【遅刻、早退、欠勤等の時間の端数処理】 |
5分の遅刻を30分の遅刻として賃金カットするような処理は、労働の提供が
無かった限度を超えるカット(25分について)については賃金の全額払いの
原則に反し、違法である。※ただし、このような取扱を就業規則での減給の
制裁規定として、労働基準法第91条に定める制限内で行う場合は、全額払
いの原則には違反しないとされています。 |
【割増賃金計算における端数処理】 |
@1ヵ月における時間外労働、休日労働、深夜労働の各々の時間数の合計
に1時間未満の端数がある場合に30分未満を切り捨て30分以上1時間
未満を1時間に切り上げることは賃金支払い5原則および割増賃金規定
違反とはならない。 |
A1時間当たりの賃金額および割増賃金額に円未満の端数が生じた場合
は50銭未満を切り捨てそれ以上を1円に切り上げることは違反とならない。 |
B1ヵ月の時間外労働、休日労働、深夜労働の各々の割増賃金総額の合計
に1円未満の端数がある場合に50銭分未満を切り捨て50分以上1円未満
を1円に切り上げることは賃金支払い5原則および割増賃金規定違反とはな
らない。 |
【1ヵ月の賃金支払額における端数処理】 |
@1ヵ月の賃金支払総額(賃金の一部を控除して支払う場合は控除した額)に
100円未満の端数が生じた場合、50円未満を切り捨てそれ以上を100円
に切り上げることは違反とはならない。※ただし、就業規則の定めに基づき
行うこと。 |
A1ヵ月の賃金支払総額(賃金の一部を控除して支払う場合は控除した額)に
1,000円未満の端数が生じた場合、1,000円未満の端数を翌月の賃金支
払日に繰り返して支払うことは違反とはならない。※ただし、就業規則の定め
に基づき行うこと。。 |