●就職促進手当● |
給付の名称 |
主な要件 |
支給額 |
就業手当 |
就業に就いた受給資格者(再
就職手当の対象となる者を除く)
が、当該就業に就いた日の前日
における基本手当の支給残日数
の3分の1以上かつ45日以上
であるもののうち、厚生労働省令
で定める要件に該当する者 |
現に職業に就いている日(受給期
間内で基本手当を受けられる日に
限る)について、基本手当日額の
30%相当額 |
再就職手当 |
受給資格者が所定給付日数
の3分の1以上かつ45日以上
を残して、安定した職業に就い
たとき等 |
支給残日数の40%相当日数
×
基本手当日額
※平成21年4月1日以降は支給残
日数が所定給付日数の3分の2以
上の場合は給付率が50%に引き
上げられています。 |
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常用就職支度手当 |
就職の困難な者で、所定給付
日数が残っている間に公共職
業安定所の紹介により、安定
した職業に就いたとき等 |
基本手当日額の30日分を限度
※平成21年4月1日以降は給付率が
40%に引き上げられています。 |
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移転費 |
受給資格者等が共共職業安
定所の紹介や指示による、職
業や公共職業訓練等を受ける
ために、住所又は居所を変更
する場合 |
鉄道、船、車などの運賃や現住
所と新住所の距離に応じた移転
料などが必要に応じて支給されま
す。 |
広域求職活動費 |
失業者の多いと指定する地域
に居住している受給資格者等
に公共職業安定所長が広い地
域での求職活動を指示した場合 |
鉄道賃、船賃や宿泊料など必要に
応じた額が支給されます。 |