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確定拠出年金とは?
将来受取る年金を自分で運用する制度

平成13年10月1日から「新しい年金」制度がスタートしました。いわゆる「確定拠
出年金」です。最近よく聞かれるこの「確定拠出年金」は、どのような制度なのでし
ょうか?「何だか難しそうだ」と思われる方も多いと思われます。そう思われて当然
だと思います。「確定拠出」なんて言われるとその耳慣れない響きだけでも何だか
難しそうです。でも、仕組み自体は決して難しいものではありません。簡単に言って
しまえば、将来受取る年金を「自分で運用することができる」すなわち運用次第で、
沢山の年金を受取ることができるかもしれない制度なのです。そう考えると、「何だか
面白そうな制度だな」と思われるかもしれません。しかし、運用次第で増やせるという
一方で、運用が失敗する場合もあります。これは、リスクも自分で負わなければならな
いことになります。
21世紀は「投資」の世紀になるかもしれません。これまでのように、会社や国にまか
せておけば何とかなる。という時代は過ぎようとしています。そのために制度をしっか
りと理解する必要があります。ここでは、その「新しい年金」である「確定拠出年金」に
ついて考えて見ましょう。


確定給付年金との違い

従来型の年金は「確定給付」と呼ばれるものでした。この「確定給付」は、将
来受取る年金額が予め決まっているもので、実績の運用利率が予定利率を下
回っても給付を保証するものでした。日本では従来より予定利率として5.5%
を固定的に使用してきましたので、5.5%以上で運用できないと企業の追加拠
出が必要となり、企業財務を圧迫する結果となります。また、平成12年4月以
降の最初の決算年度より、「退職給付新会計制度」が導入されたことに伴い、
退職金や企業年金の将来の給付負担を統一的に現在価値に割引、債務認識す
ることになります。これを簡単にどういうことかと申しますと、企業年金や退職金は
企業が従業員に支払を約束した「債務」とみなし、「会社の決算書でその額を負
債として計上しますよ」ということになります。即ち、少し極端ですがノルマ(将来
の給付額)を達成するために、売上(積立金)を、予定販売価格(予定利率)以上
であげて行かなければならないといった仕組みになります。長期景気の低迷や少
子・高齢現象を踏まえると、「確定給付」での制度維持はやはり、困難な面が見
えてきます。一方、「確定拠出年金」は将来受取れる年金額は決まっていませ
ん。全てが運用実績によって決まってきますので、その運用商品は全て自分で決
めて行くことになります。将来受取れる年金額が予め決まっていませんので、企業
にとっては財務状況を圧迫する「債務」を負うことはありません。

・確定給付型=予め将来受ける給付額が定められているため、運用利回りが予
         定利率を下回ったり、少子高齢現象など掛金を負担する側と給付
         を受ける側とのバランスが崩れると、予定額が決まっているだけに
         企業にとっては「債務」が膨らむことになり大きなダメージとなる。ま
         た、従業員にとっても、転職などをすると金額が不利になるため、労
         働移動には馴染まない。但し、将来設計が建てやすいことや、企業
         にとっても従業員の定着率を促す効果など、これまではメリットも大
         きかった。
・確定拠出型=予め将来受ける給付額が定められていないため、従業員がどの
         金融商品を使って運用するか「投資」について学んでゆく必要がある。
         運用実績次第で給付額も変わるが、提示される金融商品(少なく
         とも3つ以上)のうち、一つは元本確保型商品(定期預金や国債、
         地方債など)が提示される。


これまでの年金と確定拠出年金の位置付け


確定拠出年金は、「年金制度が新しく変わる」というよりは、「年金制度に新しい選択肢が
増えた」というものです。ただ、従来から企業年金のある企業にとっては今後、これまでの
企業年金(確定給付型)から、確定拠出年金法と同時に施行された「確定給付企業年金
法」
によって制度移行も進み、グローバル経済に合わせた社会的インフラ整備も進んで行
くことで確定拠出年金は徐々にですが、普及して行くものと思われます。


確定拠出年金には「企業型」と「個人型」があります。
※こちらもご参照下さい。確定拠出年金制度の改正について(案)
平成16年6月28日(厚生労働省:確定拠出年金連絡会議)
確定拠出年金には「企業型」と「個人型」の2つに大別することができます。主にこの2つの
違いは、掛金額を誰が決め、誰が負担するのかという点にあります。「企業型」はその名の
とおり、企業が掛金額を決定し、負担することになります。(但し、導入は労使合意によるも
のでなければなりません。)一方、「個人型」もその名のとおり、個人が掛金額を決定し、負
担することになります。但し、いずれにしても「掛金額」には年間で限度額が決まっていま
す。また、いずれにしても運用商品を選ぶのは自分自身です。
。。。。。。。。。。。。
これまで企業年金あり
のサラリーマン・OL等
これまで企業年金なし
のサラリーマン・OL等
国民年金(第1号被保険者)
に加入している自営業者
企業で確定拠出
年金を導入した。
企業で確定
拠出年金
の導入なし。
企業で確定拠出
年金を導入した。
企業で確定拠出
年金の導入なし。
国民年金
基金に加入
国民年金
基金に加入
せず。
加入できる
タイプ
企業型 どちらも加入
できない。
企業型 個人型 個人型 個人型
掛金の決定 企業 企業 本人 本人 本人
年間掛金
限度額
21万6000円
(1万8000円/月)
43万2000円
(3万6000円/月)
18万円
(1万5000円/月)
国民年金基金
と合算した額で
81万6000円
(6万8000円/月)
81万6000円
(6万8000円/月)
運営管理 企業指定の機関 企業指定の機関 国年基金連合
会に登録した
機関を本人が
選択
国年基金連合
会に登録した
機関を本人が
選択
国年基金連合
会に登録した
機関を本人が
選択
資産管理 企業指定の機関 企業指定の機関 国年基金連合会 国年基金連合会 国年基金連合会


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