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厚生年金保険 遺族厚生年金
国民年金 遺族基礎年金寡婦年金死亡一時金

遺族厚生年金

<厚生年金保険の被保険者等の死亡>

次のいずれかに該当する被保険者等の死亡の場合、遺族厚生年金の支給対象となります。

@ 厚生年金保険被保険者が死亡したとき
A 厚生年金被保険者期間中に初診日がある傷病により、初診日から5年以内にその傷病が
原因で死亡した場合。(死亡当時は厚生年金被保険者でない場合も該当します)
B 障害等級1〜2級の障害厚生年金受給権者が死亡した場合(その障害が原因の死亡でな
くても該当します)
C 老齢厚生年金の受給権者又は老齢厚生年金の受給資格期間を満たした者が死亡したとき
※@かAのみに該当する場合は、死亡日の前日において、死亡した月の前々月までに被保険
者期間がある場合は、その全被保険者の3分の1以上滞納している場合かつ、死亡日が平成
18年4月1日前(死亡日に65歳以上は除く)に死亡日の前々月まで1年間に滞納がある場合は
支給が受けられません。

<遺族厚生年金が受けられる遺族>

順位 遺族(被保険者等の死亡当時その者によって生計を維持していた者に限ります)
1位 配偶者(夫は55歳以上)、子(18歳の3月31日まで、2級以上の障害者は20歳まで)
2位 父母(55歳以上)
3位 孫(18歳の3月31日まで、2級以上の障害者は20歳まで)
4位 祖父母(55歳以上)
※最も優先順位の高い遺族のみが受給権者となります。
※夫、父母、祖父母が受給権者の場合は55歳以上の場 合に限られます。また、実際の支
給は当該受給権者が60歳になるまでは支給が停止されます。

※死亡当時胎児であった子が、出生した場合は将来に向かって、死亡者の遺族とみなされます。

<遺族厚生年金額>

死亡した者 老齢厚生年金額
@ 厚生年金保険被保
険者が死亡したとき
              7,5                         3
平均標準報酬月額×―――×厚年被保険者月数×スライド率× ―― 
(死亡した者の)   1000            (H13年度1,031) 4

          ※被保険者月数は最低保障300月
                        
A 厚生年金被保険者
期間中に初診日が
ある傷病により、初
診日から5年以内に
その傷病が原因で
死亡した場合。(死
亡当時は厚生年金
被保険者でない場合
も該当します)
B 障害等級1〜2級の
障害厚生年金受給
権者が死亡した場合
(その障害が原因の
死亡でなくても該当し
ます)
C 老齢厚生年金の受給
権者又は老齢厚生年
金の受給資格期間
満たした者が死亡した
とき
         (生年月日に応じて)
             1〜7,5                       3
平均標準報酬月額×―――×厚年被保険者月数×スライド率× ―― 
(死亡した者の)   1000            (H13年度1,031) 4

           ※被保険者月数の最低保障はありません
※Cの者が@〜Bのいずれかにも該当する場合は、原則として@〜Bの計算式で算出
 しますが、遺族がCの計算式での算出を申し出た場合はCの計算式で算出されます。


中高齢寡婦加算(厚生年金保険)
妻が遺族厚生年金を受けている場合に年額603,200円が加算される場合があります。
これは、「中高齢寡婦加算」と呼ばれるもので、一定の要件の下、妻の遺族厚生年金に
加算されます。
※平成19年4月1日以降は下記、「夫の死亡当時、35歳以上の妻」が「40歳以上の妻」に
 変更されます
<中高齢寡婦加算が行なわれる要件>
遺族厚生年金の受給にかかる夫が亡くなった当時、35歳以上で子(18歳の3月31日まで
障害等級2級程度以上の障害のある子は20歳まで)のいない妻に、40歳から65歳になる
までの間に限って妻の遺族厚生年金に603,200円※月額50,267円(H13年度価額)が
加算されます。また、夫の死亡当時妻が35歳未満でも、妻が35歳になったとき、子がいる場
合、国民年金から遺族基礎年金が受けられるため中高齢寡婦加算は支給停止となり、子が
18歳の3月31日を経過したときなど、遺族基礎年金が受けられなくなった場合に妻が40歳
以降65歳までの間に加算されます。
※平成19年4月1日以降は下記、「夫の死亡当時、35歳以上の妻」が「40歳以上の妻」に
 変更されます


※平成15年度は月額597,800円※(物価スライド適用あり)
妻が35歳以降で夫の死亡
平成19年4月1日以降は妻が40歳以降のため40歳前の妻は支給対象外となります
(子がいない場合)
妻が35歳以降に夫
が死亡した場合
夫の死亡当時
妻は35歳以上
妻40歳以上 妻65歳
妻が受けられる年金 中高齢寡婦加算 経過的寡婦加算
遺族厚生年金
老齢基礎年金
妻が40歳以降で夫の死亡
(子がいない場合)
妻が40歳以降に夫
が死亡した場合
妻35歳 夫の死亡当時
妻は40歳以上
妻65歳
妻が受けられる年金 中高齢寡婦加算 経過的寡婦加算
遺族厚生年金
老齢基礎年金
妻が35歳前で夫の死亡
平成19年4月1日以降は妻が40歳以降のため遺族基礎年金
が打ち切られた時点で40歳前の妻は支給対象外となります

(子がいる場合)
妻が35歳前に夫が
死亡した場合
夫の死亡当時
妻35歳前
(子がいる)
妻35歳
(子がいる)
妻40歳以上 妻65歳
子が18歳の3月31日
を経過など(子がいなく
なりました)
妻が受けられる年金 遺族基礎年金 中高齢寡婦加算 経過的寡婦加算
遺族厚生年金
老齢基礎年金
妻が40歳以降で夫の死亡
(子がいる場合)
妻が40歳以降に夫
が死亡した場合
妻35歳 夫の死亡当時
妻は40歳以上
(子がいる)
子が18歳の3月31日
を経過など(子がいなく
なりました)
妻65歳
妻が受けられる年金 遺族基礎年金 中高齢寡婦加算 経過的寡婦加算
遺族厚生年金
老齢基礎年金

※昭和31年4月1日以前生まれの妻が65歳以降になると、生年月日に応じて、
  一定額が65歳以降の遺族厚生年金に加算されます。これを、経過的寡婦加算
  と呼びます。尚、昭和31年4月2日以降生まれの妻は経過的寡婦加算はあり
  ません。
※平成19年4月1日以降の改正内容はこちら(社会保険庁)


遺族基礎年金
遺族基礎年金は遺族厚生年金とは異なり、受給できる遺族も死亡した者(国民年金被保険者等)
の死亡当時、その者によって生計を維持していたその者の妻(但し、子がいること)または、その
者によって生計を維持していた子(18歳の3月31日まで※障害2級相当以上は20歳まで)のど
ちらかです。つまり、母子家庭を対象とした年金になります。

<被保険者等の死亡>
@ 国民年金の被保険者が死亡したとき
A 国民年金の被保険者だった60歳〜65歳までの日本国内に住所を有する者が死亡したとき
B 老齢基礎年金受給権者あるいは、受給資格期間を満たした者が死亡したとき
※国民年金の被保険者とは第2号被保険者(厚生年金保険の被保険者など)も当然含みます。
※死亡日の前日において、死亡した月の前々月まで に被保険者期間がある場合は、その全被
 保険者の3分の1以上滞納している場合 かつ、死亡日が平成18年4月1日前(死亡日に65
歳以上は除く)に死亡日の前々月まで1年間に滞納がある場合は支給が受けられません。

<遺族基礎年金が受けられる遺族>

@ 被保険者等の死亡当時その者によって生計を維持されAの子と生計を同じくしている妻
A 被保険者等の死亡当時その者によって生計を維持されていた18歳の3月31日までの
子、あるいは死亡当時障害2級程度以上の場合は20歳になるまでの子※いずれも、未
婚であること
※死亡当時胎児であった子が、出生した場合は将来に向かって、死亡者の遺族とみなされ
ます。

<遺族基礎年金額>

遺族基礎年金額(平成13年度価額)=804,200円+子の加算額
※子の加算額とは子が2人までは1人につき年額231,400円です。
 3人目以降は1人につき年額77,100円になります。但し、子が遺
 族基礎年金を受ける場合は、1人目については加算されず、2人目
 は年額231,400円で3人目以降は1人につき77,100円が加算
されます。

寡婦年金
寡婦年金は国民年金の第1号被保険者の保険料納付済期間+保険料免除期間が25年
以上であり、障害基礎年金や老齢基礎年金の支給を受けていない者が死亡した場合に、
一定の要件の下、その者の死亡当時生計を維持していた65歳未満の妻に支給されます。
<国民年金第1号被保険者の死亡>
死亡日の前月まで国民年金第1号被保険者としての保険料納付済期間+保険料免除期間
が25年以上(中高齢短縮特例は21年〜24年)で老齢基礎年金や障害基礎年金など受け
たことなく死亡した場合。
<寡婦年金が受けられる妻>
夫の死亡当時、夫により生計を維持され、夫とは10年以上継続した婚姻関係がある65未
満のその者の妻(妻本人は、老齢基礎年金の繰上げ請求をしていないこと)
<60歳〜65歳になるまでの最大5年間支給>
寡婦年金額=死亡した者の第1号被保険者期間のみで計算した老齢基礎年金額の4分の3
※妻が65歳に達し自らの老齢基礎年金の受給とともに、寡婦年金の支給は終了します。

死亡一時金
死亡一時金は国民年金の第1号被保険者が死亡したした場合に、その者と生計を同じくして
いた遺族に一定の要件の下、支給される一時金です。
<国民年金第1号被保険者の死亡>
死亡日の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間中に保険料納付済期間が3年以
上あり、老齢基礎年金又は障害基礎年金の支給を受けたことがない者が死亡した場合。
<死亡一時金が受けることのできる遺族>
順位 遺族(その者の死亡当時、生計を同じくしていた者に限ります。)
1位 配偶者
2位
3位 父母
4位
5位 祖父母
6位 兄弟姉妹
※寡婦年金も受けられる場合は、どちらか一方の選択となります。
※遺族基礎年金を受けられる場合は、死亡一時金は支給されませ
ん。
。。
<死亡一時金の支給額>
死亡した者の第1号被保険者保険料納付済期間 支給額
3年〜15年未満 120,000円
15年〜20年未満 145,000円
20年〜25年未満 170,000円
25年〜30年未満 220,000円
30年〜35年未満 270,000円
35年以上 320,000円




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