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賃金日額の計算公式

原則 被保険者期間として計算された最後の6ヶ月間に支払われた賃金総額
――――――――――――――――――――――――――――――
180日(1ヶ月を30日とし、30日×6ヶ月=180日になります)
例外 (賃金が日給、時給、出来高等により決定されている場合)
被保険者期間として計算された最後の6ヶ月間に支払われた賃金総額   70
――――――――――――――――――――――――――――――×―――
             当該6ヶ月間に労働した日数               100
※この賃金総額には臨時に支払われた賃金及び3ヶ月を超える期間ごとに支払われた
賃金は除かれます。
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※60歳以上65歳未満の者が、60歳以降最初に離職した場合、離職時の賃金が60歳
到達時点よりも低下している場合は、60歳到達時点を離職日とみなして、60歳時点
の賃金の基づき計算されます。
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賃金日額を基本に算定されます

基本手当日額=賃金日額×以下の給付率
(H15.5以降の離職者に適用されます。)
年齢 賃金額(毎年8月1日に見直されます。) 給付率
60歳未満 2,140円〜4,210円未満 80%
4,210円〜12,220円以下 80%〜50%
12,220円超 50%
60歳以上
65歳未満
2,140円〜4,210円未満 80%
4,210円〜10,950円以下 80%〜45%
10,950円超 45%

賃金日額と基本手当日額の上限額

離職の日の年齢 賃金日額の上限 基本手当日額の上限
30歳未満 13,160円 6,580円
30歳〜45歳未満 14,620円 7,310円
45歳〜60歳未満 16,080円 8,040円
60歳〜65歳未満 15,580円 7,011円
※賃金日額の下限額は2,140円、基本手当日額の下限額は1,712円です。
※上記表は毎年8月1日に見直されます。




所定給付日数とは、受給期間(原則:離職日の翌日から1年間)のうちの失業している日
において受けられる基本手当の限度額です。この所定給付日数は、離職したときの年齢
や被保険者期間、被保険者の区分、就職が困難な者(障害者など)などにより、決定され
ます。離職日が平成13年4月1日以降の場合は以上に加え離職理由についても判断さ
れます。離職し基本手当を受ける場合は、離職票(離職した会社から貰って下さい。)、雇
用保険被保険者証、印鑑、給付が振込まれる通帳等を持参し、住所地管轄の公共職業安
定所へ出頭し「求職の申し込み」を受けて下さい。そして、受給資格決定の確認を受けた日
から失業の状態にあった日の最初の7日間を「待期期間」といい、その期間にかかる日は
給付の対象にはなりません。

離職日が平成15年4月30日までの方

(離職が自己都合や定年退職の場合)
被保険者期間
被保険者区分と離職時の年齢 1年未満 1年〜
5年未満
5年〜
10年未満
10年〜
20年未満
20年以上
短時間労働被保険者以外 90日 120日 150日 180日
短時間労働被保険者 90日 120日 150日
就職
困難者
短時間以外 45歳未満 150日 300日
45歳〜65歳未満 360日
短時間 30歳未満 240日
30歳〜65歳未満 270日

(離職が倒産・解雇等による場合「特定受給資格者」といいます)
区分 被保険者期間







離職時の年齢 1年未満 1年〜
5年未満
5年〜
10年未満
10年〜
20年未満
20年以上
30歳未満 90日 90日 120日 180日
30歳〜45歳未満 90日 180日 210日 240日
45歳〜60歳未満 180日 240日 270日 330日
60歳〜65歳未満 150日 180日 210日 240日
就職
困難者
45歳未満 150日 300日
45歳〜65歳未満 360日





30歳未満 90日 90日 150日
30歳〜45歳未満 90日 150日 180日 210日
45歳〜60歳未満 180日 210日 240日 300日
60歳〜65歳未満 150日 180日 210日
就職
困難者
30歳未満 150日 240日
30歳〜65歳未満 270日
※特定受給資格者とは、倒産や事業縮小により、失業を余儀なくされ
た者など判断基準等については
こちらをご参照下さい。????

離職日が平成15年5月1日以降の方

(離職が自己都合や定年退職の場合)
被保険者期間
1年未満 1年以上
5年未満
5年以上
10年未満
10年以上
20年未満
20年以上
全年齢(就職困難者以外) 90日 120日 150日
就職困難
と認められ
る方
45歳未満 150日 300日
45歳以上
65歳未満
360日
※短時間労働被保険者以外と短時間労働被保険者とも適用

(特定受給資格者の場合)
被保険者期間
離職時の年齢 1年未満 1年〜
5年未満
5年〜
10年未満
10年〜
20年未満
20年以上
30歳未満 90日 90日 120日 180日
30歳〜45歳未満 90日 180日 210日
※35歳以上
は240日
240日
※35歳以上
は270日
45歳〜60歳未満 180日 240日 270日 330日
60歳〜65歳未満 150日 180日 210日 240日
就職困難
と認められ
る方
45歳未満 150日 300日
45歳〜65歳未満 360日

(高年齢求職者給付金)
※高年齢継続被保険者の65歳以上の離職者の給付

平成15年5月以降の離職者については給付額が改正されます。
被保険者期間
高年齢求職者給付金の額 1年未満 1年以上
基本手当日額の
30日分
基本手当日額の
50日分
※短時間労働被保険者以外と短時間労働被保険者とも適用






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