原則として、労働者を雇用する企業は労働災害が起こった場合に
被災労働者や遺族に対し、災害補償義務があるため加入しなけれ
ばなりません。但し、個人事業で常時雇用する労働者数が5人未満
である農業や常時雇用する労働者がおらず、年間雇用労働者の延
べ人数が300人に満たない林業、常時雇用する労働者数が5人未
満である水産業(いずれも個人事業)は暫定的に任意加入となって
います。但し、この場合でも労働者の過半数が加入を希望すれば、
労災保険に加入する義務が生じます。(労働保険徴収整備法5条)
任意適用事業でも労働災害についての災害補償義務は当然ありま
す。また、国家公務員災害補償法や地方公務員災害補償法の適
を受ける公務員や船員保険法の適用をうける船員などは、労災
保険には加入せず、それぞれの法的な補償をうけることになりま
す。 |