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賃金日額の計算公式
原則 |
被保険者期間として計算された最後の6ヶ月間に支払われた賃金総額
――――――――――――――――――――――――――――――
180日(1ヶ月を30日とし、30日×6ヶ月=180日になります) |
例外 |
(賃金が日給、時給、出来高等により決定されている場合)
被保険者期間として計算された最後の6ヶ月間に支払われた賃金総額 70
――――――――――――――――――――――――――――――×―――
当該6ヶ月間に労働した日数 100 |
※この賃金総額には臨時に支払われた賃金及び3ヶ月を超える期間ごとに支払われた
賃金は除かれます。??????????????????????????
※60歳以上65歳未満の者が、60歳以降最初に離職した場合、離職時の賃金が60歳
到達時点よりも低下している場合は、60歳到達時点を離職日とみなして、60歳時点
の賃金の基づき計算されます。???????????・???????????
賃金日額を基本に算定されます
基本手当日額=賃金日額×以下の給付率
(H15.5以降の離職者に適用されます。)
年齢 |
賃金額(毎年8月1日に見直されます。) |
給付率 |
60歳未満 |
2,140円〜4,210円未満 |
80% |
4,210円〜12,220円以下 |
80%〜50% |
12,220円超 |
50% |
60歳以上
65歳未満 |
2,140円〜4,210円未満 |
80% |
4,210円〜10,950円以下 |
80%〜45% |
10,950円超 |
45% |
賃金日額と基本手当日額の上限額
離職の日の年齢 |
賃金日額の上限 |
基本手当日額の上限 |
30歳未満 |
13,160円 |
6,580円 |
30歳〜45歳未満 |
14,620円 |
7,310円 |
45歳〜60歳未満 |
16,080円 |
8,040円 |
60歳〜65歳未満 |
15,580円 |
7,011円 |
※賃金日額の下限額は2,140円、基本手当日額の下限額は1,712円です。 |
※上記表は毎年8月1日に見直されます。 |
所定給付日数とは、受給期間(原則:離職日の翌日から1年間)のうちの失業している日 において受けられる基本手当の限度額です。この所定給付日数は、離職したときの年齢
や被保険者期間、被保険者の区分、就職が困難な者(障害者など)などにより、決定され
ます。離職日が平成13年4月1日以降の場合は以上に加え離職理由についても判断さ
れます。離職し基本手当を受ける場合は、離職票(離職した会社から貰って下さい。)、雇
用保険被保険者証、印鑑、給付が振込まれる通帳等を持参し、住所地管轄の公共職業安
定所へ出頭し「求職の申し込み」を受けて下さい。そして、受給資格決定の確認を受けた日
から失業の状態にあった日の最初の7日間を「待期期間」といい、その期間にかかる日は
給付の対象にはなりません。 |
離職日が平成15年4月30日までの方
(離職が自己都合や定年退職の場合)
被保険者期間 |
被保険者区分と離職時の年齢 |
1年未満 |
1年〜
5年未満 |
5年〜
10年未満 |
10年〜
20年未満 |
20年以上 |
短時間労働被保険者以外 |
90日 |
120日 |
150日 |
180日 |
短時間労働被保険者 |
90日 |
120日 |
150日 |
就職
困難者 |
短時間以外 |
45歳未満 |
150日 |
300日 |
45歳〜65歳未満 |
360日 |
短時間 |
30歳未満 |
240日 |
30歳〜65歳未満 |
270日 |
(離職が倒産・解雇等による場合「特定受給資格者」といいます)
区分 |
被保険者期間 |
短
時
間
労
働
者
以
外 |
離職時の年齢 |
1年未満 |
1年〜
5年未満 |
5年〜
10年未満 |
10年〜
20年未満 |
20年以上 |
30歳未満 |
90日 |
90日 |
120日 |
180日 |
― |
30歳〜45歳未満 |
90日 |
180日 |
210日 |
240日 |
45歳〜60歳未満 |
180日 |
240日 |
270日 |
330日 |
60歳〜65歳未満 |
150日 |
180日 |
210日 |
240日 |
就職
困難者 |
45歳未満 |
150日 |
300日 |
45歳〜65歳未満 |
360日 |
短
時
間
労
働
者 |
30歳未満 |
90日 |
90日 |
150日 |
― |
30歳〜45歳未満 |
90日 |
150日 |
180日 |
210日 |
45歳〜60歳未満 |
180日 |
210日 |
240日 |
300日 |
60歳〜65歳未満 |
150日 |
180日 |
210日 |
就職
困難者 |
30歳未満 |
150日 |
240日 |
30歳〜65歳未満 |
270日 |
※特定受給資格者とは、倒産や事業縮小により、失業を余儀なくされ
た者など判断基準等についてはこちらをご参照下さい。????
離職日が平成15年5月1日以降の方
(離職が自己都合や定年退職の場合)
被保険者期間 |
|
1年未満 |
1年以上
5年未満 |
5年以上
10年未満 |
10年以上
20年未満 |
|
20年以上 |
全年齢(就職困難者以外) |
90日 |
120日 |
|
150日 |
就職困難
と認められ
る方 |
45歳未満 |
150日 |
300日 |
45歳以上
65歳未満 |
360日 |
※短時間労働被保険者以外と短時間労働被保険者とも適用 |
(特定受給資格者の場合)
被保険者期間 |
離職時の年齢 |
1年未満 |
1年〜
5年未満 |
5年〜
10年未満 |
10年〜
20年未満 |
20年以上 |
30歳未満 |
90日 |
90日 |
120日 |
180日 |
― |
30歳〜45歳未満 |
90日 |
180日 |
210日
※35歳以上
は240日 |
240日
※35歳以上
は270日 |
45歳〜60歳未満 |
180日 |
240日 |
270日 |
330日 |
60歳〜65歳未満 |
150日 |
180日 |
210日 |
240日 |
就職困難
と認められ
る方 |
45歳未満 |
150日 |
300日 |
45歳〜65歳未満 |
360日 |
(高年齢求職者給付金)
※高年齢継続被保険者の65歳以上の離職者の給付
平成15年5月以降の離職者については給付額が改正されます。
被保険者期間 |
高年齢求職者給付金の額 |
1年未満 |
1年以上 |
基本手当日額の
30日分 |
基本手当日額の
50日分 |
※短時間労働被保険者以外と短時間労働被保険者とも適用 |
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