| 章 | 主な条項 | 主な内容 | 
          
            | 総 則
 | 第1条 労働条件の原則 | 労働条件は、労働者が人たるに値する生活を営 むための必要を充たすべきものでなければならな
 い。
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            | 第2条 労働条件の決定 | 労働条件は労使対等の立場において決定すべき ものでなければならない。
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            | 第3条 均等待遇 | 労働者の国籍、信条等で労働条件についての差 別的取り扱いを禁止。
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            | 第4条 男女同一賃金の原則 | 女性であることを理由に、賃金について男性労働 者との差別をしてはならない。
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            | 第5条 強制労働の禁止 | 暴行、脅迫、監禁など精神又は身体の自由を不 当に拘束する手段によって、労働者の意思に反し
 て労働を強制してはならない。
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            | 第7条 公民権行使の保障 | 労働時間中の選挙権等公民権行使を保障。 | 
          
            | 労 働
 契
 約
 | 第14条 契約期間 | 労働契約は期間の定めのないものや一定の事業 完了に必要な期間を定めるもの等を除き原則とし
 て1年を超えてはならない。
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            | 第15条 労働条件の明示 | 労働契約締結時に労働者へ労働条件を明示しな ければならない。
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            | 第19条 解雇制限 | 業務上の傷病による療養期間と産前産後休業期 間及びその後30日間は解雇してはならない。
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            | 第20条 解雇の予告 | 解雇をする場合は最低30日前に解雇予告をしな ければならないまたは、30日分以上の平均賃金
 を支払わなければならない。
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            | 賃 金
 | 第24条 賃金の支払 | 通貨払い、直接払い、全額払い、毎月1回以上 払い、一定期日払いのいわゆる賃金支払5原則
 を規定。
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            | 第26条 休業手当 | 使用者の責による休業の場合、平均賃金の60 %以上の休業手当を要する。
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            | 労 働
 時
 間
 ・
 休
 憩
 ・
 休
 日
 ・
 年
 次
 有
 給
 休
 暇
 | 第32条 労働時間 | 1日8時間以内、原則1週40時間以内の労働時 間を規定。
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            | 第32条の2〜5 変形労働時間 | 1箇月あるいは1年、1週間単位の変形労働時 間制や裁量労働制について規定。
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            | 第34条 休憩 | 労働時間が6時間を超える場合少なくとも45分 、8時間を超える場合は少なくとも1時間の休憩
 を労働時間の途中に与えなければならない。
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            | 第35条 休日 | 少なくとも毎週1回、あるいは4週間を通じて4日 以上の休日を与えなければならない。
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            | 第36条 時間外及び休日の労働 | 時間外及び休日に労働させる場合は、労使書面 協定を締結し、労働基準監督署に届け出ることに
 より、その協定の範囲によって時間外労働等させ
 ることができる。
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            | 第37条 時間外、休日及び深夜の 割増賃金
 | 時間外または深夜労働の場合、通常の25%以 上休日労働の場合は通常の30%以上の割増
 賃金を支払わなければならない。
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            | 第39条 年次有給休暇 | 雇入れ日から6箇月間継続勤務し全労働時間の 8割以上出勤した労働者に対し、継続し又は分割
 した10労働日の有給休暇を与えなければならな
 い。
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            | 安 全
 及
 び
 衛
 生
 | 第42条 労働安全衛生法への委任 | 労働者の安全及び衛生に関しては、労働安全衛 生法に定める。
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            | 年 少
 者
 | 第56条 最低年齢 | 児童が満15歳に達した日以後の最初の3月31 日が終了するまで、これを使用してはならない。
 (映画制作・演劇業など一部例外あり)
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            | 第58条 未成年者の労働契約 | 親権者又は後見人は、未成年者に代わって労働 契約を締結してはならない。
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            | 第59条 未成年者の賃金請求権 及び代理受領の禁止
 | 未成年者は、独立して賃金を請求することがで きる。親権者又は後見人は、未成年者の賃金を
 代わって受取ってはならない。
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            | 第61条 深夜業 | 満18歳未満の者を深夜業(午後10時〜午前5 時)の間は使用してはならない。
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            | 女 性
 | 第65条 産前産後 | 産前6週間(多胎妊娠は14週間)以内に出産す る予定の女性が休業を請求場合は就業させては
 ならない。産後8週間を経過しない女性を就業さ
 せてはならない。(産後6週経過後当該労働者の
 請求に応じ医師が支障ないと認めた業務は就業
 させることができる)
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            | 第67条 育児時間 | 生後満1年に達しない生児を育てる女性は、休 憩時間の他、1日2回各々少なくとも30分、そ
 の生児を育てるための時間を請求できる。
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            | 第68条 生理日の就業が著しく困 難な女性に対する措置
 | 生理日の就業が著しく困難な女性が休暇を請 求したときは、その者を生理日に就業させては
 ならない。
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            | 技 能
 者
 の
 養
 成
 | 第69条 徒弟の弊害排除 | 徒弟、見習、養成工その他の名称の如何を問 わず、技能習得を目的とする者であることを理
 由に労働者を酷使してはならない。
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            | 災 害
 補
 償
 | 第75条 療養補償 | 労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかった 場合は、必要な療養を行ない又は必要な療養
 の費用を負担しなければならない。
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            | 第76条 休業補償 | 労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかった 場合で、療養のため労働できず賃金を受けな
 い場合は療養期間中1日につき平均賃金の60
 %の休業補償を行なわなければならない。
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            | 第83条 他の法律との関係 | 労災保険法等災害補償に相当する給付が行な われるべきものである場合、補償の責を免れる。
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            | 就 業
 規
 則
 | 第89条 作成及び届出の義務 | 常時10人以上の労働者を使用する場合、就業 規則を作成し行政官庁に届け出なければならな
 い。変更した場合も同様とする。
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            | 第90条 作成の手続 | 就業規則の作成、変更については労働組合等 の意見を聞かなければならない。
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            | 第91条 制裁規定の制限 | 減給の制裁を定める場合は、1回の減給額が平 均賃金1日分の半額を超え、総額が1賃金支払
 期における賃金総額の10分の1を超えてはなら
 ない。
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            | 寄 宿
 舎
 | 第94条 寄宿舎生活の自治 | 事業の附属寄宿舎に寄宿する労働者の私生活 を干渉してはならない。
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            | 第95条 寄宿舎生活の秩序 | 寄宿舎規則を作成し、行政官庁に届け出なけれ ばならない。変更も同様とする。
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            | 監 督
 機
 関
 | 第97条 監督機関の職員等 | 厚生労働省に労働基準主管局、各都道府県に 都道府県労働局及び各管内に労働基準監督署
 を置く。
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            | 第102条 司法警察官としての職務 権限
 | 労働基準監督官は、この法律違反の罪について 刑事訴訟法に規定する司法警察官の職務を行な
 う。
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            | 第104条 監督機関に対する申告 | 法律違反等の事実がある場合においては、労働 者は、その事実を行政官庁又は労働基準監督官
 に申告することができる。使用者はその申告を理
 由に解雇等不利益取り扱いをしてはならない。
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            | 雑 則
 | 第105条の3 紛争解決の援助 | 都道府県労働局長は、労働条件についての労使 間の紛争(調整法に規定する労働争議等は除く)
 について、当事者の双方又は一方からの援助に
 より、必要な助言、指導をすることができる。
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            | 第106条 法令等の周知義務 | この法律及び就業規則等を労働者に周知させな ければならない。
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            | 第114条 付加金の支払 | 裁判所は解雇予告手当、休業手当、割増賃金、 年次有給休暇の賃金を支払わなかった使用者に
 対し、労働者の請求により、支払わなければなら
 ない未払い金の他、これと同一額の付加金の支
 払を命じることができる。
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            | 罰 則
 | 第117条〜第121条 |  |