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就業規則の必要性

日常業務において就業規則を見る機会は、それ程多くはないと思います。
もしかすると、「一度も見たことがない」と言う方もおられるかも知れません。
「そんなに必要ないから別に作成する必要がない」とお考えの方も少なくあ
りません。しかし、それでは従業員は安心して働くことはできません。安心
して働くことができないということは、会社全体のモラールの低下にもつな
がり、生産性の向上はあまり期待できません。また、会社側にとっても、従
業員について服務規律を明確にしておかなければ、従業員に対する評価や
あるいは服務規律に違反した場合の制裁など合理的かつ効率的な労務管
理は困難となるでしょう。就業規則は職場のルールであり、ルールなき労務
管理は不可能と言えます。
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就業規則は常時10人以上の労働者を使用する事業所毎に作成し、従業員
代表者(従業員の過半数で組織される労働組合がある場合は労働組合)の
意見を聴き、その意見書を添付し、所轄の労働基準監督署へ届けなければ
なりません。また、作成した就業規則は事業場の見やすい所に備えつけて
おくなど、従業員に周知させなければなりません。就業規則は従業員代表
者等の意見を聞けば会社側が一方的に作成し得るものですが、法令や労
働協約(労働組合が組織されている会社)に抵触する部分は無効となります。
また、就業規則を変更する場合も同様です。常時使用する労働者が10人未
満の場合でも、作成・届出義務こそありませんが、個々の従業員との労働契
約による労働条件に矛盾やバラツキが生じないよう、就業規則を作成し、統一
的なルールを明確にしておくことが望ましいと言えます。
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「定款」が「会社の憲法」と言われるように、「就業規則」は「会社の労働法」と
言える重要なものです。
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職場のルールを明確にする事で、労使間の労働条
件のくい違いを未然に防ぎ合理性のある労務管理
が可能となるでしょう。。。。。。。。。。。。。。。。。






絶対的必要記載事項

就業規則には必ず定め必ず記載しなければならない事項があり、
これを「絶対的必要記載事項」といいます。
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絶対的必要記載事項
始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇(年次有給休暇や育児・介護休業、
産前産後休業なども含まれます)並びに労働者を2組以上に分けて交替に就業さ
せる場合においては就業時転換に関する事項
賃金(賞与など臨時に支払われる賃金を除きます)の決定、計算及び支払の方法
賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項
退職に関する事項、(解雇の事由も含む。退職手当については除きます)

相対的必要記載事項

就業規則は「絶対的必要記載事項」の他に「相対的必要記載事項」
と呼ばれる部分があります。これは、定めがある場合は必ず記載しな
ければならない部分で、退職手当や賞与、服務規律についての制裁
などがこれに該当します。
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相対的必要記載事項
退職手当の定めをする場合は、適用される労働者の範囲、退職手当の決定
計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項
臨時の賃金等(退職手当を除きます)及び最低賃金額の定めをする場合は、
これに関する事項(賞与額の支払方法、支払の時期など)
労働者に食費、作業用品その他の負担をさせる定めをする場合においては、
これに関する事項
安全及び衛生に関する定めをする場合においては、これに関する事項
職業訓練に関する定めをする場合においては、これに関する事項
災害補償及び業務外の疾病扶助に関する定めをする場合においては、これに
関する事項
表彰及び制裁の定めをする場合においては、その種類及び程度に関する事項
(減給の制裁を定める場合は、1回の減給額が平均賃金1日分の半額を超え、
総額が1賃金支払期における賃金総額の10分の1を超えてはなりません)
以上の他、当該事業場の労働者のすべてに適用される定めをする場合におい
ては、これに関する事項

任意記載事項

絶対的必要記載事項や相対的必要記載事項の他、その内容が法
令や労働協約に抵触しないものであれば、任意に記載することが
できます。
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就業規則は正社員に限らず、全労働者に適用されるものでなければなりま
せん。但し、パートタイマーや期間従業員など正社員と異なる雇用形態の
労働者について、正社員と異なる労働条件の取り扱いを行なう場合は(例
えば勤務時間や雇用期間、賞与や退職金など)就業規則(本則)の中に特
別の規定を盛り込むか、就業規則(本則)に特別に定める旨を明記し、別途
「パートタイム規則」や「期間従業員規則」などを定める必要があります。

また、労働者のみならず、使用者も遵守すべきものでなければなりません。


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