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(細かい内容につきましては、当事務所あるいは
お近くの社会保険労務士や労働基準監督署へ

お尋ね下さい。)

Q
労災保険は必ず加入しなければ、いけないのでしょうか?
A
原則として、労働者を雇用する企業は労働災害が起こった場合に
被災労働者や遺族に対し、災害補償義務があるため加入しなけれ
ばなりません。但し、個人事業で常時雇用する労働者数が5人未満
である農業や常時雇用する労働者がおらず、年間雇用労働者の延
べ人数が300人に満たない林業、常時雇用する労働者数が5人未
満である水産業(いずれも個人事業)は暫定的に任意加入となって
います。但し、この場合でも労働者の過半数が加入を希望すれば、
労災保険に加入する義務が生じます。(労働保険徴収整備法5条)

任意適用事業でも労働災害についての災害補償義務は当然ありま
す。
また、国家公務員災害補償法や地方公務員災害補償法の適
を受ける公務員や船員保険法の適用をうける船員などは、労災
保険には加入せず、それぞれの法的な補償をうけることになりま
す。

Q
労災保険の対象になる労働者を教えてください。
A
労働基準法で労働者とは「職業の種類を問わず、労働基準法の適
用を受ける事業又は事務所に使用される者で、賃金を支払われる
者をいう」(労働基準法9条)と定義されています。労災保険は、労働
基準法でさだめる災害補償義務をカバーする役割を果たすことか
ら、労働基準法に定める労働者を対象とします。そのため、学生ア
ルバイトや外国人労働者(不法就労者も含む)などでも対象になり
ます。但し、使用者と同居する親族や法人の取締役などは原則とし
て対象にはなりません。しかし、事実上業務執行権を有さず、業務執
行権を有する者からの使用従属関係が認められ、それについて賃
金の支払を受けている者は、労働者性の認められる業務について
の災害補償は対象となります。使用者と同居する親族については、
実質上、始業及び終業管理や賃金管理その他労働条件が、実態
として他の労働者と同様になされている場合は適用します。
(昭和54・4・2基発153)
また、労災保険は中小事業主や一人親
方等を対象に特別加入制度がありますので、労災保険の適用を受
けない中小事業主等でも、特別加入によって適用をうけることができ
ます。

Q
数次の請負による建設事業の場合労災保険はどうなるの?
A
数次の請負による建設事業の場合は、元請事業が一括して補償義
務を有することになります。(労働基準法87条)その為、労災保険に
おいても元請事業が下請け事業と一括して労災保険の適用を受ける
ことになります。但し、下請け事業の労災保険の概算保険料が160
万円以上か、またはその請負金額が1億9、000万円以上(平成27
年4月1日以降に開始される場合は税抜きで1億8、000万円以上
に改正)の場合は都道府県労働局長の認可を受けることにより、その
下請け事業の労災保険適用を分離することができます。

Q
特別加入制度について教えて下さい。
A
労災保険は、労働者の業務災害又は通勤災害について必要な保険
給付を行なうものですが、労働者ではない中小事業主や中小事業主
の家族従事者、個人タクシーや左官、大工等の一人親方や国内法の
労働者としては認められない海外派遣者なども業務の実態や災害
の発生状況からみて、労働者と同じように保護することが適当とされ
る場合が少なくありません。特に法人企業であれば常勤である事業
主も健康保険の適用を受けますが、健康保険は業務外の事由につ
いて給付を行なうものであり、業務上においては給付が受けられませ
ん。その為その療養については自費診療になってしまいます。そのよ
うな事態にならないよう、業務災害の危険の伴いやすい中小事業主等
を保護するために設けられています。
特別加入は第1種〜第3種に別
れています。第1種は中小事業主やその家族従事者その他の法人役
員等が対象になります。中小企業の範囲は使用する労働者総数が3
00人以下(金融、保険業、不動産業、小売業は50人以下、サービス
業と卸売業は100人以下)の事業です。第1種特別加入は労働保険
事務を自ら行なうのではなく、労働保険事務組合に委託しなければな
りません。第2種は一人親方等やその家族従事者が対象となり、その
事業団体を通じて加入することになります。第2種は事業によっては通
勤災害の適用はありません。第3種は日本国内の事業から海外に派
遣される者が対象になります。

Q
労災保険料はどれくらいで、誰がいつ、どこへ払うの?
A
労災保険は、1年間(毎年4月〜翌3月まで)に全労働者に支払う
賃金総見込額
(1000円未満切り捨て)労災保険率を乗じた額
を予め「概算保険料」として、事業主が毎年6月から7月10日まで
に労働基準監督署へ納付しなければなりません。(労働保険事務
組合に委託している場合は公共職業安定所へ)3回に分けて支払う
延納制度もあります。そして、翌年度の4月に「確定保険料」として、
全労働者に実際に支払った賃金総額(1000円未満切り捨て)に労
災保険率を乗じた額を申告し、「概算保険料」が「確定保険料」より少
なければ、不足額を納付し、「概算保険料」を多めに払っていた場合
は、翌年度分に充当されます。(還付請求もできます。)労災保険料
は、事業主の災害補償義務をカバーする保険なので、労働者の保険
料負担はありません。
労働保険年度更新時に雇用保険料も一緒に行
います。

Q
年度の途中から適用事業となった場合はまずどう  すればいいの?
A
まず、保険関係成立届を所轄の労働基準監督署(労働保険事務
組合に委託している場合は公共職業安定所)へ提出しして下さい。
その際に「概算保険料申告書」も一緒に申告し、その後に保険料
を金融機関を通じてお振込みください。労働保険徴収法では、保険
関係成立届は保険関係成立から(起算日は翌日)10日以内、概算
保険料の申告・納付は保険関係成立から(起算日は翌日)50日以
内(非一括有期事業は20日以内)に行なうこととされています。

Q
労災保険は業務災害や通勤災害の場合に支給されますが業務災
害や通勤災害の認定基準はどのようになっているのでしょうか?
A
まず、業務災害については、その傷病等が「業務遂行性」(労働者
が労働契約に基づいて事業主の支配下にある状態)を有するかどう
か、及び「業務起因性」(傷病等が業務を原因とした、相当因果関係)
を有するかどうか?が基準になります。通勤災害については労働者
が就業に関し、住居と就業場所との間を、合理的な経路及び方法に
より往復することをいい、業務の性質を有するものを除きます。(業
務災害として取り扱うため)労災認定は被災労働者や遺族など給付
を受けようとするものが、各保険給付の請求書等を申請した場合に、
労働基準監督署が職権で行います。近年では
「過労死」や「過労自
殺」
なども深刻な社会問題となり労災認定基準の在り方も見直される
ようになりました。
しかし、労災認定が納得のいくものでない場合もあ
り得ます。
その場合は、審査請求及び再審査請求をすることができます。

Q
保険給付に労災保険はどのような給付があるのですか?また、第3者
によって生じた事故はどのように取り扱われるのですか
A
労災保険給付についてはこちらを参照ください。




労災事故があった場合、「労働者死傷病報告」の提出が必要です!
違反した場合は罰則があります!
(労働安全衛生法100条・罰則同法120条122条)



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