contents

(工事中)

メールはこちら




@介護認定の申請
各市区町村ほか、社会福祉協議会、在宅介護支援センターなど
※本人や家族が申請に行けない場合は、市区町村の民生委員や
 ケアマネジャー、社会保険労務士に代行を依頼することができ
ます。



A訪問調査
介護認定の申請を行なうと、市区町村の職員(市区町村が依託
した介護支援専門員※ケアマネジャー)が申請者の自宅に訪
れ、調査票に基づき心身状態等の聞き取り調査を行います。



B第1次判定(コンピュータ判定)
訪問調査時の聞き取り調査により、85項目に及ぶ基本調査の
結果をコンピュータ処理して第1次判定をだします。また、基本
調査のみでは把握できない場合などは特記事項を設け第2次
判定の参考にします。その他、市区町村は申請者のかかりつけ
の主治医に意見書の提出を求めこれも、第2次判定の参考とし
ます。



C第2次判定(第1次判定等で総合判定)
第1次判定の結果や特記事項及び主治医の意見書を介護保険
審査会(市区町村の任命した5人程度の医療・福祉・保健の専
門家で構成)で審査されます。



D要介護認定
第2次判定の結果に基づき市区町村は要介護度の認定を行い
「被保険者証」に記入し、本人に通知されます。

※申請から認定までの期間は原則30日以内とされています。
※要介護認定に不服がある場合は、市区町村に再調査を申し
込むことができます。さらに、再調査で不服がある場合は
介護保険審査会(各都道府県)に不服を申立てることがで
きます。

<要介護度>
※制度発足時の例です※
※制度の見直しにより改正される場合があります※
要介護度 高齢者の状態(例示)
要支援 要介護状態とは認められないが、社会的支援を要する状態
食事・排泄・衣類着脱はおおむね自立しているが、生活管理
能力の低下など、時々支援を必要とする
要介護1 生活に一部について部分的介護を要する
食事・排泄・衣類着脱はおおむね自立しているが、一部介護
支援を要する
要介護2 軽度の介護を要する
食事・衣類の着脱はなんとか自分でできるが、排泄は一部
介護を要する
要介護3 中程度の介護を要する
食事・衣類着脱のいずれも一部介護を要し、排泄は全面介護
を要する
要介護4 重度の介護を要する
身体状態はさまざまであるが、食事・排泄・衣類着脱のいずれ
も全面介護を要し、尿意、便意が伝達されない
要介護5 過酷な介護を要する
寝返りをうつことができない寝たきりの状態であり、意思の伝達
が困難で、食事・排泄・衣類着脱のいずれも全面介護を要する

※40歳〜65歳未満の者は「特定疾病」(加齢に伴う疾病)によって生
じた場合に限り介護保険からの介護サービスを受けることができま
す。

<40歳〜65歳未満の特定疾病>
初老期痴呆(アルツハイマー病、ピック病、脳血管性痴呆など)
脳血管障害(脳出血、脳梗塞など)
筋萎縮性側索硬化症
パーキンソン病
脊髄小脳変性症
シャイ・ドレガー症候群
糖尿病性腎症、糖尿病性網膜症、糖尿病性神経障害
閉塞性動脈硬化症
慢性閉塞性肺疾患(肺気腫、慢性気管支炎、気管支喘息など)
両側の膝関節または股関節に著しい変性を伴う変形性関節症
慢性関節リウマチ
後縦靭帯骨化症
脊柱管狭窄症
骨折を伴う骨粗しょう症
早老症(ウェルナー症候群)



Eケアプラン作成
要介護認定を受け、在宅介護サービスを利用する場合は、ケア
プランを作成し、保険者たる市区町村に提出します。このケアプ
ランの作成は自ら行なうこともできますが、作成費用は介護保
険により賄われますので、ケアマネジャーに依頼するほうがよい
でしょう。また、このケアプランを作成し提出しなかった場合は、介
護サービスの費用については、自己で負担し、そのかかった費用
の一定割合(通常は9割)が後から返ってくるかたちとなります。



Fサービスの利用
介護サービスに要する費用の9割が介護保険給付となります。そ
の為、介護サービス利用者は1割を負担しなければなりません。
また認定された介護サービスの限度額を超える介護サービスを受
けた場合は、その超過額は自己負担となります。その他、施設に
入所して介護を受ける場合は食費の一部(約2万2,000円程度/
月)や日常生活費(約1万3,000円/月)も自己で負担しなければ
なりません。
。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
また、サービス内容に不満がある場合国民健康保険団体連合会
へ問い合わせることができます。
。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
その他、介護について困ったことなどの窓口として、高齢者総合相
談センター(シルバー110番)が各都道府県にあります。。
。。。。
※埼玉県権利擁護総合相談センター(TEL:048-648-0110)

<高額介護サービス費>
介護保険の利用者負担は、認定されたサービス利用額の1割ですが
この1割の利用負担額が下記の額を超えた場合は「高額介護サービ
ス費」として戻ってくる制度があります。

介護保険利用者 老齢福祉年
金受給世帯
住民税非課
税世帯
住民税課税
世帯
1月あたりの利用者
負担限度額
15,000円 24,600円 37,200円
※認定された介護サービスにおける1割利用者負担額の上限です。
※平成13年度の場合です。



G要介護認定の見直し
介護認定は原則として6ヶ月ごとに更新され、その都度判定を行い
ます。また、6ヶ月に満たなくても介護状態に変化が生じれば、再
申請により、要介護度の見直しを行なうことができます。





======================================================================================