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特定受給資格者とは?
離職理由が倒産、解雇等により再就職の準備を要する時間的余裕がなく離職を余儀なくされた
受給資格者(具体的には以下の「特定受給資格者の判断基準に該当される方)であり、特定受
給資格者は、失業等給付(基本手当)の所定給付日数が手厚くなる場合があります。

特定受給資格者と基本手当の所定給付日数
基本手当の所定給付日数は受給資格者の離職理由、年齢、被保険者期間により決定されます
ので特定受給資格者に該当する場合でも雇用保険被保険者期間が短い場合など特定受給資
格者以外の受給資格者と所定給付日数が変らない場合があります。
所定給付日数はこちら※平成15年5月1日以降改正されています。
(高年齢継続被保険者が受ける高年齢求職者給付金、短期特例被保険者が受ける特例一時
金については離職理由によって給付日数が変りません。)


平成16年1月1日施行、改正労働基準法(有期労働契約の上限)に伴い、「解雇」等に
より離職した方についての7(有期労働契約の雇止め)についての特定受給資格者の
判断基準が見直されます。
平成16年1月1日以降の離職者の場合は、「有期労働契約が更新(1回以上)され3年以上継続
して雇用されていた場合に、当該契約の更新を労働者が希望していたにもかかわらず、契約
が更新されないことにより離職した方」となります。

特定受給資格者の判断基準
※以下のいずれかに該当する場合は特定受給資格者と判断されます。
「倒産」等により離職した方
1 倒産(破産、民事再生、会社更生等の各倒産手続きの申立て又は手形取引の停止等)に伴う離職
2 事業所において大量雇用変動の場合(1ヶ月に30人以上の離職を予定)の届出がされたため離職した方及び当該事業主に雇用される被保険者の3分の1を超える者が離職したため離職した方※1ヶ月に30人以上の離職者が見込まれる事業主は雇用対策法による再就職援助計画の届出が必要です。
再就職援助計画についてはこちら
3 事業所の廃止(事業活動停止後再開の見込みのない場合を含む。)に伴い離職した方
4 事業所の移転により、通勤が困難となったため離職した方
「解雇」等により離職した方
1 解雇(自己の責めに帰すべき重大な理由による解雇を除く。)により離職した方
2 労働契約の締結に際し明示された労働条件が事実と著しく相違したことにより離職した方
3 賃金額(退職手当を除く)の3分の1を超える額が支払期日までに支払われなかった月が2ヶ月以上となったこと等により離職した方
4 賃金が、当該労働者に支払われていた賃金に比べ85%未満に低下した又は低下することとなったため離職した方(当該労働者が低下の事実について予見し得なかった場合に限る)
5 離職の直前3ヶ月間に連続して労働基準法に基づき定める基準に規定する時間(各月45時間)を超える時間外労働が行われたため、又は事業主が危険若しくは健康障害の生ずるあそれがある旨を行政機関から指摘されていたにもかかわらず、事業所において当該危険もしくは健康障害を防止するために必要な措置を講じなかったため離職した方
6 事業主が労働者の職種転換等に際して、当該労働者の職業生活の継続のために必要な配慮を行っていないため離職した方
7 期間の定めのある労働契約(当該労働契約の期間が1年以内のものによる。)更新により3年以上引き続き雇用されるに至った場合において当該労働契約が更新されないこととなったことにより離職した方
平成16年1月1日以降の離職者の場合は、有期労働契約が更新(1回以上)され3年以上継続して雇用されていた場合に、当該契約の更新を労働者が希望していたにもかかわらず、契約が更新されないことにより離職した方として判断基準の見直しが行われます。
これは、
平成16年1月1日施行の改正労働基準法により、有期労働契約の上限が従前の1年から3年(一定の専門的知識等を有する労働者や満60歳以上の労働者にかかる有期労働契約の上限は3年から5年へ)延長されることに伴い見直されるものです。
8 上司、同僚等からの故意の排斥又は著しい冷遇若しくは嫌がらせを受けたことによって離職した方
9 事業主から直接若しくは間接に退職するよう勧奨を受けたことにより離職した方(従来から恒常的に設けられている「早期退職優遇制度」等に応募して離職した場合はこれに該当しません)
10 事業所において使用者の責めに帰すべき事由により行われた休業が引き続き3ヶ月以上となったことにより離職した方
11 事業所の業務が法令に違反したため離職した方




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