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・・・つ ぶ や き・・・



日常業務や日常生活を通じて私が感じたことや反省することなどを、不定期な日記形式
(よく分からない表現ですが...)で時々つぶやきますので、コーヒーブレイクとして適当
にご覧下さい。

令和 1年 9月30日のつぶやき 消費税の話になるのだが、2023年10月より「インボイス制度」
というものが導入されるらしい。知り合いの税理士の方によると
この制度は特に小規模事業者にとっては結構なインパクトがあ
る制度のようである。事業を行っていると仕入れ(経費)や売上
(請求)には必ず消費税が伴うこになるのだが、前々年(法人は
前々事業年度)の課税売上高が1,000万円以下等の一定の
要件に該当すると免税事業者となり、実質請求時に消費税を
預かっても「益税(もちろん所得税は課税対象とはなるが)」と
なる。通常は消費税は事業者が請求先(お客様)から預かって
も仕入れで払った消費税を控除して算出(もしくは一定位の要
件のもと簡易課税方式で一定率を控除)されるのだが、インボ
イス制度は「適格請求書」なる請求書を発行した事業者(この
請求書を発行するためには予め税務署への手続きと登録が必
要で番号が付与されるらしい)に預けた消費税額しか控除でき
なくなるとのこと。(厳密にいえばその受けた適格請求書の保存
義務が課されることで仕入れ税額控除の要件となるとのことら
しい)これによって、多くの事業者は手続きを行って「適格請求書
発行事業者」の登録を行う必要がある。請求先のいわばお客様
が仕入れ税額控除ができなくなるなどの不利となってしまうか
らだ。ここまでであれば、「税務署への登録手続きが増えてち
ょっと面倒だな」で済むのだが、問題は免税事業者である。要
するに免税事業者のままでいると、請求先に消費税を預かる
請求書を送付しても「適格請求書発行事業者」ではないため、
適格請求書を発行できず支払先となるお客様にとっては仕入
れ税額控除ができない請求書を受けることとなり、結果、お客様
の消費税の処理が不利となってしまうのである。そこで考えら
れるその対策の一つが「消費税を預からない(消費税を預から
ないのだからお客様にも負担がない)」ということが考えられる。
すなわち、それによって免税事業者はこれまでの益税分がなく
なるうえ、自ら事業で仕入れ等での消費税は「負担だけ」となる
などの影響があるとのこと。もちろん、そもそも消費税として預
かっておきながら益税となること自体がどうなのかと言った意
見もあるとは思うが、この消費税の「インボイス制度」は規模の
大小にかかわらず、副業などでも関係する制度であり、知り合
いの税理士の方によると導入後はしばらくは算出方法に経過措
置等もあるようだが、おそらく社会的影響がありそうである。益税
と言っても所得税の課税対象とはなったり、免税事業者も仕入れ
にかかる費用では消費税を負担しているわけであり、単純に益税
が免税事業者の懐に入っているわけではないという面もあり、
意外と解釈もややこしい。私も社労士というよりかは一事業者
として、専門である税理士の方や税務署の方等に相談や確認
等をしながら、十分に勉強しなければならないことだと改めて
感じた。
平成30年 3月 2日のつぶやき 「働き方改革」が進められている。裁量労働制の適用拡大は
見送られたが、「高度プロフェッショナル制度」などは検討され
ているようだ。そもそも「働き方」という表現は「働く側」つまり、
労働者の方の立場での表現であり、雇用主の立場の方にとっ
ては「働かせ方改革」と言ったところであろう。ただ「働き方改
革」と言っている以上は経営者の方のみならず働く側の方々
の就労実態や意見等もしっかりと組みこまれていくべきであ
ろう。また、ダイバーシティといった表現がテレビなどでよく聞
かれることがあるが、多様性を重要視した改革を行う上では
「雇用」という環境のみでは時間的拘束や指揮命令による労
務提供といった状況の中ででどのように「働きく側」の方が改
革できるのであろうか。裁量労働制の適用拡大論議で見られ
たようでは難しい。むしろ多種多様な働き方を推進する意味で
も裁量労働制やホワイトカラーエグゼンプションと言った「雇
用」という就労形態に必ずしもこだわる事もなく、むしろ多くの
方々が時間に拘束されないフリーランスとして会社と関わり
個々人が個人事業主として活躍できる社会環境整備(そのた
めには社会保障などのセーフティネットの充実や個人請負や
業務委託などでもより安心して公正な取引ができるといった
法的整備の充実、仮にも失敗した際の再チャレンジの仕組み
や例えばハローワークで職業紹介のよに委託元や委託先の
紹介を実施など)を「働き方改革」として整える議論があっても
よいのではないであろうか。
 
平成28年 2月 9日のつぶやき いよいよ本年からマイナンバー制度が始まった。これまで研修会
などで、特定個人情報として、本人確認や保管などその取扱い
の重要性について触れる機会も得た。行政運営において様々な
効果が期待できるとされている一方で、「相当なリスクが増えた」
という見方もできる。取扱う人にとっては、人様の個人情報は今や
その取扱いを誤ると命取りにすらなる。大切に取扱わなければな
らない。賛否も当然あるし、まだまだ内容が良く見えないこともあ
る。何となく「見切り発車」の感があるようにもつい見えてしまう。
ただ、いずれにしても改めて厳重に注意して行かなければならな
い「リスク」であることは確かだと思う。仕事はリスクがつきまとう
が、本人はもちろん、会社も私たちも、張りつめた空気感のなか、
注意、注意の毎日だ。
平成27年 2月 6日のつぶやき 多様なニーズに対応する制度を構築することは、確かに必要
かも知れない。働き方や家族のあり方など様々な価値観があり
それぞれ考えが異なることは確かであろう。しかし、多様なニー
ズに応えることで制度の複雑化を生み返って不合理な結果を招
くこともある。社会保険制度においては国民年金第3号がその例
と言える。本来は専業主婦を主な対象としてきたこの制度も、現
在はむしろ専業主婦は少なくなり、多くの世帯が共働きといった
状況であろう。もっと言えば、専業主婦世帯は旦那の給与のみ
で生活が成り立つ富裕層世帯も含まれることにもなる。(これら
は、もう既に年金制度のあり方を議論する際に必ず触れられる
点なのだが)これまで第3号は届出漏れも多く発生し、しばし特
例が設けられてきた。所得が増加したもののそのまま第3号と
なり続けていたり、旦那が退職し第1号となっていたにもかかわ
らずそのまま第3号であったというケースもあり、これまで運用3
号として特例措置も含め不整合記録の是正が図られている。
また、厚生年金被保険者は国民年金第2号被保険者ともなるた
め、厚生年金保険料の負担のみで国民年金保険料も賄えるこ
とになる。もちろん、それ自体は特に不思議ではないのだが、
よく考えると標準報酬月額が最低等級であれば、国民年金保険
料より厚生年金保険料の方が負担が軽く第1号被保険者よりも
低い保険料で、国民年金部分も賄えるという矛盾もなり得る制度
と言える。もちろん従業員であれば最低賃金等の規制も存在す
るため現実的には考えにくいのだが。いずれにしても国民皆年金
である以上、基礎年金は税方式で、被用者年金や国民年金基
金等は保険方式で運用し、基礎年金制度と被用者年金制度を
個別に運営するように戻してみる方法も検討されて見てもいい
ように思う。様々な多様化に応えようとするのではなく、シンプル
化を目指すことはできないものであろうか。多様なニーズに応え
ることも重要だが、シンプル化を目指す視点もあって良いのでは
ないだろうかとしばし思うことがある。
平成25年12月 5日のつぶやき 私の考え方がおかしいのか、法律におかしな部分もあるのか。
中小企業経営者の方は追い込まれているように見えることが
る。従って、本来、権利を与えられているはずの労働者の方も
追い込まれるかたちとなってしまう。また、時々、中小事業主は
権利の与えられない労働者でもあるかのように見えることすら
ある。労働者の一番の味方は経営者であるべきだし、経営者の
一番の味方は労働者であるべきなのは言うまでもないであろ
う。労使関係は共同関係である。
社会保険において経営者は健康保険では賄えないブラックゾ
ーンがある。いわゆる谷間問題である。そのために労災保険
に特別加入制度があるのだが、この特別加入制度も決して
万能ではないことに疑問が残る。「経営者は自分たちで民間
の保険でカバーできるから」と、あっさり切り捨てるとすれば、
何のための国民皆保険なのだろうか。労使共同として事業を
発展させ「続く会社を」歩むには谷間問題は恐怖である。
いつケガや病気になるかわからないリスクだからこそ最低限
のリスクヘッジとして公的保険が必要なのに、保険適用その
ものが難解かつ複雑な基準は極力削減するべきだ。特別加入
でも業務上の認定がされなかった場合は健保で療養を受けら
れるようにするべきである。(もちろん、その場合は傷病手当金
などは対象とされないことはやむを得ないだろうし、3割の一部
負担も当然必要であろう。)現在は個人事業の任意適用基準
と同様の人数としてだろうか、5人未満の法人では業務災
害について労災適用を受けられない代表者等も健保での療
養が認められている。なぜ全てにおいて労災が受けられな
い治療を健保で受けられないのか疑問だ。法人であれば強制
適用で被保険者となる者の選択の余地など無い健康保険制
度になぜ谷間があるのか。もちろん労災保険は労働基準法に
定められた使用者が負う災害補償義務を賄うための制度であ
り、労働者のためばかりではなく、むしろ経営者のリスクヘッジ
のための制度として健保と制度理念が異なっているし、被保険
者となる労働者も負担する健保なのに経営者の業務災害を補
填するのは疑問との考えもあるかも知れない。しかし、健康保
険は厚生年金保険と同様に事業主負担および経営者自身も
被保険者としての個人負担を行っているし、経営者等が労災
保険で保護されない傷病について健保で療養を受けることに
特別な不合理性はそれほど感じない気もするのだが。
いずれにせよ世界的にも評価の高い国民皆保険制度において
谷間問題はこれまでも長年続いている未解決問題なのであ
る。最近は業務委託とされる個人事業主扱いの業態も見られ
サイドビジネスとして、サラリーマンやOLなど健保適用の方が
事業活動を行うことも見られる。この場合の業務災害はどの保
険がカバーできるというのか。昨年、民主党政権下政府もこの
問題を解消するべき健保法改正へ取り組むとの方針を上げて
おり、今年の5月に一部改正されたものの、まだ5人以上の法
人代表者等については残るこの労災と健保の谷間問題。
雇用社会の現場において対策は急務なはずである。
平成24年 6月30日のつぶやき 制度を運営するということは、当然に「管理責任」を負わなければ
ならないはずである。「組織」という機能は、しばし責任体制がず
さんに陥ると感じることがある。これまでの組織による不祥事を思
い返せば「組織」という機能のある種の「危うさ」が垣間見えること
もある。それは規模が大きくなればなるほど、また、権限や力が
強くなればなるほど陥りやすくなるものなのだろうか。国の機能も
「組織」によって実行される。ますます「責任」がずさんな危うさを
感じることがあり、例えば一体、過去の年金問題について誰がど
んな責任を取ったのか見えない不満は恐らく、多くの方が抱いて
いるはずである。社会保障と税の一体改革は、まったなしの重要
な政策だとは思うが、負担うんぬんよりも「それで、過去の責任は
どうなったのか」「誰がどんな責任を取ったのか」が全く見えない。
きっと、民間企業や個人だったら、そんなはず無いであろう。
平成23年11月27日のつぶやき 東日本大震災により、犠牲となった多くの方々のご冥福をお祈
りし、被災された多くの方々に心よりお見舞い申しげます。
連日報道される被災地域である東北地方や北関東の方々の心
境や苦難には本当に言葉が見つかりません。私もそうですが「自
分にできることは何だろうか」と、きっと多くの方々が自問自答さ
れた1年だったのかも知れません。改めて人の大切さや有り難
さに気付かされたのかも知れません。おそらく、まだまだ復興支
援が必要だと思います。そして、今日も原発で命懸けで闘ってお
られる作業員の方々がおられることも忘れてはいません。
小さなことかも知れませんが、これからも「節電」などには心掛け
「できること」を考えて行こうと思います。
平成22年11月25日のつぶやき 企業規模に応じて一定期間の猶予措置があるにせよ、今年は
改正労働基準法や改正育児・介護休業法の施行と定年引上げ
措置の義務年齢該当年度(64歳以上)があったからだろうか。
就業規則の見直しに関する相談が多かったように思う。そこで
感じるのが、就業規則に関心を持たれる会社が以前より多くな
っている気がするのである。これまでは、どちらかというと形式的
(もちろん形式も重要なのだが)に就業規則を考えているに止ま
り、実態はあまり周知されていないような印象がどことなくあった
のだが、ここ最近は就業規則に根拠を置いた労務管理をより重
要視され従業員の方々へも周知されることへでの実態のかみ合
う就業規則を重視されている会社が増えつつあるような印象を
受ける。おそらく良い傾向なのだろう。
平成21年10月 4日のつぶやき 「国との約束」とは何か?今回の衆院選挙で政権が交代し、こ
れまでの公共事業の見直しなど政策転換が図られようとしてい
る。ムダを無くし、より良い社会をつくることに誰も異存は無い。
しかし、これまで続けてきた公共工事や政策を政権が変わるた
びに変更するとなると、「国との約束」について、一体どのように
考えれば良いのだろうかと、ふと何とも言い難い思いを感じるこ
とがある。もちろん、政策は時代のニーズによって変化するもの
であろうし、必要であったものが、形を変えることも大いにあり得
る。ソフトランニングで行うべきこと、ハードランニングで大胆に
行うべきこと、あるいは方針を見直すべきことなど、これからも
関心を持って注目してみたい。
平成20年10月29日のつぶやき 解釈というのは意外と難しい。例えば「名ばかり管理職」が問
題となっているが、「管理職」とは解釈はできるが、実は大小
様々な組織で「管理職」といってもその内容はかなり異なる。
厚生労働省労働基準局も各都道府県労働局長あてに平成2
0年9月9日に「多店舗展開する小売業、飲食業等の店舗に
おける管理監督者の範囲の適正化について」とする通達がさ
れたが、この解釈についても「あまり限定すると、これまでの
判断基準を緩めてしまうのではないか」「今回の通達にあては
まらない場合での時間外労働等については管理職としての取
扱いを肯定できるのか」など様々な見方ができる。厚生労働省
のホームページでは、今回の通達についてのQ&Aが掲載さ
れている(http://www.mhlw.go.jp/topics/2008/10/tp1003-
1.html)もちろん管理職とは名ばかりで、長時間労働に拘束さ
れるような雇用は許されない。労働基準法上での時間外労働
等の割増賃金などが除外される「管理職」とは、出退勤や人
事権などかなり裁量を有する人材が役付手当などのそれに
相当する手当がされている場合など、本来は「かなり限定され
ている」と解釈するべきであろう。
平成19年11月11日のつぶやき 川越市とさいたま市を結ぶ国道16号線の荒川に架かる「上
江橋」と言う橋がある。私もよく利用する橋である。この橋はさ
いたま市方面から川越市に向うとき(16号内回り)に、空が澄
んでいるときは富士山が非常に良く見える。私の場合は、川越
市方向にこの橋を利用するのは帰りが多く、夕方くらいに通る
こともあるため、空が夕焼けだったりすると「夕日に赤富士」が
見れることもある。車を運転していても前方に臨めるため、見
晴らしもよい。この「上江橋」は昭和32年に完成し、昭和43年
6月以降に無料となるまでは埼玉県初の有料橋だったそうで
ある。荒川や利根川、入間川などが流れる埼玉県内の道路に
も橋は多いのだが、「上江橋」は私が勝手に気に入っている橋
の一つである。
平成18年 6月11日のつぶやき 私は犬を飼っているのですが、時々「犬は日本語を理解して
いるのだろうか?」と思うことがあります。しつけとしては、
「待て」とか「お座り」とか「お手」などはできるのですが、「あの
ボール持ってきて」などと頼むと、ボールとは何かを理解して
いるようですし、いじ悪るをして、ポチやタマなどと他の名前で
呼んでも振り向きもしないのに、名前を呼ぶと(「ラブラドー
ル・レトリバー」と言う犬種なので単に略して「リバー」と言う名
前なのですが)喜んでこっちへ来ます。やはり自分が「リバー
」と言う名前であることをわかっているようです。人が言うこと
全てを理解しているとは思いませんが、結構、言うことを聴い
てはそれなりに理解しているのかもしれません。ところで最近
はもう結構、老犬なので特に体調面でも人間の私の方が
犬の言いたいことが理解できれば良いのにと思うことが多い
です。動物は素直ですし、忠実なだけに腹痛や関節痛など
時々起こる体調不良なども我慢しているのかも知れません。
動物病院へは定期的に診て頂いているのですが、直接、そ
の時に大丈夫か犬にも聞いてみたいです。(でも、素直で忠
実と言うのも、私の勝手な思い込みなだけで、実際に声を聴
いてみたら、実は言葉遣いが荒い犬だったり、私への不満が
出るは出るはと言った感じであったら、それはそれで面白い
のか、ショックなのか(笑)
平成17年 9月24日のつぶやき 国民の5人に1人が65歳以上。今月19日の「敬老の日」に
合わせ総務省が19日発表した統計調査結果によると、今
年の9月15日現在の65歳以上の高齢者の人口は推計で
2556万人で過去最高となった。総人口に占める割合も20
%に達した。高齢者人口が増加することは当然のことである
し、平均寿命の伸長は喜ばしいことでもある。問題はやはり、
社会保障給付費の増加や税収といったところであろう。とり
わけ、世代間扶養の仕組みを持った年金制度については少
子高齢現象には弱い仕組みである。年功序列型の賃金制度
も少子高齢現象には弱く、社会全体で巨視的に見ればフリ
ーターなど不安定就労者の増加(賃金負担抑制と人事の停
渋による定期採用枠の削減)や一旦、離職した中高齢層は
賃金のミスマッチにより再就職が困難となるなどの弊害も
ある。もはや、土俵に乗ることが困難な環境なのかも知れ
ない。特に若年層において不安定就労者が増大すれば
少子化にもつながる。もちろん、ミクロの話になるが何事も
本人の「やる気」や「努力」が重要なのは当然であるし確か
だ。しかし、一方で国や行政はもちろん、私たちも社会全体
の仕組みや環境についても考え続けなければならないのも
確かであろう。
平成17年 5月 7日のつぶやき 国道299号線を秩父方面へ向かっており、正丸トンネルを
通りすぎ、芦ヶ久保近辺にさしかかったところぐらいだろうか。
何やら、電線をつたって移動している動物を発見。なんと野生
のサルである。「埼玉県にも野生のサルがいるんだ」と何となく
それを見た時はラッキーな気分がした。しかも、1頭ではなく
3頭くらいが移動していた。その電線は道路を横断するかたち
になっており、電線の真下は国道が緩やかにカーブしており、
減速するエリアのため、多くの人がサルを見ているようだ。世
間はGW。サル達もGWで人を見物して楽しんでいるご様子
だった。スローワークなサルが忙しそうな人をゆっくり眺めて
いるようだった。世の中、便利になれば逆に忙しくなるのかな。
平成16年10月18日のつぶやき 通勤災害。労災保険には業務災害と通勤災害とに大別さ
れる。特に通勤災害に多いのだが、交通事故など第三者と
の間に生じる災害がある。社会保険全般においてこれを「第
三者行為災害」と言うのだが、労災保険の場合も損害賠償
との調整が行われる。すなわち、労災保険給付と自賠責保険
などの賠償責任保険との調整である。要するに被災者等の
請求人は労災と賠償とは2重には受けられないため、どちら
を先行させるか選択することになる。保険者(政府や損害保
険会社等)は調整をはかることになる。そこで労災で注意すべ
き点は労働福祉事業団が行う「特別支給金」の存在であろう。
この特別支給金は「休業(補償)給付」や傷病、障害、死亡の
給付の際に被災労働者の療養生活の援護等を目的とする給
付であるため、損害賠償との調整はないのである。しかし、特
別支給金請求書は本体給付(休業補償給付など)と同一の
様式のため自賠責等の損害賠償を先行させる場合に請求忘
れの無いように気をつけたいところである。
平成16年 5月16日のつぶやき 「加入義務があるが加入手続きが必要」「職業や収入、扶
養などライフスタイルが変われば種別も変わることがあり、
その手続きが必要」。例えば会社を退職し厚生年金の資格
を喪失すれば会社は社会保険事務所へ資格喪失手続きを
する。その後、退職者は各市区町村へ行って国民年金の加
入手続きをとる。あるいは旦那さんの被扶養者になるので
あれば旦那さんの会社へ健康保険の扶養手続きと一緒に
第3号の手続きをとってもらうなど、国民年金種別(第1号と
か第2号とか第3号とか)によって異なる。「国民年金でいえ
ば今度、自分は第何号になるからこの手続きをとる」という
点が実にわかり難いのであろう。社会保険は全て「確認」に
よって行われ、その確認には手続きを要する。しかし、種別
によって手続きも異なるうえ社会保険事務所、共済組合、各
市区町村と言った具合に窓口も異なることがある。国民年金
が全国民共通の加入義務のある制度であれば年金加入管
理システムそのものもより良く改善するべきだし見直す点も
多いのではとも思う。厚生年金の資格喪失手続きイコール
第1号であれば国民年金加入手続きも兼ねるとか、住民登
録や婚姻届の際には国民年金種別の確認欄をつけるなど
と言った具合に一つの手続きで確認できないものであろう
か...
平成15年11月23日のつぶやき 最近、缶コーヒーにこっています。銘柄も多く、新しい商品
が出るとついつい手が伸びてしまいます。缶コーヒーとい
っても、味わいは深く本格的な商品が多いように感じます。
「朝専用」や「仕事中」「休憩中」に分けているもの、芸能人
の顔を缶のデザインにしているものなど、工夫もされ「今度
はあれを飲んでみよう」という気分になります。仕事は車で
の移動が多くコンビニエンスストアーはよく利用します。通常
はペットボトルのお茶を必ず持参しているのですが、そんな
中でも、缶コーヒーは気持ちの入れ替えに良い気がします。
平成15年 6月17日のつぶやき 2001年度の厚生年金の財政状況が’03年6月12日に
社会保障審議会年金数理部会に報告されたそうだ。それ
によると6999億円の赤字に転落したそうだ。厚生年金制
度発足(1942年)以来の初の単年度赤字である。今、多
くの方は年金という響きにどのような印象を受けられるの
だろうか。「負担」「重たい」「減らされる」といった印象が強
いのではないだろうか。一方、年金制度の健全化にはこだ
わって行く必要性もあるであろう。ところで厚生年金が赤字
に転落したのは果たして少子高齢化といった構造上の問題
だけなのだろうか。株式市場での運用や年金福祉施設の運
営の悪化(というより、失敗と言うべきだろう。)による影響も
大きすぎたのではないだろうか。厚生年金制度は保険制度
であるだけに「安心」「安全」という印象が強くなければならな
い。「安心」や「安全」の印象が強い制度であれば理解を求
めることもできる。賦課方式(正確には修正積立方式)による
運営とはいえ誰もが将来の給付若しくは今受けられる給付
の前提として負担を理解しているあるいは理解してきたのだ
ろうから...
平成15年 3月15日のつぶやき 花粉症。毎年この時期になると、花粉症に悩まされます。
以前は全く気にならず、花粉症で苦しむこともなかったけ
れども、ここ数年は悩ましい。無意識のときは良いのだが
意識し出すと、目が痒く鼻もキツイ。でも、最近はスプレー
式に鼻に噴射する薬や目がスっきりする点眼液なども多く
だいぶ助かっています。スギ花粉を毎日研究している人や、
市販薬として開発している人、店頭で販売している人がい
なければ、私は毎日、鼻水グジュグジュです。雨の日より、
晴れの日の方が憂鬱がちな季節ですが、ちり紙と鼻噴射、
点眼液のおかげで、何とか乗り越えられそうです。
平成14年12月 2日のつぶやき 年の瀬に近づくと、1年の短さをつくづく感じます。昨年と
比べ自分は何が変ったのだろうか。
「変る、変える」という
事は、難しい事ですが、物事は常に変って行きます。価値
観も多様化し、参考はあっても万能なマニュアルなどはど
こにもありません。また、一人で考えることなどは、たかが
知れてしまいます。社会という巨大な組織の中で自分の立
場・役割をきちんと認識し、これからも、妥当性や客観性
をもった判断や提案を差し上げ、また、お会いする方々か
ら貴重な意見を頂戴し、お手伝いをする。そこからも多くの
事を学びながら、経験を積むことで成長して行く。当然、プ
レッシャーもありますが、それは、これからも変らないでし
ょう。1年はアッと言う間ですが、「継続は力なり」を抱きなが
ら変って行けたらと思います。2002年も早かった。
平成14年10月 7日のつぶやき 昔は小学校、中学校、高校で勉強し、あるいは大学を「と
りあえず」卒業すれば、「とりあえず」就職でき、「とりあえず」
普通の暮らしができると考えていた。私もそうだが、「とりあ
えず」これまでやってきたという方も多いはずだ。「とりあえ
ず」「いい学校」「いい就職」「いい暮らし」ができれば、それ
以上については漠然と望んでいるだけだった。「目標」がな
ければ、「目標」には近づけないし、「理想」がなければ、そ
の「理想」に対し「現実」はどの辺りなのか見えてこない。
「理想」や「目標」のある「とりあえず」と、何もない「とりあえ
ず」はかなり差がある。学生時代の自分は、具体的な「目
標」とか「目的」などはなかったように思う。
今の社会は「とりあえず」不良債権処理を進めてゆくらしい
が、バブル時代の「とりあえず」のツケはあまりにも莫大だ。
平成14年 8月 6日のつぶやき 今日、広島では57回目の「原爆の日」を迎える。父の実家
が広島である私は、小学校の頃は毎年、夏休みに広島へ
遊びに行っていた。小学校1年生くらいの頃だろうか、初め
て平和記念公園の原爆資料館であまりにも悲惨な記録を
見学したときは、非常にショックを覚えた記憶がある。現在
も、その悲惨な記録をあまり目にしたくはない。今、現在も
世界中で紛争やテロが行われ、それらのニュースを聞かな
い日は少ない。無論、私は戦争を体験したことも、その恐怖
を実感したこともないが、今もこれからも絶対に体験したくな
いし、誰もが戦争やテロの脅威にさらされない平和な社会
であって欲しい。
平成14年 6月16日のつぶやき 年金証書を担保に不当な金利で貸し付ける、いわゆるヤ
ミ金業者による被害が、不況の影響もあってか拡大して
いるらしい。本来年金証書を金融業者等へ担保に入れる
ことは禁じられているが、これには罰則がない。だから問
題にもなるし、隙間にもなる。年金はこれまで前の世代の
お年寄りや障害者等を支えてこられた方が当然、受けら
れるべき最低限必要な社会保障給付である。だから、差し
押さえ等の対象にもならない。どんなことがあっても、年金
証書や振込み通帳を他人に預けてはならない。
平成14年 3月 1日のつぶやき 私の父が定年退職し、老齢厚生年金を受けるようになりま
した。いよいよ、第2の人生スタートです。これまで、年金な
ど全然興味の欠片もなかった(確かにあまり、日常では興
味が沸かないのも無理もありません)父でも、最近はよく年
金についていろいろ質問してきます。必要になって初めて必
要性を感じる年金制度。現在、未納者が加入者全体の約1
6%に上ると言われていますが、今後高齢者が増加してゆ
くにつれ、高齢者の生活や未納者の引退後が大きな痛み
となって行くのだろうか。また、無年金障害者や無年金遺族
の方が現れることのないよう、政府をはじめ私達も真剣に考
えていかなければならない。
平成14年 1月 4日のつぶやき 最近、電車でのトラブルが急増しているらしい。スリや痴漢
などではなく、「眼があった」とか「体があたった」といった些
細なことが発端となる喧嘩が急増しているということらしい
です。「オヤジ狩り」などは以前から問題となっていますが、
最近は中高年者同士の喧嘩が増えているらしいです。これ
まではあまり、こういった具合にストレスが表にでることはな
かった中高年者も、この時代はストレスが重たすぎるのでし
ょうか...誰でもが抱えるストレスを労わり合う余裕は無く
なってきたのでしょうか...
平成13年12月16日のつぶやき 私はザ・ビートルズの音楽のファンです。昭和47年生まれ
の私はビートルズ全盛期をあまり知らないのですが、高校
生の頃くらいからよく聴くようになり、今では殆どの曲を知
っています。先日、川越駅前を歩いていたら、「IN MY LI
FE」が流れていました。(「ラバーソウル」というアルバムの
11曲目ですね。)ジョンとジョージが他界し、ポールとリン
ゴの2人になってしまいましたが、いつ聴いてもビートルズ
の曲は新鮮な気がします。私は音楽については、全くの
凡人なのですが、ビートルズの曲で結構癒されています。
平成13年12月 1日のつぶやき この前、関与先の企業の社会保険関係の書類の届を行
なうため社会保険事務所へ伺いました。そこにある老夫
婦がおりました。「これしかでないの?」そんな言葉が聞
こえました。職員と長時間お話をされていました。
年金は誰のための誰のものなのでしょうか?社会保険労
務士という職業でありながら、そこで考えている私。被保
険者や保険料納付義務者、受給権者本人がわかりにくい
制度。これでは保険料納付の意味もわからない。関与先
企業に対し今度、年金教育を行なおう、そして一緒に年金
を考えよう...







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