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労働条件の最低基準を定めた法律

H16.1.1施行改正労働基準法の概要とまとめはこちら

労働基準法とは労働条件に関する基本法規であり、日本国憲法第27条第2項(勤労条件
の基準)に基づき労働者が人たるに値する生活を営めることを目的とした必要な労働条件
の最低基準を定めた法律です。「1日8時間労働」や「残業手当」、「給与の支払い」「年次
有給休暇」など日常業務に係わってくる労働条件は、この労働基準法に定める基準を満た
したものでなければなりません。したがって、使用者はこの法律が定める基準を下回る条
件、待遇で、労働者を使用することはできません。仮に、労働基準法を下回る基準で使用
した場合は、罰則が設けられています。労働基準法は刑罰法規でもあります。
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但し、一般職の国家公務員や同じく一般職の地方公務員は国家公務員法や地方公務員
法の適用を受けるため全部または一部が適用されません。その他、船員法が適用される
船員も労働基準法は一部適用となっています。
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労働基準法等の法律により、社会的雇用秩序が保たれており、
従業員も安心して、企業や社会に貢献することができます。
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労働基準法の内容

労働基準法には何が定められているのか、簡単に概要を覗いて見ましょう。
労働基準法は全13章からなっております。殆どの内容は「こうしてはいけま
せんよ」といったものや、「少なくとも、これぐらいの賃金をあげなければいけ
ませんよ」といった労働者保護を目的とした内容になっています。
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主な条項 主な内容

第1条 労働条件の原則 労働条件は、労働者が人たるに値する生活を営
むための必要を充たすべきものでなければならな
い。
第2条 労働条件の決定 労働条件は労使対等の立場において決定すべき
ものでなければならない。
第3条 均等待遇 労働者の国籍、信条等で労働条件についての差
別的取り扱いを禁止。
第4条 男女同一賃金の原則 女性であることを理由に、賃金について男性労働
者との差別をしてはならない。
第5条 強制労働の禁止 暴行、脅迫、監禁など精神又は身体の自由を不
当に拘束する手段によって、労働者の意思に反し
て労働を強制してはならない。
第7条 公民権行使の保障 労働時間中の選挙権等公民権行使を保障。



第14条 契約期間  労働契約は期間の定めのないものや一定の事業
完了に必要な期間を定めるもの等を除き原則とし
て1年を超えてはならない。
第15条 労働条件の明示 労働契約締結時に労働者へ労働条件を明示しな
ければならない。
第19条 解雇制限 業務上の傷病による療養期間と産前産後休業期
間及びその後30日間は解雇してはならない。
第20条 解雇の予告 解雇をする場合は最低30日前に解雇予告をしな
ければならないまたは、30日分以上の平均賃金
を支払わなければならない。

第24条 賃金の支払 通貨払い、直接払い、全額払い、毎月1回以上
払い、一定期日払いのいわゆる賃金支払5原則
を規定。
第26条 休業手当 使用者の責による休業の場合、平均賃金の60
%以上の休業手当を要する。
















第32条 労働時間 1日8時間以内、原則1週40時間以内の労働時
間を規定。
第32条の2〜5 変形労働時間 1箇月あるいは1年、1週間単位の変形労働時
間制や裁量労働制について規定。
第34条 休憩 労働時間が6時間を超える場合少なくとも45分
、8時間を超える場合は少なくとも1時間の休憩
を労働時間の途中に与えなければならない。
第35条 休日 少なくとも毎週1回、あるいは4週間を通じて4日
以上の休日を与えなければならない。
第36条 時間外及び休日の労働 時間外及び休日に労働させる場合は、労使書面
協定を締結し、労働基準監督署に届け出ることに
より、その協定の範囲によって時間外労働等させ
ることができる。
第37条 時間外、休日及び深夜の
      割増賃金
時間外または深夜労働の場合、通常の25%以
上休日労働の場合は通常の30%以上の割増
賃金を支払わなければならない。
第39条 年次有給休暇 雇入れ日から6箇月間継続勤務し全労働時間の
8割以上出勤した労働者に対し、継続し又は分割
した10労働日の有給休暇を与えなければならな
い。





第42条 労働安全衛生法への委任 労働者の安全及び衛生に関しては、労働安全衛
生法に定める。


第56条 最低年齢 児童が満15歳に達した日以後の最初の3月31
日が終了するまで、これを使用してはならない。
(映画制作・演劇業など一部例外あり)
第58条 未成年者の労働契約 親権者又は後見人は、未成年者に代わって労働
契約を締結してはならない。
第59条 未成年者の賃金請求権
      及び代理受領の禁止
未成年者は、独立して賃金を請求することがで
きる。親権者又は後見人は、未成年者の賃金を
代わって受取ってはならない。
第61条 深夜業 満18歳未満の者を深夜業(午後10時〜午前5
時)の間は使用してはならない。

第65条 産前産後 産前6週間(多胎妊娠は14週間)以内に出産す
る予定の女性が休業を請求場合は就業させては
ならない。産後8週間を経過しない女性を就業さ
せてはならない。(産後6週経過後当該労働者の
請求に応じ医師が支障ないと認めた業務は就業
させることができる)
第67条 育児時間 生後満1年に達しない生児を育てる女性は、休
憩時間の他、1日2回各々少なくとも30分、そ
の生児を育てるための時間を請求できる。
第68条 生理日の就業が著しく困
      難な女性に対する措置
生理日の就業が著しく困難な女性が休暇を請
求したときは、その者を生理日に就業させては
ならない。





第69条 徒弟の弊害排除 徒弟、見習、養成工その他の名称の如何を問
わず、技能習得を目的とする者であることを理
由に労働者を酷使してはならない。 



第75条 療養補償 労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかった
場合は、必要な療養を行ない又は必要な療養
の費用を負担しなければならない。
第76条 休業補償 労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかった
場合で、療養のため労働できず賃金を受けな
い場合は療養期間中1日につき平均賃金の60
%の休業補償を行なわなければならない。
第83条 他の法律との関係 労災保険法等災害補償に相当する給付が行な
われるべきものである場合、補償の責を免れる。



第89条 作成及び届出の義務 常時10人以上の労働者を使用する場合、就業
規則を作成し行政官庁に届け出なければならな
い。変更した場合も同様とする。
第90条 作成の手続 就業規則の作成、変更については労働組合等
の意見を聞かなければならない。
第91条 制裁規定の制限 減給の制裁を定める場合は、1回の減給額が平
均賃金1日分の半額を超え、総額が1賃金支払
期における賃金総額の10分の1を超えてはなら
ない。

宿
第94条 寄宿舎生活の自治 事業の附属寄宿舎に寄宿する労働者の私生活
を干渉してはならない。
第95条 寄宿舎生活の秩序 寄宿舎規則を作成し、行政官庁に届け出なけれ
ばならない。変更も同様とする。



第97条 監督機関の職員等 厚生労働省に労働基準主管局、各都道府県に
都道府県労働局及び各管内に労働基準監督署
を置く。
第102条 司法警察官としての職務
      権限
労働基準監督官は、この法律違反の罪について
刑事訴訟法に規定する司法警察官の職務を行な
う。
第104条 監督機関に対する申告 法律違反等の事実がある場合においては、労働
者は、その事実を行政官庁又は労働基準監督官
に申告することができる。使用者はその申告を理
由に解雇等不利益取り扱いをしてはならない。

第105条の3 紛争解決の援助 都道府県労働局長は、労働条件についての労使
間の紛争(調整法に規定する労働争議等は除く)
について、当事者の双方又は一方からの援助に
より、必要な助言、指導をすることができる。
第106条 法令等の周知義務 この法律及び就業規則等を労働者に周知させな
ければならない。
第114条 付加金の支払 裁判所は解雇予告手当、休業手当、割増賃金、
年次有給休暇の賃金を支払わなかった使用者に
対し、労働者の請求により、支払わなければなら
ない未払い金の他、これと同一額の付加金の支
払を命じることができる。

第117条〜第121条


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