contents

(工事中)

メールはこちら



高齢社会の到来と継続雇用等

「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」により、原則として、
60歳を下回る定年を定めている場合はその部分は無効となり、
「定年を定めていない」ことになりますのでご注意下さい。
※この「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」の改正は平成
10年4月1日に施行されています。

定年年齢引上げの推移
高年齢者等の雇用の安定等に関する法律

平成10年3月以前(改正前)
(定年を定める場合の年齢)
第4条 事業主は、その雇用する労働者の定年の定め
     をする場合には、当該定年年齢が60歳を下回
     らないように努めるものとする。

平成10年4月以降(改正後)
(定年を定める場合の年齢)
第4条 事業主がその雇用する労働者の定年の定め
     をする場合には、当該定年は、60歳を下回る
     ことができない。ただし、当該事業主が雇用す
     る労働者のうち、高年齢者が従事することが
     困難であると認められる業務として厚生労働
     省令で定める業務に従事している労働者につ
     いては、この限りではない。

平成12年10月以降
(定年の引上げ、継続雇用制度の導入等の措置)
第4条の2 定年(65歳未満のものに限る。以下この条
        において同じ。)の定めをしている事業主は、
        当該定年の引上げ、継続雇用制度(現に雇
        用している高年齢者が希望するときは、当
        該高年齢者をその定年後も引き続いて雇
        用する制度をいう。以下同じ。)の導入又は
        改善その他の当該高年齢者の65歳までの
        安定した雇用の確保を図るために必要な措
        置(以下「高年齢者雇用確保措置」という。)
        を講ずるように努めなければならない。


高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の改正
<概要>

平成18年4月1日から施行される内容
〜高年齢者の雇用対策として65歳までの定年の引上げ、継続雇用制度などを段階的に義務付け〜


高年齢者雇用確保措置
(改正法第9条)
65歳未満(現在は原則60歳以上が義務)の定年を定めている事業主については
平成25年度までに段階的に
※注1)65歳までの定年の引上げ、継続雇用制度の導
入又は定年制度の廃止のいずれかの措置を講じなければなりません。
※注1)平成25年度までに段階的に65歳までとは?
高年齢者雇用確保措置における年齢は直ちに65歳以上に義務付けられるわけではなく、平成25年までに段階的
に引上げることで行われます。
<段階的引上げの実施>
・平成18年4月〜平成19年3月までは62歳まで以上を義務付け
・平成19年4月〜平成22年3月までは63歳まで以上を義務付け
・平成22年4月〜平成25年3月までは64歳まで以上を義務付け
・平成25年4月以降は65歳まで以上を義務付け
継続雇用制度
についての
例外
(改正法附則第5条)
上記の継続雇用制度の導入については、原則として希望者全員を適用とするも
のでなければなりませんが、
対象とする高年齢者に関する基準を労使協定により
定めた場合
希望者全員を対象としない制度も可能とされます。(上記の原則論
を講じたものとみなされます。)
※但し、協定をするために努力をしたにもかかわらず協議が調わないときは当面
の間(大企業では施行日から3年間、中小企業では施行日から5年間)就業規則に
より、継続雇用制度の対象とする高年齢者に関する基準を定めた場合も有効とさ
れます。
厚生労働大臣
による指導等
(改正法第10条)
厚生労働大臣は(改正法)第9条に違反している事業主に対し、必要な指導、助言等
をすることができることとなります。また、指導、助言を行ったにもかかわらずなおも
違反していると認められる場合に厚生労働大臣は当該事業主に対し必要な勧告(高
年齢者の雇用の確保に関する措置を講ずべきことを勧告)することができるとされま
す。
その他の主な改正内容
平成16年6月11日の公布日から6ヵ月を超えない範囲内で政令で定める日から実施とされています
求職活動支援書
の作成・交付
事業主都合の解雇等により離職する高年齢者等が希望する場合は、事業主はその希
望者の職務経歴、職業能力等の再就職に資する事項を記載した書面を作成しその者
に交付しなければならないこととされます。
65歳未満を上限
とする募集・採用
についての理由
の明示
労働者の募集・採用において事業主が65歳未満の上限年齢を定める場合は求職者に
対しその理由を明示しなければならないこととされます。



高齢化の進展と年金制度の動き

特別支給の老齢厚生年金はいずれ、廃止されるものであり、徐々に支給
開始年齢の引き上げが行なわれています。支給開始年齢が引上げられる
ということは、同時に支える側である現役世代もこれまでより、伸長されて
行かなければなりません。厚生年金保険では平成14年4月以降、被保険
者期間をこれまでの65歳までから70歳までに引上げられています。

特別支給の老齢厚生年金及び老齢基礎年金、老齢厚生年金の支給開始年齢
※厚生年金に44年以上加入している退職者や障害等級3級以上の
障害にある退職者は特例により、報酬比例部分の支給開始と同時に
定額部分の支給も開始されます。詳細は社会保険事務所等でご確認
下さい。
女性は5年遅れますので、を足して下さい。
生年月日 60歳 61歳 62歳 63歳 64歳 65歳以降
・昭和16年4月1日以前生まれ
・障害等級3級以上の者等
報酬比例部分 老齢厚生年金
定額部分 老齢基礎年金
昭和16年4月2日〜
昭和18年4月1日以前生まれ
報酬比例部分 老齢厚生年金
定額部分 老齢基礎年金
昭和18年4月2日〜
昭和20年4月1日以前生まれ
報酬比例部分 老齢厚生年金
定額部分 老齢基礎年金
昭和20年4月2日〜
昭和22年4月1日以前生まれ
報酬比例部分 老齢厚生年金
定額部分 老齢基礎年金
昭和22年4月2日〜
昭和24年4月1日以前生まれ
報酬比例部分 老齢厚生年金
定部 老齢基礎年金
昭和24年4月2日〜
昭和28年4月1日以前生まれ
報酬比例部分 老齢厚生年金
老齢基礎年金
昭和28年4月2日〜
昭和30年4月1日以前生まれ
報酬比例部分 老齢厚生年金
老齢基礎年金
昭和30年4月2日〜
昭和32年4月1日以前生まれ
報酬比例部分 老齢厚生年金
老齢基礎年金
昭和32年4月2日〜
昭和34年4月1日以前生まれ
報酬比例部分 老齢厚生年金
老齢基礎年金
昭和34年4月2日〜
昭和36年4月1日以前生まれ
報比 老齢厚生年金
老齢基礎年金
昭和36年4月2日以降生まれ 老齢厚生年金
老齢基礎年金
生年月日 60歳 61歳 62歳 63歳 64歳 65歳以降


高齢対策にかかる様々な制度等

上限を3年とする有期労働契約を締結することができる対象者
労働契約は期間の定めのない場合を除き、契約期間の上限
は原則1年とされていますが、厚生労働大臣が定める基準に
該当する専門知識等を有する労働者の他、満60歳以上の労
働者との間に締結される労働契約はその契約期間の上限を
5年として締結することができます。(平成16年1月から、改正
により上限をこれまでの3年から5年とすることが可能となりま
した。)

雇用保険料の免除
保険年度の初日(4月1日)において、満64歳以上の一般被
保険者または高年齢継続被保険者については、雇用保険料
を納付する必要がありません。(被保険者及び事業主ともに
雇用保険料が免除されます。)

高年齢雇用継続給付
60歳から64歳までの雇用保険一般被保険者の方で原則とし
て60歳到達時点の75%未満の賃金で雇用されている場合は
その賃金の減額に応じて60歳以降に受ける賃金の一定額が
支給されます。(特別支給の老齢厚生年金※在職老齢年金
受けられる場合は併給調整がされます。)

高年齢雇用継続給付の受給や賃金の低下の予定の有無に
かかわらず
、雇用保険被保険者期間が通算5年以上であり、6
0歳に達した日の翌日10日以内若しくは指定された日から10
日以内に「
雇用保険被保険者60歳到達時等賃金月額証明書
及び「高年齢雇用継続給付受給資格確認票」を事業所を所轄
するハローワークへ提出して下さい。(提出の際は賃金台帳等
必要添付書類もありますので、事前にハローワークや委託して
いる社会保険労務士等へご確認下さい。)

高年齢者最適賃金設計
在職老齢年金(働きながらでも年金がもらえる制度)と高年
齢雇用継続給付金(60歳以降賃金が下がった場合に受け
られる雇用保険給付)を利用した最適賃金を設計することに
より、会社の負担も減らしつつ経験豊かなベテラン労働者の
方は実質的な手取額を減らすことなく働きつづけることができ
るケースがあります。
。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
※平成12年度ベースの例です※
例:60歳までの給与が40万円の次の社員
老齢厚生年金額    2,400,000円
加給年金額       299,700円
給与を40万円に設定した場合 給与を24万円に設定した場合
給与月額      400.000円
在職老齢年金月額      0円
加給年金月額         0円
高年齢雇用継続給付月額
                  0円
---------------------------
収入合計        400.000円
控除額合計        69.182円
本人手取り       330.818円
会社負担
        459.623円
会社負担年額
    5.515.476円
給与月額      240.000円
在職老齢年金月額   46.000円
加給年金月額      24.975円
高年齢雇用継続給付月額
               60.000円
---------------------------
収入合計        370.975円
控除額合計        38.040円
本人手取り       332.935円
会社負担
        274.980円
会社負担年額
    3.229.760円
※これら社会保険給付を上手に受けることで、従業員
も会社も双方ともメリットが出るケースがあります。
※年金や高年齢雇用継続給付、賃金には加入期間や
勤続年数、家族構成などにより、個人差があります
ので、シミュレーションにより検討する必要がありま
す。
。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
※賃金支払日と給付の支給日が必ずしも一致しません
ので、十分な理解と説明が必要になります。
。。。。

継続雇用定着促進助成金
※平成18年4月1日より改正予定です※
概要はこちら
定年年齢の引上げや継続雇用制度の導入などを検討される
場合に、それらの
見直しの前に是非お調べ頂きたいのが、
続雇用定着促進助成金
です。この助成金は継続雇用制度奨
励金(第1種)、多数継続雇用助成金(第2種)、定年延長等職
業適応助成金(第3種)の3種類で構成されていますが、第1種
である継続雇用制度奨励金の活用に連動して第2種と第3種
の活用の可能性が出てくる助成金です。その為、第1種の活用
の可能性が重要になってきます。第1種(継続雇用制度奨励
金)は就業規則に定める定年年齢や見直しの時期(継続雇用
制度導入の時期や定年年齢引上げの時期)や雇用保険被保
険者の年齢構成などにより受けられなかったり、或いは受給金
額がかわってしまったりします。この第1種は企業規模(雇用保
険被保険者数)や定年の見直し内容により、
35万円〜300万
最高5年間にわたり受けられる大きな制度であるだけに、
ご活用の際は事前に社会保険労務士や取り扱い窓口である
各都道府県高年齢者雇用開発協会へご相談のうえご活用下さ
い。尚、助成金制度はあくまで高齢対策の活力となるものであ
り、定年の見直しは当然、各企業の方針、実情が重要になりま
す。その為その辺りも十分にご留意、ご検討のうえご活用下さ
い。

継続雇用定着促進助成金は
こちらをご参照下さい。
(財団法人高年齢者雇用開発協会)





高齢対策TOP



HOME

======================================================================================