contents

(工事中)

メールはこちら


※平成17年4月1日以降の育児休業給付・介護休業給付の変更内容はこのページ下部です※
※平成21年度雇用保険改正内容はこちら(厚生労働省:雇用保険制度の改正について)をご覧下さい。

●就職促進手当●
給付の名称 主な要件 支給額
就業手当 就業に就いた受給資格者(再
就職手当の対象となる者を除く)
が、当該就業に就いた日の前日
における基本手当の支給残日数
の3分の1以上かつ45日以上
であるもののうち、厚生労働省令
で定める要件に該当する者
現に職業に就いている日(受給期
間内で基本手当を受けられる日に
限る)について、基本手当日額の
30%相当額
再就職手当 受給資格者が所定給付日数
の3分の1以上かつ45日以上
を残して、安定した職業に就い
たとき等
支給残日数の40%相当日数
×
基本手当日額
※平成21年4月1日以降は支給残
日数が所定給付日数の3分の2以
上の場合は給付率が50%に引き
上げられています。
常用就職支度手当 就職の困難な者で、所定給付
日数が残っている間に公共職
業安定所の紹介により、安定
した職業に就いたとき等
基本手当日額の30日分を限度
※平成21年4月1日以降は給付率が
 40%に引き上げられています。
移転費 受給資格者等が共共職業安
定所の紹介や指示による、職
業や公共職業訓練等を受ける
ために、住所又は居所を変更
する場合
鉄道、船、車などの運賃や現住
所と新住所の距離に応じた移転
料などが必要に応じて支給されま
す。
広域求職活動費 失業者の多いと指定する地域
に居住している受給資格者等
に公共職業安定所長が広い地
域での求職活動を指示した場合
鉄道賃、船賃や宿泊料など必要に
応じた額が支給されます。
(参照)平成15年5月1日以降の就職促進手当
概要はこちら(厚生労働省)


●教育訓練給付金●
厚生労働大臣が指定した教育訓練を受講して修了した場合に、受講者本人が
支払った、入学料や受講料の一定額が支給されます。
受講開始日現在の雇用保険被保険者期間
(離職後でも資格喪失から1年以内であれば可)
支給額
3年以上5年未満 本人が教育訓練施設へ支払った
入学料及び受講料(最大1年分)
の20%相当額(上限10万円)
※但し、8、000円以下の場合は
支給されません。
5年以上 本人が教育訓練施設へ支払った
入学料及び受講料(最大1年分)
の40%相当額(上限20万円)
※但し、8、000円以下の場合は
支給されません。
(参照)平成15年5月1日以降の教育訓練給付金
概要はこちら(厚生労働省)


●高年齢雇用継続給付●
給付の名称 主な要件 支給額
高年齢雇用継続基本給付金 60歳〜65歳未満の一般被保険者(5年
以上)が各暦月の賃金月額が60歳到達
時の賃金月額より75%未満(平成15年
4月31日以前の適用者は85%未満)に
低下した場合
低下した割合に応じ支給対象となる月の賃金
月額の最高15%
※平成15年4月31日以前の適用者は最高25%
高年齢再就職給付金 60歳以降に求職者給付(基本手当)を受
けその支給残日数が100日以上ある受給
資格者が、再就職し一般被保険者になっ
た場合に、再就職後の賃金月額が、その
基本手当の30日分よりも75%未満(平成
15年4月31日以前の適用者は85%未
満)に低下した場合
低下した割合に応じ支給対象となる月の賃金
月額の最高15%
????????????
※平成15年4月31日以前の適用者は最高25%
<支給残日数が100日以上200日未満>
は65歳になる月までを限度とした1年間
<支給残日数が200日以上>
の場合は65歳になる月までを限度とし、2年間
(参照)平成15年5月1日以降の高年齢雇用継続給付
概要はこちら(厚生労働省)


●育児休業給付●
給付の名称 主な要件 支給額
育児休業基本給付金 育児休業を取得する一般被保険者
※1歳未満の子を養育するための休業
休業開始時の賃金月額の30%
但し、育児休業中に賃金の支払があ
る場合は、その支払われた賃金月額
が休業開始時の賃金月額の50%を
超える場合は減額され、80%以上の
ときは支給されません。
育児休業者職場復帰給付金 育児休業基本給付金を受けられる
者が休業を終了し、職場に復帰して
引き続き6ヶ月以上雇用された場合
休業開始時の賃金月額の10%
育児休業基本給付金の支給対象
となった月数



●平成17年4月1日以降、育児休業給付は以下のとおりかわります●
育児休業給付
(育児休業基本給付金・育児休業者職場復帰給付金)

<支給対象期間の延長>

※施行日前に開始した育児休業でなくても施行日以降に
当該子が1歳半に達する期間までに以下に該当すれば
適用を受けられます。

これまではその養育する子が1歳に達した日以後は支給対象となりませんでしたが、以下のいずれかの
場合は子が1歳に達した日以後1歳半に満たない期間についても支給対象となります。
@ 保育所における保育を希望し申し込みを行って
いるが当面その実施が図られない場合
A 常態として育児休業申出に係る子の養育を行っ
ている配偶者であって、その子が1歳に達する
日以後の期間について常態としてその子の養育
を行う予定であった方が以下のいずれかに該当
した場合
a.死亡したとき
b.負傷、疾病、障害等により養育が困難となった
 とき
c.婚姻の解消等により配偶者が当該子と同居し
 ないこととなったとき
e.6週間(多胎妊娠は14週間)以内に出産予定
 であるか、産後8週間を経過しないとき

<期間雇用者への育児休業給付適用の拡大>
※施行日以降に開始する育児休業が対象です。

平成17年4月1日以降に開始する育児休業については以下のいずれかに該当する期間雇用者も利
用できます。
@ 休業開始時において同一事業主の下で1年以上
雇用が継続しており、かつ、休業終了後も同一の
事業主の下で労働契約が更新され、3年以上雇用
の継続見込みがあること
A 休業開始時において同一事業主の下で労働契約
が更新され、3年以上雇用が継続しており、かつ、
休業終了後同一事業主の下で1年以上雇用の継
続見込みがあること

<支給額算定方法の変更>
※施行日以降に開始する育児休業が対象です。

(育児休業基本給付金)
〜原則計算式〜
休業開始時賃金日額×支給日数
※注)×30%
※注)支給日数⇒
休業している日(日、祝日等も含む)が20日以上ある場
合は支給対象期間につき休業対象月の30日として算
出されますが、休業終了日の属する月については支給
対象期間の日数(1日以上あれば対象)に応じて算出さ
れます。
(育児休業者職場復帰給付金)
〜原則計算式〜
休業開始時賃金日額×支給日数
※注)×10%
※注)支給日数⇒
実際に支払われた育児休業基本給付金の支給日数合計



●介護休業給付●
給付の名称 主な要件 支給額
介護休業給付金 介護休業を取得する一般被保険者
※2週間以上にわたり常時介護を要
する状態にある家族を介護するための
休業(支給対象は介護休業開始から
最長3ヶ月間)
休業開始時の賃金月額の40%
但し、介護休業中に賃金の支払があ
る場合は、その支払われた賃金と給付
額の合計が休業開始時賃金日額の30
日分の40%を超え80%未満の場合は
休業開始時賃金日額の30日分の80%
と支払われた賃金月額の差額が支給さ
れます。また、支払われた賃金月額が
休業開始時賃金日額の30日分の80%
を超えるときは支給されません。



●平成17年4月1日以降、介護休業給付は以下のとおりかわります●
介護休業給付

<介護休業給付の複数回支給>
※施行日以降に開始する介護休業が対象です。

これまでは同一家族にかかる介護休業給付金は1回の休業のみ支給されて
いましたが、以下の要件を満たす場合は、複数回の利用が可能となります。
また、同一家族について再度取得した介護休業が以下のいずれにも該当する
場合には、当該休業について介護休業給付金の支給申請を行うことができま
す。
@ 介護休業給付金の支給対象となる介護休業を
開始した日から起算して93日を経過する日後に
おいて、当該休業を開始した日から引き続いて要
介護状態にある対象家族を介護するための休業
ではないこと
A 同一の対象家族について介護休業給付金の支給
日数が93日以内であること

<期間雇用者への介護休業給付適用の拡大>
※施行日以降に開始する介護休業が対象です。

平成17年4月1日以降に開始する介護休業については以下のいずれかに該当する期間雇用者も利
用できます。
@ 休業開始時において同一事業主の下で1年以上
雇用が継続しており、かつ、休業終了後も同一の
事業主の下で労働契約が更新され、3年以上雇用
の継続見込みがあること
A 休業開始時において同一事業主の下で労働契約
が更新され、3年以上雇用が継続しており、かつ、
休業終了後同一事業主の下で1年以上雇用の継
続見込みがあること

<支給額算定方法の変更>
※施行日以降に開始する介護休業が対象です。

(介護休業給付金)
原則計算式〜
休業開始時賃金日額×支給日数
※注)×40%
※注)支給日数⇒
休業している日(日、祝日等も含む)が20日以上ある場
合は支給対象期間につき休業対象月の30日として算
出されますが、休業終了日の属する月については支給
対象期間の日数(1日以上あれば対象)に応じて算出さ
れます。





======================================================================================