章 |
主な条項 |
主な内容 |
総
則 |
第1条 労働条件の原則 |
労働条件は、労働者が人たるに値する生活を営
むための必要を充たすべきものでなければならな
い。 |
第2条 労働条件の決定 |
労働条件は労使対等の立場において決定すべき
ものでなければならない。 |
第3条 均等待遇 |
労働者の国籍、信条等で労働条件についての差
別的取り扱いを禁止。 |
第4条 男女同一賃金の原則 |
女性であることを理由に、賃金について男性労働
者との差別をしてはならない。 |
第5条 強制労働の禁止 |
暴行、脅迫、監禁など精神又は身体の自由を不
当に拘束する手段によって、労働者の意思に反し
て労働を強制してはならない。 |
第7条 公民権行使の保障 |
労働時間中の選挙権等公民権行使を保障。 |
労
働
契
約 |
第14条 契約期間 |
労働契約は期間の定めのないものや一定の事業
完了に必要な期間を定めるもの等を除き原則とし
て1年を超えてはならない。 |
第15条 労働条件の明示 |
労働契約締結時に労働者へ労働条件を明示しな
ければならない。 |
第19条 解雇制限 |
業務上の傷病による療養期間と産前産後休業期
間及びその後30日間は解雇してはならない。 |
第20条 解雇の予告 |
解雇をする場合は最低30日前に解雇予告をしな
ければならないまたは、30日分以上の平均賃金
を支払わなければならない。 |
賃
金 |
第24条 賃金の支払 |
通貨払い、直接払い、全額払い、毎月1回以上
払い、一定期日払いのいわゆる賃金支払5原則
を規定。 |
第26条 休業手当 |
使用者の責による休業の場合、平均賃金の60
%以上の休業手当を要する。 |
労
働
時
間
・
休
憩
・
休
日
・
年
次
有
給
休
暇 |
第32条 労働時間 |
1日8時間以内、原則1週40時間以内の労働時
間を規定。 |
第32条の2〜5 変形労働時間 |
1箇月あるいは1年、1週間単位の変形労働時
間制や裁量労働制について規定。 |
第34条 休憩 |
労働時間が6時間を超える場合少なくとも45分
、8時間を超える場合は少なくとも1時間の休憩
を労働時間の途中に与えなければならない。 |
第35条 休日 |
少なくとも毎週1回、あるいは4週間を通じて4日
以上の休日を与えなければならない。 |
第36条 時間外及び休日の労働 |
時間外及び休日に労働させる場合は、労使書面
協定を締結し、労働基準監督署に届け出ることに
より、その協定の範囲によって時間外労働等させ
ることができる。 |
第37条 時間外、休日及び深夜の
割増賃金 |
時間外または深夜労働の場合、通常の25%以
上休日労働の場合は通常の30%以上の割増
賃金を支払わなければならない。 |
第39条 年次有給休暇 |
雇入れ日から6箇月間継続勤務し全労働時間の
8割以上出勤した労働者に対し、継続し又は分割
した10労働日の有給休暇を与えなければならな
い。 |
安
全
及
び
衛
生 |
第42条 労働安全衛生法への委任 |
労働者の安全及び衛生に関しては、労働安全衛
生法に定める。 |
年
少
者 |
第56条 最低年齢 |
児童が満15歳に達した日以後の最初の3月31
日が終了するまで、これを使用してはならない。
(映画制作・演劇業など一部例外あり) |
第58条 未成年者の労働契約 |
親権者又は後見人は、未成年者に代わって労働
契約を締結してはならない。 |
第59条 未成年者の賃金請求権
及び代理受領の禁止 |
未成年者は、独立して賃金を請求することがで
きる。親権者又は後見人は、未成年者の賃金を
代わって受取ってはならない。 |
第61条 深夜業 |
満18歳未満の者を深夜業(午後10時〜午前5
時)の間は使用してはならない。 |
女
性 |
第65条 産前産後 |
産前6週間(多胎妊娠は14週間)以内に出産す
る予定の女性が休業を請求場合は就業させては
ならない。産後8週間を経過しない女性を就業さ
せてはならない。(産後6週経過後当該労働者の
請求に応じ医師が支障ないと認めた業務は就業
させることができる) |
第67条 育児時間 |
生後満1年に達しない生児を育てる女性は、休
憩時間の他、1日2回各々少なくとも30分、そ
の生児を育てるための時間を請求できる。 |
第68条 生理日の就業が著しく困
難な女性に対する措置 |
生理日の就業が著しく困難な女性が休暇を請
求したときは、その者を生理日に就業させては
ならない。 |
技
能
者
の
養
成 |
第69条 徒弟の弊害排除 |
徒弟、見習、養成工その他の名称の如何を問
わず、技能習得を目的とする者であることを理
由に労働者を酷使してはならない。 |
災
害
補
償 |
第75条 療養補償 |
労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかった
場合は、必要な療養を行ない又は必要な療養
の費用を負担しなければならない。 |
第76条 休業補償 |
労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかった
場合で、療養のため労働できず賃金を受けな
い場合は療養期間中1日につき平均賃金の60
%の休業補償を行なわなければならない。 |
第83条 他の法律との関係 |
労災保険法等災害補償に相当する給付が行な
われるべきものである場合、補償の責を免れる。 |
就
業
規
則 |
第89条 作成及び届出の義務 |
常時10人以上の労働者を使用する場合、就業
規則を作成し行政官庁に届け出なければならな
い。変更した場合も同様とする。 |
第90条 作成の手続 |
就業規則の作成、変更については労働組合等
の意見を聞かなければならない。 |
第91条 制裁規定の制限 |
減給の制裁を定める場合は、1回の減給額が平
均賃金1日分の半額を超え、総額が1賃金支払
期における賃金総額の10分の1を超えてはなら
ない。 |
寄
宿
舎 |
第94条 寄宿舎生活の自治 |
事業の附属寄宿舎に寄宿する労働者の私生活
を干渉してはならない。 |
第95条 寄宿舎生活の秩序 |
寄宿舎規則を作成し、行政官庁に届け出なけれ
ばならない。変更も同様とする。 |
監
督
機
関 |
第97条 監督機関の職員等 |
厚生労働省に労働基準主管局、各都道府県に
都道府県労働局及び各管内に労働基準監督署
を置く。 |
第102条 司法警察官としての職務
権限 |
労働基準監督官は、この法律違反の罪について
刑事訴訟法に規定する司法警察官の職務を行な
う。 |
第104条 監督機関に対する申告 |
法律違反等の事実がある場合においては、労働
者は、その事実を行政官庁又は労働基準監督官
に申告することができる。使用者はその申告を理
由に解雇等不利益取り扱いをしてはならない。 |
雑
則 |
第105条の3 紛争解決の援助 |
都道府県労働局長は、労働条件についての労使
間の紛争(調整法に規定する労働争議等は除く)
について、当事者の双方又は一方からの援助に
より、必要な助言、指導をすることができる。 |
第106条 法令等の周知義務 |
この法律及び就業規則等を労働者に周知させな
ければならない。 |
第114条 付加金の支払 |
裁判所は解雇予告手当、休業手当、割増賃金、
年次有給休暇の賃金を支払わなかった使用者に
対し、労働者の請求により、支払わなければなら
ない未払い金の他、これと同一額の付加金の支
払を命じることができる。 |
罰
則 |
第117条〜第121条 |
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