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(60歳以降働きながら貰う年金)

60歳以降の厚生年金保険被保険者が給与と年金を受ける場合は、受ける
給与の額に応じ、年金額が調整される仕組みになっています。
。。。。。。。。

平成17年4月分以降は原則の2割支給停止が廃止されます

厚生年金被保険者の方が老齢厚生年金を受けている場合は標準報酬
月額(月給)に応じて老齢厚生年金の調整が行われますが、平成15年
4月からの総報酬制の導入に伴い、平成16年4月分からの老齢厚生年
金は標準報酬月額に標準賞与額も含めた調整とされています。

<60歳〜65歳未満の方の在職老齢年金>

●●●●●●60歳以上65歳未満の方の在職老齢年金●●●●●●
@総報酬月額相当額その月の標準報酬月額+その月以前1年間の標準賞与額合計の1/12
A65歳までの基本月額特別支給の老齢厚生年金額の1/12
@総報酬月額相当額とA65歳までの基本月額により支給停止額が算出されます

☆☆☆@総報酬月額相当額+A65歳までの基本月額が28万円以下☆☆☆

支給停止されず全額が支給されます。
※平成17年3月分までは年金の2割がカットされた基本月額が支給されます。

☆☆@総報酬月額相当額+A65歳までの基本月額が28万円を超える☆☆

以下の計算式により支給停止額が算出され、基本月額相当から更に
支給停止され調整されます。

28



A
基本月額
@総報酬
月額相当額



支給停止額
28万円以下 48万円以下 (@総報酬月額相当額+A基本月額−28万円)×1/2
48万円超え (48万円+A基本月額−28万円)×1/2+@総報酬月額相当額−48万円
28万円超え 48万円以下
@総報酬月額相当額×1/2
48万円超え 48万円×1/2+@総報酬月額相当額−48万円
※調整により年金額が全額支給停止となった場合は加給年金額も支給停止となります。
※同じに雇用保険からの雇用継続給付が受けられる場合は更に年金額が調整されます。


<65歳〜70歳未満の方の在職老齢年金>

●●●●●●65歳以上70歳未満の方の在職老齢年金●●●●●●
65歳以上の厚生年金被保険者の方が65歳以降に老齢厚生年金と老齢基礎年金を受けら
れる場合は老齢厚生年金のみ調整されます。従って、老齢基礎年金は全額支給されます。
@総報酬月額相当額その月の標準報酬月額+その月以前1年間の標準賞与額合計の1/12
B基本月額老齢厚生年金額の1/12

☆☆☆@総報酬月額相当額+B65歳以降の基本月額が48万円以下☆☆☆

支給調整されず全額支給されます。

☆☆@総報酬月額相当額+B65歳以降の基本月額が48万円を超える☆☆

B基本月額のうち48万円を超過する額の1/2が支給停止額となります。

48



支給停止額
(B基本月額+@総報酬月額相当額−48万円)×1/2




在職老齢年金を受ける者が同時に、高年齢雇用継続給付(雇用保険給付です)が受
けられる場合は、高年齢雇用継続給付の額と標準報酬月額に応じて以下のとおりに
年金額が更に減額します。
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<在職老齢年金から更に支給停止となる額>
月額給与が60歳到達時と比べた低下
率が64%超えて85%未満に低下の
場合
※平成15年5月以降に対象となった
方については61%超えて75%未満の
低下率の場合となります。
13,6×60歳到達時の月額給与−16×標準報酬月額
――――――――――――――――――――――――×40%
             21×標準報酬月額
月額給与が60歳到達時と比べ
64%未満に低下したとき
※平成15年5月以降に対象となった
方については61%未満の低下率の
場合となります。
標準報酬月額の10%
※上記算出は、高年齢雇用継続基本給付金受給の場合の調整です。
※高年齢再就職給付金の場合は、60歳到達時の月額給与ではなく、
当該高年齢再就職給付金にかかる「賃金日額×30」と比べます。


SR助成金ネットワーク(簡易)賃金シミュレーションをご利用ください





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