給付金を支給することにより、その福祉の増進を図ることを目的とする
こと。
<解説>
※昭和61年4月に基礎年金制度(いわゆる年金の2階建て)が導入される以前は被用者年金制度
(厚生年金保険や公務員共済など)の配偶者は国民年金に任意加入する制度でした。そのため、当
時、被用者年金各法の被保険者等の配偶者であって任意加入をしていない昭和61年3月31日まで
の期間に初診日がある障害については障害基礎年金が受けられないといった事態が生じておりまし
た。また、平成3年4月以降は20歳以上であれば学生でも国民年金は強制加入となっておりますが、
当時の20歳以上の学生又は生徒は国民年金について任意加入でした。そのため当時の学生におい
ても平成3年3月31日以前に初診日がある障害についても任意加入をしていなかったために障害基
礎年金が受けられないといった事態が生じておりました。
このような状況を救済するための「福祉的措置」として平成17年4月1日より特別障害者給付金制度
が創設されます。 |
<対象者>
@ |
平成3年3月以前に国民年金の任意加入対象者であった学生 |
A |
昭和61年3月以前に国民年金任意加入被保険者であった被用者
年金各法(厚生年金保険、共済組合等)の被保険者等の配偶者 |
上記@またはAの方で、当時、任意加入しなかった期間に初診日があり
現在の障害基礎年金と同等の障害等級の第1級または第2級の障害に
該当する方。但し、65歳に達する日の前日までに障害等級に該当される
障害の状態となった方に限ります。また、障害基礎年金や障害厚生年金
障害共済年金等を受給できる方は対象になりません。
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<支給額>
障害等級1級 |
月額50,000円(物価スライド適用あり) |
障害等級2級 |
月額40,000円(物価スライド適用あり) |
<手続き>
平成17年4月1日からの受け付けになります。
請求窓口はお住まいの各市区町村です。 |
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