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※平成31年3月分より協会けんぽの保険料率が都道府県毎に改定されます。概要はこのページの中央部です※
※※※国民年金第1号被保険者の国民年金保険料及び免除制度等についてはこちら※※※

報酬に含まれるもの 報酬に含まれないもの










基本給・家族手当・住宅手当・通勤手当
食事手当・役付手当・職階手当・残業手当
早出手当・皆勤手当・能率手当・生産手当
育児・介護休業手当・資格手当・勤務地手
当・賞与(年3回以下の場合は別途「賞与
支払届」により行います。)
解雇予告手当・退職手当・年金・恩給
結婚祝金・災害見舞金・病気見舞金
家賃・預金金利・休業補償・大入袋、
株式配当金 など










食事、食券など・社宅、寮など・通勤定期券
回数券給与としての自社製品など
※現物の評価額はその地方の実情にあわ
せ都道府県知事が標準価額を告示します。
・食事(本人が標準価格の2/3以上負
 担する場合)
・住宅(本人が標準価格以上負担する
 場合)
・被服(作業服、事務服等の勤務服など)



標準報酬の決定される時期 届出時期 算定方法 有効期間
資格取得時決定 資格取得日から5日以内 入社(採用)したときにその者が受け取るであろう報酬によって決定されます。
・資格取得日現在における報酬額をその期間の総 日数で除し、これを30倍(月額)とする
・日給、時給制又は請負などは資格取得前月まで の同一業務、同一条件の者の報酬を平均した額
                          など
資格取得の月から
<1月1日〜6月30日までの入社>
その年の8月31日まで
<7月1日〜12月31日までの入社>
翌年の8月31日まで
定時決定 7月1日〜同月10日まで 毎年7月1日現在、被保険者である者全員分についてその年の4月・5月・6月の3ヶ月に受けた報酬を合算し、その月数(3)で除した額
※報酬支払基礎日数が17日未満の月は除外します(報酬支払基礎日数とは、給与等の対象となった日をいうので、必ずしも稼動日とは一致しません)
※6月1日以降に資格取得したものはその年の定時決定は行なわれません。
※7月〜9月に随時改定を行なう者はその年の定時決定は行なわれません。
その年の9月1日〜翌年の8月31日まで
随時改定 遅滞なく 昇(降)給やベースアップなどによる固定的賃金
(残業手当など非固定的賃金の変動は含まれません)の変更により、昇(降)給以降引き続く3ヶ月間に受けた報酬と既に決定されている標準報酬と比較して、2等級以上の差が生じるとき※1等級や39等級の場合は1等級の差でも行なわれます。
(昭和36・1・26保発4号)
昇給等があった月の4ヶ月目から改定
<1月〜6月までの改定>
その年の8月31日まで
<7月〜12月までの改定>
翌年の8月31日まで
任意継続被保険者 資格喪失日から20日以内 資格喪失時の標準報酬とその者の属している保険集団(政府管掌か健康保険組合か)の前年の10月31日(1月1日〜3月31日までの標準報酬については前々年)における標準報酬月額の平均額とのいずれか低い方(健康保険組合の場合は規約により別に定められる場合があります。) 資格喪失日の属する月から任意継続被保
険者の資格を喪失日の属する月の前月まで

※同時に2以上の事業所に使用される場合は、それぞれの事業所から受ける
 報酬によって算定し、その合算額を基礎として標準報酬が決められます。
※日雇特例被保険者については標準賃金日額が第1級〜第13級まで別途定め
 られています。


協会管掌健康保険(単位:円)
平成31年3月分からの協会けんぽの保険料率(都道府県単位)
※任意継続被保険者は4月分より改定です※
【参照リンク】都道府県毎の保険料率の改定について(全国健康保険協会)
都道府県毎の保険料額表はこちら(全国健康保険協会)

【例示(埼玉)】平成31年3月分から埼玉県の協会けんぽ健康保険料率(単位:円)
※他の都道府県や健康保険組合の適用については、各協会支部または各健康保険組合へご確認されて下さい※
※健康保険料は翌月納付のため平成31年3月分の保険料控除額改定は翌月(4月)に支払う給与からです※

協会けんぽ埼玉支部:健康保険料率9.79%(介護保険対象者は11.52%)
標準報酬 報酬月額 健康保険料
介護保険に該当しない被保険者 介護保険に該当する
被保険者
折半額 折半額
1 58.000 〜63.000未満 2.839.1 3.340.8
2 68.000 63.000〜73.000未満 3.326.6 3.916.8
3 78.000 73.000〜83.000未満 3.818.1 4.492.8
4 88.000 83.000〜93.000未満 4.307.6 5.068.8
5 98.000 93.000〜101.000未満 4.797.1 5.644.8
6 104.000 101.000〜107.000未満 5.090.8 5.990.4
7 110.000 107.000〜114.000未満 5.384.5 6.336.0
8 118.000 114.000〜122.000未満 5.776.1 6.796.8
9 126.000 122.000〜130.000未満 6.167.7 7.257.6
10 134.000 130.000〜138.000未満 6.559.3 7.718.4
11 142.000 138.000〜146.000未満 6.950.9 8.179.2
12 150.000 146.000〜155.000未満 7.342.5 8.640.0
13 160.000 155.000〜165.000未満 7.832.0 9.216.0
14 170.000 165.000〜175.000未満 8.321.5 9.792.0
15 180.000 175.000〜185.000未満 8.811.0 10.368.0
16 190.000 185.000〜195.000未満 9.300.5 10.944.0
17 200.000 195.000〜210.000未満 9.790.0 11.520.0
18 220.000 210.000〜230.000未満 10.769.0 12.672.0
19 240.000 230.000〜250.000未満 11.748.0 13.824.0
20 260.000 250.000〜270.000未満 12.727.0 14.976.0
21 280.000 270.000〜290.000未満 13.706.0 16.128.0
22 300.000 290.000〜310.000未満 14.685.0 17.280.0
23 320.000 310.000〜330.000未満 15.664.0 18.432.0
24 340.000 330.000〜350.000未満 16.643.0 19.584.0
25 360.000 350.000〜370.000未満 17.622.0 20.736.0
26 380.000 370.000〜395.000未満 18.601.0 21.888.0
27 410.000 395.000〜425.000未満 20.069.5 23.616.0
28 440.000 425.000〜455.000未満 21.538.0 25.344.0
29 470.000 455.000〜485.000未満 23.006.5 27.072.0
30 500.000 485.000〜515.000未満 24.475.0 28.800.0
31 530.000 515.000〜545.000未満 25.943.5 30.528.0
32 560.000 545.000〜575.000未満 27.412.0 32.256.0
33 590.000 575.000〜605.000未満 28.880.5 33.984.0
34 620.000 605.000〜635.000未満 30.349.0 35.712.0
35 650.000 635.000〜665.000未満 31.817.5 37.440.0
36 680.000 665.000〜695.000未満 33.286.0 39.168.0
37 710.000 695.000〜730.000未満 34.754.5 40.896.0
38 750.000 730.000〜770.000未満 36.712.5 43.200.0
39 790.000 770.000〜810.000未満 38.670.5 45.504.0
40 830.000 810.000〜855.000未満 40.628.5 47.808.0
41 880.000 855.000〜905.000未満 43.076.0 50.688.0
42 930.000 905.000〜955.000未満 45.523.5 53.568.0
43 980.000 955.000〜1.005.000未満 47.971.0 56.448.0
44 1.030.000 1.005.000〜1.055.000未満 50.418.5 59.328.0
45 1.090.000 1.055.000〜1.115.000未満 53.355.5 62.784.0
46 1.150.000 1.115.000〜1.175.000未満 56.292.5 66.240.0
47 1.210.000 1.175.000〜1.235.000未満 59.229.5 69.696.0
48 1.270.000 1.235.000〜1.295.000未満 62.166.5 73.152.0
49 1.330.000 1.295.000〜1.355.000未満 65.103.5 76.608.0
50 1.390.000 1.355.000〜 68.040.5 80.064.0


厚生年金保険(単位:円)
平成16年改正により、厚生年金保険料は平成29年9月まで、毎年0,354%(船員・坑内員に
ついては0,248%)ずつ引き上げられ、平成29年9月以降は18,3%に固定されることになり
ます。

※平成29年9月分から※
保険料は翌月納付ですので被保険者負担分の給与からの控除額は翌月(10月に支払う分)からです
<参照>
厚生年金保険法第84条(保険料の源泉控除)
第1項:事業主は、被保険者に対して通貨をもって
報酬を支払う場合においては、被保険者の負担す
べき前月分の保険料(被保険者がその事業所又は
船舶に使用されなくなった場合においては、前月分
及びその月分の保険料)を報酬から控除することが
できる。

(単位:円)
標準報酬 報酬月額 厚生年金保険料
一般・坑内員・船員
全額 折半
等級 月額 18,300% 9,150%
1 88.000 〜93,000未満 16,104 8,052
2 98.000 93,000〜101.000未満  17,934 8,967
3 104.000 101.000〜107.000未満 19,032 9,516
4 110.000 107.000〜114.000未満 20,130 10,650
5 118.000 114.000〜122.000未満 21,594 10,797
6 126.000 122.000〜130.000未満 23,058 11,529
7 134.000 130.000〜138.000未満 24,522 12,261
8 142.000 138.000〜146.000未満 25,986 12,993
9 150.000 146.000〜155.000未満 27,450 13,725
10 160.000 155.000〜165.000未満 29,280 14,640
11 170.000 165.000〜175.000未満 31,110 15,555
12 180.000 175.000〜185.000未満 32,940 16,470
13 190.000 185.000〜195.000未満 34,770 17,385
14 200.000 195.000〜210.000未満 36,600 18,300
15 220.000 210.000〜230.000未満 40,260 20,130
16 240.000 230.000〜250.000未満 43,920 21,960
17 260.000 250.000〜270.000未満 47,580 23,790
18 280.000 270.000〜290.000未満 51,240 25,620
19 300.000 290.000〜310.000未満 54,900 27,450
20 320.000 310.000〜330.000未満 58,560 29,280
21 340.000 330.000〜350.000未満 62,220 31,110
22 360.000 350.000〜370.000未満 65,880 32,940
23 380.000 370.000〜395.000未満 69,540 34,770
24 410.000 395.000〜425.000未満 75,030 37,515
25 440.000 425.000〜455.000未満 80,520 40,260
26 470.000 455.000〜485.000未満 86,010 43,005
27 500.000 485.000〜515.000未満 91,500 45,750
28 530.000 515.000〜545.000未満 96,990 48,495
29 560.000 545.000〜575.000未満 102,480 51,240
30 590.000 575.000〜605.000未満 107,970 53,.985
31 620.000 605.000〜 113,460 56,730

納入告知書の保険料額については、上記表の全額欄に表示しております被保険者個々の保険料
を合算した金額となります。その合算額に円未満の端数がある場合は、端数を切捨てた額となりま
す。
被保険者負担部分に円未満の端数がある場合は
<原則>
@被保険者負担分の保険料を給与からの源泉控除により行う場合は被保険者負担分の端数が
50銭以下切捨て50銭を超える場合は1円に切り上げとなります。
A被保険者負担分を現金支払徴収により行う場合は被保険者負担分の端数が50銭未満切捨て
50銭以上の場合は1円に切り上げとなります。
<事業主と被保険者の間で端数処理に関する特約がある場合>
特約に基づき端数処理を行う事ができます。
厚生年金基金加入員の厚生年金保険料率は、各基金ごとに、一定割合の範囲内でそれぞれ区
分されていますので、ご加入されている厚生年金基金へご確認下さい。
子ども・子育て拠出金(全額事業主負担)の拠出金率は0.23%です。




育児・介護休業法に定める育児休業(1歳に満たない子を養育するための休業)を行なうため
事業主が申し出た場合、「申し出た日の月分」から育児休業終了日の翌日の前月分までの
保険料(特別保険料も含む)が事業主及び被保険者とも免除されます。

※平成17年4月1日以降は、育児休業中の免除期間が1歳未満までから3歳未満までに拡充
されています。
育児休業と社会保険料についてはこちら

平成26年4月1日以降の分は産前産後休業についても保険料免除制度が創設されています
産前産後休業期間中の保険料免除制度についてはこちら(日本年金機構サイトへ)




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